意匠法 第60条の2
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この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 意匠法第60条の2は、日本の意匠法に含まれる条文です。
- 意匠法第60条の2の条文原文は「削除」で始まります。
- 意匠法第60条の2は第六章に置かれています。
- 意匠法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 意匠法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 意匠法第60条の2の前の条は意匠法第60条です。
- 意匠法第60条の2の次の条は意匠法第60条の3です。
- 意匠法第60条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第60条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000125 - 本サイト収録
意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第60条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000125/60_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点意匠法第60条の2は法改正により削除された条文で、現在は効力がない。当時の規定は他条への統合または廃止で失効しており、現行の手続は意匠法の現行版を参照する必要がある。
Q · 意匠法60条の2は今どうなっていますか?
削除済みで効力はありません
意匠法第60条の2は法改正により削除された条文で、現在は効力を持ちません。この番号を引いても条文内容はなく、当時の規定は他条への統合または廃止で失効しています。現行の手続を確認する場合は、e-Gov 法令検索で意匠法の現行版と改正履歴を参照してください。
解説
意匠法第六十条の二は既に削除され、現在は効力を持たない空き番号である。かつて意匠登録手続に関する規定が置かれていたが、法改正で他条へ統合または廃止された。現行の手続を確認する際は、この番号を探しても内容はなく、改正後の対応条文を参照する必要がある。
法的な位置づけ
意匠法第60条の2は、過去に存在したが法改正により削除された条文である。削除条文とは、廃止または他条への統合によって法令上の効力を失った条番号を指し、現行法典では内容を持たない空き番号として残るものをいう。
よくある質問 AI による整理
Q1意匠法60条の2は現在も効力がありますか?
いいえ。第60条の2は法改正により削除されており、現在は効力を持ちません。番号を引いても条文内容はありません。
Q2削除された条文の内容や削除時期はどこで確認できますか?
e-Gov 法令検索の意匠法・改正履歴、または官報で確認できます。具体的な削除時期・理由は改正法附則を参照してください。
Q3削除条文と欠番の違いは何ですか?
削除条文は過去に効力を持っていた規定が廃止・統合されたもの、欠番は当初から条文が置かれていない番号を指します。
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