水洗炭業に関する法律 第25条(権利の調査)
- 都道府県知事は、前条第一項の期間が経過した後権利の調査のため遅滞なく意見の聴取をしなければならない。
- 2.都道府県知事は、前項の意見の聴取をしようとするときは、申立人、前条第一項の期間内に権利の申出をした者及び賠償義務者に対し、あらかじめ期日及び場所を通知して、権利の存否及びその権利によつて担保される損害賠償請求権の額について証拠を提示し、かつ、意見を述べる機会を与えなければならない。
- 3.前項の権利の調査の手続に関し必要な事項は、法務省令、経済産業省令で定める。
この条文の基本情報
権利の調査とは何ですか?
定義権利の調査とは、水洗炭業に関する法律第25条に定められた規定で、「都道府県知事は、前条第一項の期間が経過した後権利の調査のため遅滞なく意見の聴取をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水洗炭業に関する法律第25条(権利の調査)は、日本の水洗炭業に関する法律に含まれる条文です。
- 水洗炭業に関する法律第25条の条文原文は「都道府県知事は、前条第一項の期間が経過した後権利の調査のため遅滞なく意見の聴取をしなければならない。」で始まります。
- 水洗炭業に関する法律第25条は第四章 賠償に置かれています。
- 水洗炭業に関する法律の公布日は昭和33年5月2日です。
- 水洗炭業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水洗炭業に関する法律第25条の前の条は水洗炭業に関する法律第24条です。
- 水洗炭業に関する法律第25条の次の条は水洗炭業に関する法律第26条です。
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- 正式書式
水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000134 - 本サイト収録
水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000134/25