水洗炭業に関する法律 第21条(保証金の供託)
- 水洗炭業者は、その施業に係る損害の賠償を担保するため、事業を行う場所一箇所ごとに五十万円をこえない範囲内において都道府県知事が定める額の保証金を、第五条第二項の規定による登録の通知を受けた日から法務省令、経済産業省令で定める期間内に供託しなければならない。
- 2.前項の規定は、水洗炭業者が第四条第一項第二号に掲げる事業を行う場所を追加するため第九条第二項の規定による届出をした場合に準用する。
- 3.水洗炭業者は、第二十三条から第二十七条までの規定により権利の実行が行われたため第一項又は前項の規定により供託された保証金が第一項(前項において準用する場合を含む。)の都道府県知事が定める額に不足することとなつたときは、当該不足額を法務省令、経済産業省令で定める期間内に供託しなければならない。
この条文の基本情報
保証金の供託とは何ですか?
定義保証金の供託とは、水洗炭業に関する法律第21条に定められた規定で、「水洗炭業者は、その施業に係る損害の賠償を担保するため、事業を行う場所一箇所ごとに五十万円をこえない範囲内において都道府県知事が定める額の保証金を、第五条第二項の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水洗炭業に関する法律第21条(保証金の供託)は、日本の水洗炭業に関する法律に含まれる条文です。
- 水洗炭業に関する法律第21条の条文原文は「水洗炭業者は、その施業に係る損害の賠償を担保するため、事業を行う場所一箇所ごとに五十万円をこえない範囲内において都道府県知事が定める額の保証金を、第五条第二項の…」で始まります。
- 水洗炭業に関する法律第21条は第四章 賠償に置かれています。
- 水洗炭業に関する法律の公布日は昭和33年5月2日です。
- 水洗炭業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水洗炭業に関する法律第21条の前の条は水洗炭業に関する法律第20条です。
- 水洗炭業に関する法律第21条の次の条は水洗炭業に関する法律第22条です。
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- 正式書式
水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000134 - 本サイト収録
水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000134/21