要点意匠法60条の3は、日本国民等が特許庁長官にハーグ協定に基づく意匠の国際出願をできると定める。英語の願書一通で複数国に一括して意匠登録を求められる。
Q · 海外でもデザインを守りたいけど、国ごとに出願しなきゃダメ?
英語の願書一通で複数国に意匠を一括出願できる制度がある
意匠法60条の3により、日本国民または日本に住所・居所(法人は営業所)を持つ外国人は、特許庁長官にハーグ協定ジュネーブ改正協定に基づく意匠の国際出願ができます。英語で作成した願書一通を特許庁に提出すれば、WIPO を経由して指定した複数の国・地域に一括で意匠登録を求められ、国ごとに代理人を立てる必要はありません。ただし国際登録は入口にすぎず、各指定国が自国基準で審査し拒絶できる点に注意が必要です。
あなたが小さな雑貨メーカーの経営者で、自社のオリジナル商品が海外でも売れ始めたとする。ある日、東南アジアの通販サイトで自社デザインの偽物が堂々と並んでいるのを見つける。海外で意匠(商品の見た目のデザイン)を守るには国ごとに代理人を雇って別々に出願するしかない、費用が数百万円かかる、だから諦める。多くの中小企業がここで止まる。だが意匠法60条の3は、別の扉を開ける。日本国民、または日本に住所・居所(法人なら営業所)を持つ外国人は、特許庁長官にハーグ協定ジュネーブ改正協定に基づく国際出願ができる。英語で作成した願書一通を特許庁に出せば、そこから世界知的所有権機関(WIPO)を経由して、指定した複数の国に一括で意匠登録を求められる。国ごとにバラバラの代理人を立てる必要はない。一定の要件を満たせば、二人以上の共同出願も可能だ。海外展開を考えるあなたが、最初に知っておくべき制度がこれである。
意匠法60条の3は、意匠の国際出願(国際登録出願)を定める規定である。日本国民または日本国内に住所・居所を有する外国人(法人は営業所)が、特許庁長官を通じてハーグ協定ジュネーブ改正協定に基づく国際出願を行い、外国語で作成した願書により複数の指定国へ意匠保護を求める手続を規律する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
意匠(デザイン)の国際登録を一元的に行うための国際条約です。日本はジュネーブ改正協定に加入しており、一通の国際出願で複数の締約国を指定して意匠保護を求められます。
特許庁長官を経由する間接出願と、WIPO 国際事務局へ直接提出する直接出願の二通りがあります。60条の3は特許庁経由のルートを定めた規定です。
ジュネーブ改正協定の締約国・地域(90 以上)から必要な国を選んで指定できます。全世界を闇雲に指定せず、実際に販売する国に絞るのが実務の基本です。
国内出願は意匠法6条に基づき日本語の願書で特許庁に出します。国際出願は60条の3に基づき外国語(英語)の願書一通で複数国を一括指定できる点が異なります。
パリ条約の優先権を使う場合、最初の出願日から6か月以内に国際出願をしなければ優先日を確保できません。この6か月を逃すと他者の出願に追い抜かれる恐れがあります。
はい。意匠は新規性が生命線で、展示会・SNS・販売など公開が先行すると、新規性喪失の猶予制度がない指定国では権利が取れなくなります。公開前の出願が原則です。
確定しません。国際登録は入口にすぎず、各指定国が自国基準で審査し拒絶を通報できます。日本を指定した分は意匠法60条の6により日本の審査を受けます。
ジュネーブ改正協定に基づく国際登録は原則5年ごとの更新制で、各指定国の国内法が認める範囲まで存続できます。国によって最長保護期間は異なります。
国ごとに代理人を立てて個別出願する方式に比べ、意匠法60条の3のハーグ出願なら英語の願書一通で複数国を一括指定でき、費用も手間も大きく下がる。WIPOへの基本手数料と指定国ごとの手数料で済む。業界裏話ヒント:特許庁経由(間接出願)よりWIPOへの直接出願の方が、処理が速く手数料も抑えられる場合がある。指定国を本当に売る国だけに絞ると、総額は驚くほど変わる
安心はできない。国際登録は出発点にすぎず、指定した各国・地域はそれぞれ自国の基準で審査し、拒絶を通報できる。日本を指定した分は意匠法60条の6により日本の審査を受ける。業界裏話ヒント:各国の拒絶通報には期限(おおむね6か月、国により12か月)があり、それを過ぎて初めて保護が確定する。国ごとの期限を一覧で管理しないと、いつ権利が固まったか分からなくなる
出願できる。意匠法60条の3第2項は願書を外国語(実務上は英語)で作成して提出すると定めるが、その作成は弁理士に依頼できる。あなた自身が英語を書く必要はない。業界裏話ヒント:本当の勝負どころは語学ではなく『どの国を指定し、いつ出すか』の戦略だ。弁理士選びでは、ハーグ制度と各指定国の実務に慣れた人かどうかを確かめるとよい
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|---|---|---|
| 手続の根拠 | 意匠法60条の3:ハーグ協定に基づく国際出願(外国語願書) | — |
| 出願先・言語 | 特許庁長官経由または WIPO 直接、外国語(英語) | — |
| カバー範囲 | 指定した複数の締約国・地域を一括 | — |
| 審査主権 | 各指定国が自国基準で審査・拒絶通報 | — |
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