水洗炭業に関する法律 第24条(債権申出の公示)
- 都道府県知事は、前条第二項の規定による審査の結果申立を理由があると認めるときは、当該保証金につき第二十二条に規定する権利を有する者は六十日を下らないその定める期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、かつ、その旨を申立人及び賠償義務者に通知しなければならない。
- 2.前項の規定による公示があつた後は、申立人がその申立を取り下げた場合においても、手続の進行は、妨げられない。
この条文の基本情報
債権申出の公示とは何ですか?
定義債権申出の公示とは、水洗炭業に関する法律第24条に定められた規定で、「都道府県知事は、前条第二項の規定による審査の結果申立を理由があると認めるときは、当該保証金につき第二十二条に規定する権利を有する者は六十日を下らないその定める期…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水洗炭業に関する法律第24条(債権申出の公示)は、日本の水洗炭業に関する法律に含まれる条文です。
- 水洗炭業に関する法律第24条の条文原文は「都道府県知事は、前条第二項の規定による審査の結果申立を理由があると認めるときは、当該保証金につき第二十二条に規定する権利を有する者は六十日を下らないその定める期…」で始まります。
- 水洗炭業に関する法律第24条は第四章 賠償に置かれています。
- 水洗炭業に関する法律の公布日は昭和33年5月2日です。
- 水洗炭業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水洗炭業に関する法律第24条の前の条は水洗炭業に関する法律第23条です。
- 水洗炭業に関する法律第24条の次の条は水洗炭業に関する法律第25条です。
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- 正式書式
水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000134 - 本サイト収録
水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000134/24