水洗炭業に関する法律 第31条(融資のあつせん等)
都道府県知事は、水洗炭業者がその施業による被害を防止するため、沈でん池その他の施設を設置し、又は改善しようとする場合において、必要があると認めるときは、当該水洗炭業者に対し、資金の融通のあつせん等の措置を講ずることができる。
この条文の基本情報
融資のあつせん等とは何ですか?
定義融資のあつせん等とは、水洗炭業に関する法律第31条に定められた規定で、「都道府県知事は、水洗炭業者がその施業による被害を防止するため、沈でん池その他の施設を設置し、又は改善しようとする場合において、必要があると認めるときは、当該水洗…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水洗炭業に関する法律第31条(融資のあつせん等)は、日本の水洗炭業に関する法律に含まれる条文です。
- 水洗炭業に関する法律第31条の条文原文は「都道府県知事は、水洗炭業者がその施業による被害を防止するため、沈でん池その他の施設を設置し、又は改善しようとする場合において、必要があると認めるときは、当該水洗…」で始まります。
- 水洗炭業に関する法律第31条は第五章 雑則に置かれています。
- 水洗炭業に関する法律の公布日は昭和33年5月2日です。
- 水洗炭業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水洗炭業に関する法律第31条の前の条は水洗炭業に関する法律第30条です。
- 水洗炭業に関する法律第31条の次の条は水洗炭業に関する法律第32〜33条です。
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- 正式書式
水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000134 - 本サイト収録
水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000134/31