削除
要点意匠法第60条の2は法改正により削除された条文で、現在は効力がない。当時の規定は他条への統合または廃止で失効しており、現行の手続は意匠法の現行版を参照する必要がある。
Q · 意匠法60条の2は今どうなっていますか?
削除済みで効力はありません
意匠法第60条の2は法改正により削除された条文で、現在は効力を持ちません。この番号を引いても条文内容はなく、当時の規定は他条への統合または廃止で失効しています。現行の手続を確認する場合は、e-Gov 法令検索で意匠法の現行版と改正履歴を参照してください。
意匠法第六十条の二は既に削除され、現在は効力を持たない空き番号である。かつて意匠登録手続に関する規定が置かれていたが、法改正で他条へ統合または廃止された。現行の手続を確認する際は、この番号を探しても内容はなく、改正後の対応条文を参照する必要がある。
意匠法第60条の2は、過去に存在したが法改正により削除された条文である。削除条文とは、廃止または他条への統合によって法令上の効力を失った条番号を指し、現行法典では内容を持たない空き番号として残るものをいう。
いいえ。第60条の2は法改正により削除されており、現在は効力を持ちません。番号を引いても条文内容はありません。
e-Gov 法令検索の意匠法・改正履歴、または官報で確認できます。具体的な削除時期・理由は改正法附則を参照してください。
削除条文は過去に効力を持っていた規定が廃止・統合されたもの、欠番は当初から条文が置かれていない番号を指します。
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