水洗炭業に関する法律 第35条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第六条第一項の規定に違反して登録を受けないで水洗炭業を営んだ者
- 二第六条第二項の規定に違反して登録を受けた事業を行う場所以外の場所で水洗炭業を営んだ者
- 三虚偽又は不正の事実に基づいて第五条第一項の規定による登録を受けた者
- 四第十三条第二項又は第十四条第一項の事業停止命令に違反した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水洗炭業に関する法律第35条は、日本の水洗炭業に関する法律に含まれる条文です。
- 水洗炭業に関する法律第35条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 水洗炭業に関する法律第35条は第六章に置かれています。
- 水洗炭業に関する法律の公布日は昭和33年5月2日です。
- 水洗炭業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水洗炭業に関する法律第35条の前の条は水洗炭業に関する法律第34条です。
- 水洗炭業に関する法律第35条の次の条は水洗炭業に関する法律第36条です。
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- 正式書式
水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000134 - 本サイト収録
水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000134/35