審査官は、前条の規定により特許出願について拒絶の理由を通知しようとする場合において、当該拒絶の理由が、他の特許出願(当該特許出願と当該他の特許出願の少なくともいずれか一方に第四十四条第二項の規定が適用されたことにより当該特許出願と同時にされたこととなつているものに限る。)についての前条(第百五十九条第二項(第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第百六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知(当該特許出願についての出願審査の請求前に当該特許出願の出願人がその内容を知り得る状態になかつたものを除く。)に係る拒絶の理由と同一であるときは、その旨を併せて通知しなければならない。
要点特許法50条の2は、分割出願に親と同一の拒絶理由が生じた場合、審査官が併せて通知し、補正が限定的減縮など四類型に制限される制度を定める。
Q · 分割出願で審査をやり直そうとしたら、なぜ親と同じ拒絶理由でまた止められるの?
50条の2通知で補正が四類型に制限されるため
特許法50条の2により、分割出願に親出願等と同一の拒絶理由が生じた場合、審査官はその旨を併せて通知します。この通知が付くと、最初の拒絶理由通知であっても第17条の2第5項の補正制限が発動し、補正は請求項の削除・限定的減縮・誤記の訂正・釈明の四類型に絞られます。分割を繰り返して審査をリセットする戦法はこの条文で封じられます。ただし、出願審査請求前に親出願の拒絶理由を知り得る状態になかった場合は適用除外です。
特許出願を分割すれば審査をやり直せる、これは知財実務の常識だ。だがその常識には、平成18年(2006年)に仕掛けられた落とし穴がある。第50条の2である。親出願で既に「進歩性なし」と拒絶理由を通知されているのに、同じ中身で分割出願を出して審査をリセットしようとすると、審査官は分割出願への拒絶理由通知に「これは親と同じ理由だ」という一文を併せて通知する。この一文が付いた瞬間、あなたの分割出願は最初の拒絶理由通知であるにもかかわらず、補正できる範囲が第17条の2第5項により厳しく制限される。請求項の削除、限定的減縮、誤記の訂正、明瞭でない記載の釈明、この四つしか許されない。分割を繰り返して時間を稼ぐ戦法は、この条文で封じられている。ただし、出願審査請求の前に親出願の拒絶理由を知り得る状態になかった場合は適用除外だ。
特許法50条の2は、分割出願について審査官が拒絶理由を通知する際、それが親出願等で既に通知した拒絶理由と同一であるときに、その旨を併せて通知すべきことを定める規定である。この通知により、当該拒絶理由通知は最初のものであっても第17条の2第5項の補正制限が適用され、分割出願を利用した審査の蒸し返しが抑制される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
一つの出願に含まれる複数の発明を別々の出願に分ける手続です。特許法44条が根拠で、それぞれを適切に権利化できますが、親と同一の拒絶理由には50条の2の制限がかかります。
分割出願に親出願等と同一の拒絶理由が生じた場合、審査官がその旨を併せて通知する制度です。通知が付くと最初の拒絶理由通知でも補正が四類型に制限されます。
第17条の2第5項が発動し、補正が請求項の削除・限定的減縮・誤記の訂正・釈明の四類型に制限されます。広い請求項への書き直しはできなくなります。
出願審査請求前に親出願の拒絶理由を出願人が知り得る状態になかった場合は適用除外です。この場合は通知が付かず補正制限も発動しません。
形式的には新たな審査を受けますが、親と同一の拒絶理由なら50条の2で補正が制限されるため、リセット目的の分割は実質的に封じられています。
第17条の2第5項に違反する補正は第53条により却下されます。却下されると補正前の状態で審査が進み、拒絶査定に向かいます。
請求項の発明特定事項を限定し、産業上の利用分野と解決課題が同一の範囲で減縮する補正です。50条の2通知後に許される四類型の一つです。
意見書・補正書は審査官指定の応答期間内に提出します。通常は国内居住者60日・在外者3か月で、起算点は拒絶理由通知書の発送日です。
第50条の2は、親出願と子出願で同一の拒絶理由が生じたとき、審査官にその旨を併せて通知する義務を課しています。狙いは分割出願による審査の蒸し返し防止です。これが付くと第17条の2第5項により補正が限定的減縮など四類型に制限されます。業界裏話ヒント:50条の2は最初の拒絶理由通知なのに最後の拒絶理由通知と同じ補正制限をかける、いわば奇襲です。実務では分割の出願審査請求を親の拒絶理由が出る前に済ませておく順序設計で、適用を回避する組み立てが取られます
補正が第17条の2第5項の制限に違反すると、その補正は第53条により却下されます。却下されれば補正前の状態で審査が進み、結局は拒絶査定に向かいます。業界裏話ヒント:50条の2通知が適法に出されたかどうかは争点になり得ます。出願審査請求前に親の拒絶理由を知り得る状態になかった場合は適用除外なので、その事実関係を意見書で主張すれば通知自体を覆せることがある。要件を満たさず通知されたケースは実在します
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 50条の2:親と同一拒絶理由の併せて通知(補正制限の引き金) | — |
| 発動する効果 | 第17条の2第5項の補正制限を発動させる | — |
| 違反・逸脱の帰結 | 制限違反の補正は53条で却下される | — |
| 審判での扱い | 159条で拒絶査定不服審判に準用される | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。