水洗炭業に関する法律 第27条(通知の方法)
賠償義務者のゆくえが知れないときは、前三条の規定における賠償義務者に対する通知は、することを要しない。ただし、第二十五条第二項の場合においては、通知すべき事項を公示しなければならない。
この条文の基本情報
通知の方法とは何ですか?
定義通知の方法とは、水洗炭業に関する法律第27条に定められた規定で、「賠償義務者のゆくえが知れないときは、前三条の規定における賠償義務者に対する通知は、することを要しない。ただし、第二十五条第二項の場合においては、通知すべき事項を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水洗炭業に関する法律第27条(通知の方法)は、日本の水洗炭業に関する法律に含まれる条文です。
- 水洗炭業に関する法律第27条の条文原文は「賠償義務者のゆくえが知れないときは、前三条の規定における賠償義務者に対する通知は、することを要しない。ただし、第二十五条第二項の場合においては、通知すべき事項を…」で始まります。
- 水洗炭業に関する法律第27条は第四章 賠償に置かれています。
- 水洗炭業に関する法律の公布日は昭和33年5月2日です。
- 水洗炭業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水洗炭業に関する法律第27条の前の条は水洗炭業に関する法律第26条です。
- 水洗炭業に関する法律第27条の次の条は水洗炭業に関する法律第28条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000134 - 本サイト収録
水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000134/27