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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

意匠法 第60条の5(経済産業省令への委任)

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前二条に定めるもののほか、国際登録出願に関しジュネーブ改正協定及びジュネーブ改正協定に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。

この条文の基本情報

経済産業省令への委任とは何ですか?

定義経済産業省令への委任とは、意匠法第60条の5に定められた規定で、「前二条に定めるもののほか、国際登録出願に関しジュネーブ改正協定及びジュネーブ改正協定に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 意匠法第60条の5(経済産業省令への委任)は、日本の意匠法に含まれる条文です。
  2. 意匠法第60条の5の条文原文は「前二条に定めるもののほか、国際登録出願に関しジュネーブ改正協定及びジュネーブ改正協定に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。」で始まります。
  3. 意匠法第60条の5は第一節に置かれています。
  4. 意匠法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 意匠法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 意匠法第60条の5の前の条は意匠法第60条の4です。
  7. 意匠法第60条の5の次の条は意匠法第60条の6です。
  8. 意匠法第60条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第60条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000125
  • 本サイト収録意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第60条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000125/60_5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点意匠法60条の5は、ハーグ協定に基づく国際意匠登録出願の手続細目を経済産業省令に委任する規定。様式や手数料などの具体は法律ではなく省令に定められる。

Q · 海外でデザインを守りたいのに、意匠法60条の5を読んでも手続が書いていないのはなぜ?

手続の細目が経済産業省令に委任されているためです

意匠法60条の5は、ハーグ協定ジュネーブ改正協定に基づく国際登録出願について、前二条に定める以外の手続の細目を経済産業省令に委任すると定めています。そのため、条文本体には様式・言語・手数料・提出期限といった具体的なルールが書かれていません。実際に使う手続は、本条を根拠とする経済産業省令と、WIPOが所管するジュネーブ改正協定に基づく規則の中に規定されています。法律の条文だけを読んで止まると、運用の核心には辿り着けない構造になっています。

解説

自社で開発した家電の筐体デザインが、半年後にアジアの通販サイトで瓜二つの形で売られている。そこで初めて「海外でも意匠を登録しておけば」と気付く。だが国ごとに別々の出願をすると費用も時間も跳ね上がる。ここで効いてくるのがハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際出願制度で、特許庁を窓口に一通の願書で多数の締約国へまとめて意匠を出願できる。意匠法60条の5は、その国際出願の細目、つまり前二条に書ききれない手続の詳細を経済産業省令に委ねると定める。あなたが実際に使う様式、言語、手数料、提出期限の具体は、この法律本体ではなく、委任先の省令とジュネーブ改正協定に基づく規則の中に書かれている。法律の条文だけ読んで止まった者は、肝心の操作手順に永遠に辿り着けない。

法的な位置づけ

意匠法60条の5は委任規定であり、ハーグ協定ジュネーブ改正協定に基づく国際登録出願について、前二条に定めるもの以外の手続細目を経済産業省令に委ねる旨を定める。国際意匠登録の様式・言語・手数料・提出期限などの具体的ルールは、本条を根拠とする省令および協定規則に規定される。

よくある質問 AI による整理

Q1ハーグ協定とは何ですか?

意匠の国際登録を可能にする条約です。ジュネーブ改正協定に基づき、特許庁を窓口に一通の願書で多数の締約国へまとめて意匠を出願できます。日本は2015年に加入しました。

Q2意匠の国際登録の費用はいくらですか?

基本手数料に加え、指定国ごとの個別指定手数料がかかります。金額はWIPOの料金表と経済産業省令で定まり、改定されるため、出願直前に一次情報で確認する必要があります。

Q3意匠の国際出願はどこに出願しますか?

特許庁を経由してWIPO国際事務局へ出願するか、WIPOへ直接出願します。日本の様式や言語などの細目は意匠法60条の5が委ねる経済産業省令に定められています。

Q4意匠を海外で登録する方法は?

国ごとに個別出願する方法と、ハーグ制度で一通にまとめる方法があります。後者の手続の細目は意匠法本体になく、委任先の経済産業省令と協定規則に書かれています。

Q5意匠を公開する前に国際出願すべきですか?

はい。展示会やクラウドファンディングで公表すると、新規性を失って登録できなくなる国があります。公表前の出願が原則で、その期限の細目は委任省令側に置かれています。

Q6意匠法施行規則はどこで見られますか?

e-Gov 法令検索で意匠法施行規則を確認できます。国際登録出願の様式や手続の具体は、この省令とWIPOのハーグ制度ガイドに集約されています。

Q7省令に委ねられた手続はいつ変わりますか?

国会審議を経ず経済産業省令の改正で変わります。ジュネーブ改正協定と規則がWIPO側で改定されるため、日本も省令で機動的に追従する仕組みだからです。

Q8国際意匠登録と各国個別出願はどちらが有利ですか?

指定国が多いほどハーグ制度の一括出願が費用・時間で有利になりやすいですが、審査実務は国ごとに異なります。判断材料となる細目は委任省令と協定規則にあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1海外で意匠を守りたいんですが、この条文を読んでも手続が全然分かりません。なぜですか?

それで正常である。意匠法60条の5は手続そのものを書く条文ではなく、国際出願の細目を経済産業省令に委ねると宣言しているだけだからだ。実際の様式・言語・手数料・期限は、60条の3から60条の5が前提とする省令とジュネーブ改正協定の規則に書かれている。実務のポイント:実務家は意匠法の条文より先に、WIPOが公開するハーグ制度の手続ガイドと特許庁の国際意匠ページを開く。法律本文だけ追っても、運用の核心には永遠に届かない

Q2省令に委ねるって、ルールが国会を通さず勝手に変わるってことですか?

実務的にはその通りだ。60条の5が委任した細目は、国会審議を経ずに経済産業省令の改正だけで変えられる。理由は、ジュネーブ改正協定とその規則がWIPO側で改定されるため、日本だけ法律改正を待っていては国際制度に追従できないからだ。実務のポイント:だからこそ手数料や様式は、書籍やまとめ記事の情報が古くなりやすい。出願直前に必ず最新の省令とWIPOの料金表を一次情報で確認する者だけが、納付ミスや様式不備での却下を避けられる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「条文を読めば手続が分かる」と思って60条の5を開いた人は、ここに手続そのものが書かれていないことに戸惑う。実はそれが正常だ。この条は手続を定める条文ではなく、手続の中身を省令へ丸ごと送り出す配電盤の役割を果たしている。読むべき場所が違うことに気付かないと、調べても調べても核心に届かない
  • 「国際出願も日本の意匠法をしっかり押さえれば足りる」と考える事業者が多いが、視点が逆だ。あなたが実際に動かす手続は、日本の省令に加えてジュネーブ改正協定に基づく規則というWIPO側のルールにも縛られる。国内法だけ見ていると、国際手続の半分が視界に入っていない
  • 「省令委任だから細かい事務手続の話で、戦略には関係ない」と軽視されがちだが、その細目には公表との前後関係や提出言語、手数料の納付期限といった、出願の成否を直接左右する要素が含まれている。事務と戦略の境目が、この委任先で溶けている
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割60条の5:手続細目を経済産業省令へ委任60条の3:国際登録出願の根拠規定
60条の6:日本を指定する国際意匠登録出願の特例
書かれている内容細目は書かず、省令・協定規則へ送り出す誰がどこへ国際出願できるかの枠組み
日本を指定国とする場合の国内適用の特則
読むべき場所経済産業省令 + ジュネーブ改正協定に基づく規則意匠法本体
意匠法本体(国内審査の特例部分)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
專利法(設計專利)

台湾は意匠を専利法の設計専利で保護する。ハーグ協定未加盟のため国際意匠登録制度は利用できず、保護は各国個別出願による

韓国
디자인보호법(意匠保護法)

韓国はハーグ協定加盟国で、디자인보호법に国際디자인등록출원の規定を置き、日本と同様に細目を下位規範に委ねる構造をとる

ドイツ
Designgesetz(DesignG)

ドイツはEU経由でハーグ制度を利用。EU意匠(共同体意匠)とハーグ国際登録の二層構造で意匠を保護する

アメリカ
35 U.S.C. Chapter 38(§§ 381 ff.)

米国は2015年にハーグ協定ジュネーブ改正協定に加入し、国際意匠出願制度を国内法に実装した

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたのスタートアップの主力ガジェットを米国・欧州・中国で同時に守りたいとしたら? 国ごとに代理人を立てて個別出願を積み上げるか、ハーグ制度で一通にまとめるか。その分岐の判断材料になる具体的手続は意匠法本体に載っておらず、60条の5が委ねる経済産業省令と協定規則に書かれている
  • 展示会まであと10日。製品を公表する前に国際出願を滑り込ませたい。だが必要な願書様式と使用言語は法律のどこを探しても書いておらず、委任先の省令を開くまで一歩も進めない

改正沿革 AI による整理

  • 平成26年(2014年)法律第36号、平成27年(2015年)5月13日施行 日本のハーグ協定ジュネーブ改正協定加入に伴い、第6章の2「国際登録出願等」を新設。本条もこのとき新設され、国際出願に関する細目を経済産業省令に委任する規定として置かれた

改正の年表

  1. 1.平成26年(2014年) 新設:日本のハーグ協定ジュネーブ改正協定加入に伴い、法律第36号により第6章の2『国際登録出願等』を新設。本条も国際出願の細目を経済産業省令に委任する規定として置かれ、平成27年(2015年)5月13日に施行された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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