前二条に定めるもののほか、国際登録出願に関しジュネーブ改正協定及びジュネーブ改正協定に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。
要点意匠法 60 条の 5 は、ハーグ協定に基づく国際意匠登録出願の手続細目を経済産業省令に委任する規定。様式や手数料などの具体は法律ではなく省令に定められる。
Q · 海外でデザインを守りたいのに、意匠法 60 条の 5 を読んでも手続が書いていないのはなぜ?
手続の細目が経済産業省令に委任されているためです
意匠法 60 条の 5 は、ハーグ協定ジュネーブ改正協定に基づく国際登録出願について、前二条に定める以外の手続の細目を経済産業省令に委任すると定めています。そのため、条文本体には様式・言語・手数料・提出期限といった具体的なルールが書かれていません。実際に使う手続は、本条を根拠とする経済産業省令と、WIPOが所管するジュネーブ改正協定に基づく規則の中に規定されています。法律の条文だけを読んで止まると、運用の核心には辿り着けない構造になっています。
自社で開発した家電の筐体デザインが、半年後にアジアの通販サイトで瓜二つの形で売られている。そこで初めて「海外でも意匠を登録しておけば」と気付く。だが国ごとに別々の出願をすると費用も時間も跳ね上がる。ここで効いてくるのがハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際出願制度で、特許庁を窓口に一通の願書で多数の締約国へまとめて意匠を出願できる。意匠法 60条の5 は、その国際出願の細目、つまり前二条に書ききれない手続の詳細を経済産業省令に委ねると定める。あなたが実際に使う様式、言語、手数料、提出期限の具体は、この法律本体ではなく、委任先の省令とジュネーブ改正協定に基づく規則の中に書かれている。法律の条文だけ読んで止まった者は、肝心の操作手順に永遠に辿り着けない。
意匠法 60 条の 5 は委任規定であり、ハーグ協定ジュネーブ改正協定に基づく国際登録出願について、前二条に定めるもの以外の手続細目を経済産業省令に委ねる旨を定める。国際意匠登録の様式・言語・手数料・提出期限などの具体的ルールは、本条を根拠とする省令および協定規則に規定される。
意匠の国際登録を可能にする条約です。ジュネーブ改正協定に基づき、特許庁を窓口に一通の願書で多数の締約国へまとめて意匠を出願できます。日本は 2015 年に加入しました。
基本手数料に加え、指定国ごとの個別指定手数料がかかります。金額はWIPOの料金表と経済産業省令で定まり、改定されるため、出願直前に一次情報で確認する必要があります。
特許庁を経由してWIPO国際事務局へ出願するか、WIPOへ直接出願します。日本の様式や言語などの細目は意匠法 60 条の 5 が委ねる経済産業省令に定められています。
国ごとに個別出願する方法と、ハーグ制度で一通にまとめる方法があります。後者の手続の細目は意匠法本体になく、委任先の経済産業省令と協定規則に書かれています。
はい。展示会やクラウドファンディングで公表すると、新規性を失って登録できなくなる国があります。公表前の出願が原則で、その期限の細目は委任省令側に置かれています。
e-Gov 法令検索で意匠法施行規則を確認できます。国際登録出願の様式や手続の具体は、この省令とWIPOのハーグ制度ガイドに集約されています。
国会審議を経ず経済産業省令の改正で変わります。ジュネーブ改正協定と規則がWIPO側で改定されるため、日本も省令で機動的に追従する仕組みだからです。
指定国が多いほどハーグ制度の一括出願が費用・時間で有利になりやすいですが、審査実務は国ごとに異なります。判断材料となる細目は委任省令と協定規則にあります。
それで正常である。意匠法 60条の5 は手続そのものを書く条文ではなく、国際出願の細目を経済産業省令に委ねると宣言しているだけだからだ。実際の様式・言語・手数料・期限は、60条の3 から 60条の5 が前提とする省令とジュネーブ改正協定の規則に書かれている。業界裏話ヒント:実務家は意匠法の条文より先に、WIPOが公開するハーグ制度の手続ガイドと特許庁の国際意匠ページを開く。法律本文だけ追っても、運用の核心には永遠に届かない
実務的にはその通りだ。60条の5 が委任した細目は、国会審議を経ずに経済産業省令の改正だけで変えられる。理由は、ジュネーブ改正協定とその規則がWIPO側で改定されるため、日本だけ法律改正を待っていては国際制度に追従できないからだ。業界裏話ヒント:だからこそ手数料や様式は、書籍やまとめ記事の情報が古くなりやすい。出願直前に必ず最新の省令とWIPOの料金表を一次情報で確認する者だけが、納付ミスや様式不備での却下を避けられる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 60 条の 5:手続細目を経済産業省令へ委任 | — |
| 書かれている内容 | 細目は書かず、省令・協定規則へ送り出す | — |
| 読むべき場所 | 経済産業省令 + ジュネーブ改正協定に基づく規則 | — |
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