水洗炭業に関する法律 第26条(配当手続)
- 都道府県知事は、前条の調査の結果に基いてすみやかに配当表を作成し、これを申立人、第二十四条第一項の期間内に権利の申出をした者及び賠償義務者に通知し、かつ、公示しなければならない。
- 2.配当は、前項の通知を発した日から五十日を経過した後、配当表に従い実施する。
- 3.前二項の配当手続に関し必要な事項は、法務省令、経済産業省令で定める。
この条文の基本情報
配当手続とは何ですか?
定義配当手続とは、水洗炭業に関する法律第26条に定められた規定で、「都道府県知事は、前条の調査の結果に基いてすみやかに配当表を作成し、これを申立人、第二十四条第一項の期間内に権利の申出をした者及び賠償義務者に通知し、かつ、公示し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水洗炭業に関する法律第26条(配当手続)は、日本の水洗炭業に関する法律に含まれる条文です。
- 水洗炭業に関する法律第26条の条文原文は「都道府県知事は、前条の調査の結果に基いてすみやかに配当表を作成し、これを申立人、第二十四条第一項の期間内に権利の申出をした者及び賠償義務者に通知し、かつ、公示し…」で始まります。
- 水洗炭業に関する法律第26条は第四章 賠償に置かれています。
- 水洗炭業に関する法律の公布日は昭和33年5月2日です。
- 水洗炭業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水洗炭業に関する法律第26条の前の条は水洗炭業に関する法律第25条です。
- 水洗炭業に関する法律第26条の次の条は水洗炭業に関する法律第27条です。
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- 正式書式
水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000134 - 本サイト収録
水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000134/26