水洗炭業に関する法律 第19条(賠償についてのしん酌)
第十六条第一項に規定する損害の発生又は拡大に関して被害者の責に帰すべき事由があつたときは、裁判所は、損害賠償の責任及び範囲を定めるのについて、これをしん酌することができる。天災その他の不可抗力が競合したときも、同様とする。
この条文の基本情報
賠償についてのしん酌とは何ですか?
定義賠償についてのしん酌とは、水洗炭業に関する法律第19条に定められた規定で、「第十六条第一項に規定する損害の発生又は拡大に関して被害者の責に帰すべき事由があつたときは、裁判所は、損害賠償の責任及び範囲を定めるのについて、これをしん酌するこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水洗炭業に関する法律第19条(賠償についてのしん酌)は、日本の水洗炭業に関する法律に含まれる条文です。
- 水洗炭業に関する法律第19条の条文原文は「第十六条第一項に規定する損害の発生又は拡大に関して被害者の責に帰すべき事由があつたときは、裁判所は、損害賠償の責任及び範囲を定めるのについて、これをしん酌するこ…」で始まります。
- 水洗炭業に関する法律第19条は第四章 賠償に置かれています。
- 水洗炭業に関する法律の公布日は昭和33年5月2日です。
- 水洗炭業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水洗炭業に関する法律第19条の前の条は水洗炭業に関する法律第18条です。
- 水洗炭業に関する法律第19条の次の条は水洗炭業に関する法律第20条です。
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- 正式書式
水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000134 - 本サイト収録
水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000134/19