水洗炭業に関する法律 第16条(賠償の義務及び方法)
- 水洗炭業者がその行う次の各号に掲げる作業により、他人に損害を与えたときは、当該水洗炭業者が、その損害を賠償する責に任ずる。
- 一ぼたの採取
- 二廃水の放流又は土砂の流出
- 三排出される土砂のたい積
- 2.前項の場合において、損害が二以上の水洗炭業者の作業によつて生じたときは、各水洗炭業者は、連帯して損害を賠償する義務を負う。損害が二以上の水洗炭業者の作業のいずれによつて生じたかを知ることができないときも、同様とする。
- 3.前項に規定する連帯債務者相互の間においては、その各自の負担部分は、等しいものと推定する。
この条文の基本情報
賠償の義務及び方法とは何ですか?
定義賠償の義務及び方法とは、水洗炭業に関する法律第16条に定められた規定で、「水洗炭業者がその行う次の各号に掲げる作業により、他人に損害を与えたときは、当該水洗炭業者が、その損害を賠償する責に任ずる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水洗炭業に関する法律第16条(賠償の義務及び方法)は、日本の水洗炭業に関する法律に含まれる条文です。
- 水洗炭業に関する法律第16条の条文原文は「水洗炭業者がその行う次の各号に掲げる作業により、他人に損害を与えたときは、当該水洗炭業者が、その損害を賠償する責に任ずる。」で始まります。
- 水洗炭業に関する法律第16条は第四章 賠償に置かれています。
- 水洗炭業に関する法律の公布日は昭和33年5月2日です。
- 水洗炭業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水洗炭業に関する法律第16条の前の条は水洗炭業に関する法律第15条です。
- 水洗炭業に関する法律第16条の次の条は水洗炭業に関する法律第17条です。
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- 正式書式
水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000134 - 本サイト収録
水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000134/16