水洗炭業に関する法律 第18条(紛争のあつせん)
水洗炭業の施業に係る損害の賠償に関して紛争が生じた場合において、当事者の双方又は一方から申請があつたときは、当該都道府県知事は、紛争の実情を詳細に調査し、事件が公正に解決されるようあつせんしなければならない。
この条文の基本情報
紛争のあつせんとは何ですか?
定義紛争のあつせんとは、水洗炭業に関する法律第18条に定められた規定で、「水洗炭業の施業に係る損害の賠償に関して紛争が生じた場合において、当事者の双方又は一方から申請があつたときは、当該都道府県知事は、紛争の実情を詳細に調査し、事件が…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水洗炭業に関する法律第18条(紛争のあつせん)は、日本の水洗炭業に関する法律に含まれる条文です。
- 水洗炭業に関する法律第18条の条文原文は「水洗炭業の施業に係る損害の賠償に関して紛争が生じた場合において、当事者の双方又は一方から申請があつたときは、当該都道府県知事は、紛争の実情を詳細に調査し、事件が…」で始まります。
- 水洗炭業に関する法律第18条は第四章 賠償に置かれています。
- 水洗炭業に関する法律の公布日は昭和33年5月2日です。
- 水洗炭業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水洗炭業に関する法律第18条の前の条は水洗炭業に関する法律第17条です。
- 水洗炭業に関する法律第18条の次の条は水洗炭業に関する法律第19条です。
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- 正式書式
水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000134 - 本サイト収録
水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000134/18