水洗炭業に関する法律 第23条(権利の実行の申立)
- 前条に規定する権利を有する者は、水洗炭業の施業に係る損害を賠償する責に任ずる者(以下「賠償義務者」という。)が事業の廃止若しくは休止その他の理由により賠償の義務を履行することが著しく困難であると認められるとき、又はそのゆくえが知れないときは、都道府県知事に対し、法務省令、経済産業省令で定める手続に従い権利の実行の申立をすることができる。
- 2.都道府県知事は、前項の申立があつたときは、遅滞なく申立の理由の有無を審査しなければならない。
- 3.都道府県知事は、前項の規定による審査に当たつては、賠償義務者に対し、あらかじめ、期日及び場所を指定して意見の聴取をしなければならない。ただし、その者又はその代理人が正当な事由がなくて意見の聴取に応じないときは、意見の聴取を行わないで当該審査をすることができる。
- 4.前項の意見の聴取に際しては、当該賠償義務者又はその代理人に意見を述べ、及び証拠を提出する機会が与えられなければならない。
この条文の基本情報
権利の実行の申立とは何ですか?
定義権利の実行の申立とは、水洗炭業に関する法律第23条に定められた規定で、「前条に規定する権利を有する者は、水洗炭業の施業に係る損害を賠償する責に任ずる者(以下「賠償義務者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水洗炭業に関する法律第23条(権利の実行の申立)は、日本の水洗炭業に関する法律に含まれる条文です。
- 水洗炭業に関する法律第23条の条文原文は「前条に規定する権利を有する者は、水洗炭業の施業に係る損害を賠償する責に任ずる者(以下「賠償義務者」という。」で始まります。
- 水洗炭業に関する法律第23条は第四章 賠償に置かれています。
- 水洗炭業に関する法律の公布日は昭和33年5月2日です。
- 水洗炭業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水洗炭業に関する法律第23条の前の条は水洗炭業に関する法律第22条です。
- 水洗炭業に関する法律第23条の次の条は水洗炭業に関する法律第24条です。
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- 正式書式
水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000134 - 本サイト収録
水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000134/23