熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 6 分6 分6 分

意匠法 第60条の4(意匠登録出願に関する規定の準用)

クイックジャンプ

第六十八条第二項において準用する特許法第十七条第三項(第三号に係る部分に限る。)及び第十八条第一項の規定は、国際登録出願に準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点意匠法60条の4は、ハーグ協定の国際登録出願について特許法17条3項・18条1項を準用し、特許庁が補正を命じ、従わなければ日本部分の手続を却下できると定める。

Q · ハーグ経由で国際登録したのに、なぜ日本の特許庁から補正命令が来るの?

日本を指定した部分は特許庁が独自に手続審査するためです

意匠法60条の4は、ハーグ協定に基づく国際登録出願について、特許法17条3項と18条1項を準用します。これにより、日本を指定した出願に方式上の不備があれば、特許庁長官は日本語で補正命令を出せます。指定された期間内に応答しなければ、手続却下により日本部分の権利取得の道が閉ざされます。WIPOでの国際登録が有効でも、日本の手続は別軌道で進むため、特許庁からの通知の監視が欠かせません。

解説

ハーグ協定を使い、一度の手続で日本を含む複数国に製品のデザインを国際登録出願した。WIPOから受理の通知が届き、これで世界をまとめてカバーできたと胸をなで下ろす。だが、そこに落とし穴がある。日本を指定した瞬間、その出願は日本の特許庁(JPO)の手続ルールにも服する。意匠法60条の4は、国際登録出願に対して、特許法17条3項(補正命令の一部、役所が書類の不備を直すよう命じる仕組み)と18条1項(手続の却下、命令に従わない場合に手続を打ち切る仕組み)を準用すると定める。つまりJPOは、あなたの国際登録出願に不備があれば日本語で補正命令を出し、指定期限までに従わなければ日本部分の手続を却下できる。WIPO側の国際登録は生きているのに、日本での権利取得だけが静かに消える。国際手続は一本道に見えて、日本という指定国では日本独自の手続が走っている。それを知らずにJPOからの通知を放置した者が、最も痛い目を見る。

法的な位置づけ

意匠法60条の4は、ハーグ協定に基づく国際登録出願に対する特許法規定の準用を定める手続規定である。特許法17条3項(第3号に係る部分の補正命令)および18条1項(手続の却下)を準用し、指定国である日本の特許庁長官が、方式上の不備について補正を命じ、命令に従わない場合に手続を却下する権限を根拠づける。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1意匠 国際登録出願とは何ですか?

ハーグ協定を利用し、一度の手続で日本を含む複数国にデザインの保護を求める出願です。WIPOに出願し、各指定国が独自に審査します。日本では意匠法60条の3以下が規律します。

Q2ハーグ協定の意匠登録でも日本の補正命令はありますか?

あります。意匠法60条の4が特許法17条3項を準用し、特許庁は方式上の不備があれば補正命令を出せます。国際登録だからといって日本の手続審査を免れるわけではありません。

Q3国際意匠登録の補正命令はいつまでに応答すべきですか?

補正命令に記載された指定期間内です。期間は特許庁長官が命令ごとに定めます。徒過すると特許法18条1項の準用により手続が却下されるため、命令書の期限管理が重要です。

Q4意匠の国際登録出願に国内代理人は必要ですか?

法律上必須とは限りませんが、補正命令は日本語で届くため、実務では意匠に強い国内代理人(弁理士)の確保が強く推奨されます。命令到達後に慌てないための備えになります。

Q5国際登録出願が却下されたら回復できますか?

手続却下後の救済は極めて限定的で、原則はその出願をやり直すことになります。だからこそ、補正命令への期限内応答や、出願段階での不備予防が最も重要です。

Q6意匠法60条の4はどの特許法規定を準用しますか?

特許法17条3項(第3号に係る補正命令の部分)と18条1項(手続の却下)を、国際登録出願に準用します。補正命令と、その不履行時の却下がセットで及びます。

Q7意匠の国際登録出願はどこに手続しますか?

出願自体はWIPO国際事務局に対して行い、そこで日本を指定します。ただし指定後は日本の特許庁が方式審査を行い、必要に応じて補正命令を発します。窓口が二段構えである点が要点です。

Q8国際意匠出願の補正命令は何語で届きますか?

日本を指定した部分の補正命令は日本語で届きます。WIPOへの出願を英語等で行っても、特許庁からの命令は日本語のため、日本語での対応体制が必要になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1WIPOで国際登録が完了したのに、なぜ日本の特許庁から別途連絡が来るんですか?

ハーグ経由の国際登録出願でも、指定国である日本は独自に審査するからです。意匠法60条の4が特許法17条3項・18条1項を準用し、JPOは不備があれば補正を命じ、従わなければ手続を却下できます。業界裏話ヒント:WIPOの国際登録と日本での権利取得は別物です。WIPO通知だけ見て『完了』と判断すると、日本のJPO通知を見落とす。実務では、出願時点でJPOからの通知を受け取る国内代理人を立てておくかどうかで、その後の明暗が分かれます

Q2補正命令に従えなかった場合、もう日本では権利を取れないんですか?

指定期間内に補正命令に応答しなければ、特許法18条1項の準用により日本部分の手続が却下され、その出願での権利取得の道は原則閉ざされます。業界裏話ヒント:却下後の救済は極めて限定的で、原則は出願のやり直しになります。だからこそ、命令が来てから慌てるのではなく、出願段階で日本の記載要件に合わせて補正命令自体を受けにくくしておくことが、最も安く効く防御です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • WIPOで国際登録できれば日本でも自動的に意匠権が取れると思いがちだが、日本は指定国として独自に審査し、補正命令・手続却下の規定が準用される。国際登録は到達点ではなく出発点にすぎない
  • 「英語で手続すれば足りる」という前提そのものが誤っている。日本を指定した部分については、JPOからの補正命令は日本語で来る。問いを『どの言語で対応するか』から『誰が日本側の手続窓口になるか』へ立て直す必要がある
  • 準用規定があること自体は知っていても、それが『手続却下』という最も重い帰結まで含むと理解している人は少ない。補正命令の不履行は単なる警告ではなく、日本での権利取得そのものの終了を意味する
dimensionthisArticlealternatives
規定の性質意匠法60条の4:国際登録出願への特許法準用(補正命令・手続却下)
準用される特許法条文17条3項(第3号に係る補正命令)・18条1項(手続の却下)
適用場面国際登録出願に方式上の不備がある場合
帰結補正命令 → 不履行なら手続却下(日本部分の権利取得終了)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 海外向けに新製品のデザインをハーグ経由で国際登録出願し、日本も指定した。三か月後、見覚えのない日本語の補正命令がJPOから届く。指定期間内に応答しなければ、日本部分の手続が却下される。WIPOの登録通知だけを見て安心していると、日本の権利だけが抜け落ちる
  • もし、JPOからの補正命令を見落としたまま指定期間を過ぎたら? 国際登録自体は他の指定国で有効でも、日本での意匠権取得の道は閉ざされる。回復の余地は極めて限定的で、原則やり直しを覚悟することになる
  • 国内代理人を立てずに自社だけで国際出願した中小企業が、英語のWIPO通知は読めても日本語のJPO補正命令を理解できず放置し、最重要市場である日本の権利を失う

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

意匠法の全文に戻る所属する編章節を開く:第一節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 意匠法第60条の4(意匠登録出願に関する規定の準用)は、日本の意匠法に含まれる条文です。
  2. 意匠法第60条の4の条文原文は「第六十八条第二項において準用する特許法第十七条第三項(第三号に係る部分に限る。」で始まります。
  3. 意匠法第60条の4は第一節に置かれています。
  4. 意匠法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 意匠法第60条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。