第六十八条第二項において準用する特許法第十七条第三項(第三号に係る部分に限る。)及び第十八条第一項の規定は、国際登録出願に準用する。
要点意匠法60条の4は、ハーグ協定の国際登録出願について特許法17条3項・18条1項を準用し、特許庁が補正を命じ、従わなければ日本部分の手続を却下できると定める。
Q · ハーグ経由で国際登録したのに、なぜ日本の特許庁から補正命令が来るの?
日本を指定した部分は特許庁が独自に手続審査するためです
意匠法60条の4は、ハーグ協定に基づく国際登録出願について、特許法17条3項と18条1項を準用します。これにより、日本を指定した出願に方式上の不備があれば、特許庁長官は日本語で補正命令を出せます。指定された期間内に応答しなければ、手続却下により日本部分の権利取得の道が閉ざされます。WIPOでの国際登録が有効でも、日本の手続は別軌道で進むため、特許庁からの通知の監視が欠かせません。
ハーグ協定を使い、一度の手続で日本を含む複数国に製品のデザインを国際登録出願した。WIPOから受理の通知が届き、これで世界をまとめてカバーできたと胸をなで下ろす。だが、そこに落とし穴がある。日本を指定した瞬間、その出願は日本の特許庁(JPO)の手続ルールにも服する。意匠法60条の4は、国際登録出願に対して、特許法17条3項(補正命令の一部、役所が書類の不備を直すよう命じる仕組み)と18条1項(手続の却下、命令に従わない場合に手続を打ち切る仕組み)を準用すると定める。つまりJPOは、あなたの国際登録出願に不備があれば日本語で補正命令を出し、指定期限までに従わなければ日本部分の手続を却下できる。WIPO側の国際登録は生きているのに、日本での権利取得だけが静かに消える。国際手続は一本道に見えて、日本という指定国では日本独自の手続が走っている。それを知らずにJPOからの通知を放置した者が、最も痛い目を見る。
意匠法60条の4は、ハーグ協定に基づく国際登録出願に対する特許法規定の準用を定める手続規定である。特許法17条3項(第3号に係る部分の補正命令)および18条1項(手続の却下)を準用し、指定国である日本の特許庁長官が、方式上の不備について補正を命じ、命令に従わない場合に手続を却下する権限を根拠づける。
AI 輔助整理,以條文原文為準
ハーグ協定を利用し、一度の手続で日本を含む複数国にデザインの保護を求める出願です。WIPOに出願し、各指定国が独自に審査します。日本では意匠法60条の3以下が規律します。
あります。意匠法60条の4が特許法17条3項を準用し、特許庁は方式上の不備があれば補正命令を出せます。国際登録だからといって日本の手続審査を免れるわけではありません。
補正命令に記載された指定期間内です。期間は特許庁長官が命令ごとに定めます。徒過すると特許法18条1項の準用により手続が却下されるため、命令書の期限管理が重要です。
法律上必須とは限りませんが、補正命令は日本語で届くため、実務では意匠に強い国内代理人(弁理士)の確保が強く推奨されます。命令到達後に慌てないための備えになります。
手続却下後の救済は極めて限定的で、原則はその出願をやり直すことになります。だからこそ、補正命令への期限内応答や、出願段階での不備予防が最も重要です。
特許法17条3項(第3号に係る補正命令の部分)と18条1項(手続の却下)を、国際登録出願に準用します。補正命令と、その不履行時の却下がセットで及びます。
出願自体はWIPO国際事務局に対して行い、そこで日本を指定します。ただし指定後は日本の特許庁が方式審査を行い、必要に応じて補正命令を発します。窓口が二段構えである点が要点です。
日本を指定した部分の補正命令は日本語で届きます。WIPOへの出願を英語等で行っても、特許庁からの命令は日本語のため、日本語での対応体制が必要になります。
ハーグ経由の国際登録出願でも、指定国である日本は独自に審査するからです。意匠法60条の4が特許法17条3項・18条1項を準用し、JPOは不備があれば補正を命じ、従わなければ手続を却下できます。業界裏話ヒント:WIPOの国際登録と日本での権利取得は別物です。WIPO通知だけ見て『完了』と判断すると、日本のJPO通知を見落とす。実務では、出願時点でJPOからの通知を受け取る国内代理人を立てておくかどうかで、その後の明暗が分かれます
指定期間内に補正命令に応答しなければ、特許法18条1項の準用により日本部分の手続が却下され、その出願での権利取得の道は原則閉ざされます。業界裏話ヒント:却下後の救済は極めて限定的で、原則は出願のやり直しになります。だからこそ、命令が来てから慌てるのではなく、出願段階で日本の記載要件に合わせて補正命令自体を受けにくくしておくことが、最も安く効く防御です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 意匠法60条の4:国際登録出願への特許法準用(補正命令・手続却下) | — |
| 準用される特許法条文 | 17条3項(第3号に係る補正命令)・18条1項(手続の却下) | — |
| 適用場面 | 国際登録出願に方式上の不備がある場合 | — |
| 帰結 | 補正命令 → 不履行なら手続却下(日本部分の権利取得終了) | — |
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