水洗炭業に関する法律 第20条(消滅時効)
- 第十六条第一項に規定する損害の賠償請求権は、次に掲げる場合には、時効によつて消滅する。
- 一被害者が損害及び賠償義務者を知つた時から三年間行使しないとき。
- 二損害の発生の時から二十年間行使しないとき。
- 2.人の生命又は身体を害した場合における損害賠償請求権の消滅時効についての前項第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。
この条文の基本情報
消滅時効とは何ですか?
定義消滅時効とは、水洗炭業に関する法律第20条に定められた規定で、「第十六条第一項に規定する損害の賠償請求権は、次に掲げる場合には、時効によつて消滅する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水洗炭業に関する法律第20条(消滅時効)は、日本の水洗炭業に関する法律に含まれる条文です。
- 水洗炭業に関する法律第20条の条文原文は「第十六条第一項に規定する損害の賠償請求権は、次に掲げる場合には、時効によつて消滅する。」で始まります。
- 水洗炭業に関する法律第20条は第四章 賠償に置かれています。
- 水洗炭業に関する法律の公布日は昭和33年5月2日です。
- 水洗炭業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水洗炭業に関する法律第20条の前の条は水洗炭業に関する法律第19条です。
- 水洗炭業に関する法律第20条の次の条は水洗炭業に関する法律第21条です。
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- 正式書式
水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000134 - 本サイト収録
水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000134/20