水洗炭業に関する法律 第29条(保証金の取りもどし)
- 第十二条第一項の規定による登録のまつ消があつた場合において、当該水洗炭業者であつた者は、都道府県知事の承認を受けて、第二十一条の規定により供託した保証金を取りもどすことができる。水洗炭業者が、その事業を行う場所のうちの一部の場所を廃止した場合において、その廃止した場所に係る保証金についても、同様とする。
- 2.前項の保証金の取りもどしは、都道府県知事が当該保証金につき第二十二条の権利を有する者はその定める六月を下らない期間内に申し出るべき旨の公示をし、その期間内にその申出がなかつたときでなければ、これをすることができない。ただし、当該登録のまつ消があつた時から三年を経過したときは、この限りでない。
- 3.前項の公示その他保証金のとりもどしに関し必要な事項は、法務省令、経済産業省令で定める。
この条文の基本情報
保証金の取りもどしとは何ですか?
定義保証金の取りもどしとは、水洗炭業に関する法律第29条に定められた規定で、「第十二条第一項の規定による登録のまつ消があつた場合において、当該水洗炭業者であつた者は、都道府県知事の承認を受けて、第二十一条の規定により供託した保証金を取りも…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水洗炭業に関する法律第29条(保証金の取りもどし)は、日本の水洗炭業に関する法律に含まれる条文です。
- 水洗炭業に関する法律第29条の条文原文は「第十二条第一項の規定による登録のまつ消があつた場合において、当該水洗炭業者であつた者は、都道府県知事の承認を受けて、第二十一条の規定により供託した保証金を取りも…」で始まります。
- 水洗炭業に関する法律第29条は第四章 賠償に置かれています。
- 水洗炭業に関する法律の公布日は昭和33年5月2日です。
- 水洗炭業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水洗炭業に関する法律第29条の前の条は水洗炭業に関する法律第28条です。
- 水洗炭業に関する法律第29条の次の条は水洗炭業に関する法律第30条です。
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- 正式書式
水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000134 - 本サイト収録
水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000134/29