水洗炭業に関する法律 第28条(適用除外)
第十六条から前条までの規定は、水洗炭業に従事する者の業務上の負傷、疾病及び死亡に関しては適用しない。
この条文の基本情報
適用除外とは何ですか?
定義適用除外とは、水洗炭業に関する法律第28条に定められた規定で、「第十六条から前条までの規定は、水洗炭業に従事する者の業務上の負傷、疾病及び死亡に関しては適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水洗炭業に関する法律第28条(適用除外)は、日本の水洗炭業に関する法律に含まれる条文です。
- 水洗炭業に関する法律第28条の条文原文は「第十六条から前条までの規定は、水洗炭業に従事する者の業務上の負傷、疾病及び死亡に関しては適用しない。」で始まります。
- 水洗炭業に関する法律第28条は第四章 賠償に置かれています。
- 水洗炭業に関する法律の公布日は昭和33年5月2日です。
- 水洗炭業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水洗炭業に関する法律第28条の前の条は水洗炭業に関する法律第27条です。
- 水洗炭業に関する法律第28条の次の条は水洗炭業に関する法律第29条です。
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- 正式書式
水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000134 - 本サイト収録
水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000134/28