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水洗炭業に関する法律 第17条(賠償)

  1. 水洗炭業の施業に係る損害は、公正かつ、適切に賠償されなければならない。
  2. 2.前項の損害の賠償は、金銭をもつてする。ただし、賠償金額に比して著しく多額の費用を要しないで原状の回復をすることができるときは、被害者は、原状の回復を請求することができる。
  3. 3.賠償義務者の申立があつた場合において、裁判所が適当であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、金銭をもつてする賠償に代えて原状の回復を命ずることができる。

この条文の基本情報

賠償とは何ですか?

定義賠償とは、水洗炭業に関する法律第17条に定められた規定で、「水洗炭業の施業に係る損害は、公正かつ、適切に賠償されなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水洗炭業に関する法律第17条(賠償)は、日本の水洗炭業に関する法律に含まれる条文です。
  2. 水洗炭業に関する法律第17条の条文原文は「水洗炭業の施業に係る損害は、公正かつ、適切に賠償されなければならない。」で始まります。
  3. 水洗炭業に関する法律第17条は第四章 賠償に置かれています。
  4. 水洗炭業に関する法律の公布日は昭和33年5月2日です。
  5. 水洗炭業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水洗炭業に関する法律第17条の前の条は水洗炭業に関する法律第16条です。
  7. 水洗炭業に関する法律第17条の次の条は水洗炭業に関する法律第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000134
  • 本サイト収録水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000134/17

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