水洗炭業に関する法律 第30条(市町村長との関係)
- この法律の規定による都道府県知事に対する登録の申請(更新の登録の申請を含む。以下同じ。)、届出及び報告は、当該事業を行う場所を管轄する市町村長を経由してしなければならない。
- 2.前項の場合において、当該市町村長は、当該登録の申請、届出及び報告についての意見書を添えることができる。
- 3.都道府県知事は、第十三条第一項の規定による命令をしようとするとき、及び第二十三条第二項の規定による申立の理由を審査するときは、当該事業を行う場所を管轄する市町村長の意見を聞かなければならない。
- 4.都道府県知事は、第二十五条第一項の規定により権利の調査のため聴聞をしようとするときは、損害が生じている地を管轄する市町村長の意見を聞かなければならない。
この条文の基本情報
市町村長との関係とは何ですか?
定義市町村長との関係とは、水洗炭業に関する法律第30条に定められた規定で、「この法律の規定による都道府県知事に対する登録の申請(更新の登録の申請を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水洗炭業に関する法律第30条(市町村長との関係)は、日本の水洗炭業に関する法律に含まれる条文です。
- 水洗炭業に関する法律第30条の条文原文は「この法律の規定による都道府県知事に対する登録の申請(更新の登録の申請を含む。」で始まります。
- 水洗炭業に関する法律第30条は第五章 雑則に置かれています。
- 水洗炭業に関する法律の公布日は昭和33年5月2日です。
- 水洗炭業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水洗炭業に関する法律第30条の前の条は水洗炭業に関する法律第29条です。
- 水洗炭業に関する法律第30条の次の条は水洗炭業に関する法律第31条です。
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- 正式書式
水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000134 - 本サイト収録
水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000134/30