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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

意匠法 第60条の6(国際出願による意匠登録出願)

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  1. 日本国をジュネーブ改正協定第一条(xix)に規定する指定締約国とする国際出願であつて、その国際出願に係るジュネーブ改正協定第一条(vi)に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)についてジュネーブ改正協定第十条(3)(a)の規定による公表(以下「国際公表」という。)がされたものは、経済産業省令で定めるところにより、ジュネーブ改正協定第十条(2)に規定する国際登録の日にされた意匠登録出願とみなす。
  2. 2.二以上の意匠を包含する国際出願についての前項の規定の適用については、同項中「された意匠登録出願」とあるのは、「国際登録の対象である意匠ごとにされた意匠登録出願」とする。
  3. 3.第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により意匠登録出願とみなされた国際出願(以下「国際意匠登録出願」という。)に係るジュネーブ改正協定第一条(viii)に規定する国際登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記録された次の表の上欄に掲げる事項は、第六条第一項の規定により提出した願書に記載された同表の下欄に掲げる事項とみなす。
  4. 4.国際意匠登録出願に係る国際登録簿に記録された意匠は、第六条第一項の規定により提出した図面に記載された意匠登録を受けようとする意匠とみなす。

この条文の基本情報

国際出願による意匠登録出願とは何ですか?

定義国際出願による意匠登録出願とは、意匠法第60条の6に定められた規定で、「日本国をジュネーブ改正協定第一条(xix)に規定する指定締約国とする国際出願であつて、その国際出願に係るジュネーブ改正協定第一条(vi)に規定する国際登録(以下…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 意匠法第60条の6(国際出願による意匠登録出願)は、日本の意匠法に含まれる条文です。
  2. 意匠法第60条の6の条文原文は「日本国をジュネーブ改正協定第一条(xix)に規定する指定締約国とする国際出願であつて、その国際出願に係るジュネーブ改正協定第一条(vi)に規定する国際登録(以下…」で始まります。
  3. 意匠法第60条の6は第二節に置かれています。
  4. 意匠法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 意匠法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 意匠法第60条の6の前の条は意匠法第60条の5です。
  7. 意匠法第60条の6の次の条は意匠法第60条の7です。
  8. 意匠法第60条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第60条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000125
  • 本サイト収録意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第60条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000125/60_6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点意匠法60条の6は、ハーグ協定ジュネーブ改正協定に基づく国際出願で日本を指定し国際公表されたものを、国際登録の日にされた意匠登録出願とみなす規定である。

Q · ハーグ協定で国際出願をしたら、日本には別に出願しなくていいの?

日本の特許庁に改めて出願する必要はありません

意匠法60条の6により、ジュネーブ改正協定で日本を指定した国際出願は、国際公表がされれば「国際登録の日にされた意匠登録出願」とみなされます。日本の特許庁へ改めて願書を出す必要はなく、国際登録簿に記録された事項が願書の記載事項、記録された図面が意匠の図面とみなされます。ただし「出願とみなす」までで、権利化には日本の実体審査(意匠法3条の新規性・創作非容易性など)を通過する必要があります。

解説

自社製品のデザインを海外でも守りたい。そう思ったとき、国ごとに別々の出願をするのが当然だと考えていないだろうか。意匠法60条の6は、その常識を覆す仕組みの入口だ。ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づき、WIPO へ一つの国際出願を出して日本を指定し、国際公表がされれば、その意匠は「国際登録の日に日本で意匠登録出願された」ものとみなされる。日本の特許庁へ改めて願書を出す必要はない。さらに一つの国際出願に複数の意匠を含めていれば、日本では意匠ごとに別々の出願をしたものとして扱われる。国際登録簿に記録された事項は日本の願書に書いた事項とみなされ、記録された図面は登録を受けようとする意匠の図面とみなされる。一通の国際出願が、そのまま日本の出願として走り出す。この「みなす」の一語が、出願日、新規性の基準時、審査の起点を一気に確定させる。

法的な位置づけ

意匠法60条の6は、ハーグ協定ジュネーブ改正協定に基づき日本を指定締約国とする国際出願であって国際公表がされたものを、国際登録の日にされた意匠登録出願とみなす規定である。二以上の意匠を含む国際出願は意匠ごとに別出願とみなされ、国際登録簿の記録事項は願書の記載事項、記録された意匠は図面の意匠とみなされる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.世界発表より前に国際出願の日程を逆算する 製品のプレスリリースや展示会での公開より前に WIPO への国際出願を済ませる。国際公表日が日本のみなし出願日になるため、自社の発表で新規性を壊さない順番をカレンダーに落とす
  2. 2.WIPO へ国際出願し日本を指定締約国に含める WIPO の e-filing で国際出願を作成し、ジュネーブ改正協定の指定締約国に日本を含める。複数バリエーションがあれば一つの国際出願に複数意匠を含めて出願する
  3. 3.国際登録簿に記録される図面を国内水準で作り込む 国際登録簿に記録された事項・図面がそのまま日本の願書・図面とみなされる。図面が甘いと全指定国で同じ穴になるため、国内出願と同等の品質で図面を整備する
  4. 4.国際公表後、日本の実体審査に対応する みなし出願となった後、特許庁の実体審査(意匠法3条の新規性・創作非容易性等)が始まる。拒絶理由通知が来たら意匠ごとに意見書・補正で対応する

よくある質問 AI による整理

Q1ハーグ協定とは何ですか?

意匠(デザイン)を一つの国際出願で複数国にまとめて保護できる国際条約です。現行はジュネーブ改正協定(1999年)で、WIPO へ一件出願し指定国を選べます。日本は2015年に加入しました。

Q2国際意匠登録出願の手続はどう進みますか?

WIPO へ国際出願を提出し日本を指定します。国際公表がされると意匠法60条の6により国際登録の日にされた日本の意匠登録出願とみなされ、以後は特許庁の実体審査に進みます。

Q3みなし出願日はいつになりますか?

ジュネーブ改正協定10条(2)に定める国際登録の日です。日本での新規性判断や先願の基準時はこの日で固定されるため、製品発表より前に置くことが重要です。

Q4国際公表とは何ですか?

WIPO が国際登録の内容を公表する手続(ジュネーブ改正協定10条(3)(a))です。日本での「みなし出願」の効果は、この国際公表がされたものについて生じます。

Q5意匠の新規性喪失の例外は国際出願でも使えますか?

自社が先に公開した意匠でも意匠法4条の新規性喪失の例外の適用余地があります。ただし所定期間内の出願など要件があり、最新の改正状況の確認が必要です。

Q6国際意匠登録出願にかかる費用はどのくらいですか?

WIPO への基本手数料に加え、指定国ごとの個別指定手数料がかかります。日本では意匠ごとに別出願とみなされるため、複数意匠だと国内の登録料も意匠数分が必要です。

Q7海外メーカーの警告書の意匠権が国内検索で見つからないのはなぜ?

国際意匠登録出願は国際登録簿に記録されるため、日本の通常の出願検索では漏れることがあります。国際登録番号から国際登録簿をたどって権利の射程を確認します。

Q8指定国はどう選べばよいですか?

製品を販売・製造する国、模倣が発生しやすい国を軸に選びます。一件の国際出願で日本を含む複数指定国をまとめて押さえられるため、発表前に指定国を確定させます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ハーグ協定で出願すれば、日本でも自動的に意匠権が取れるんですか?

取れません。60条の6が与えるのは「国際登録の日に日本で意匠登録出願された」とみなす地位までで、権利化には日本の特許庁の実体審査(意匠法3条の新規性・創作非容易性など)を通る必要があります。実務のポイント:指定国ごとに審査基準が違うため、同じ国際登録でも日本では登録、別の国では拒絶ということが普通に起きる。相手の「国際登録された」という主張を、日本でも当然有効だと鵜呑みにしないこと

Q2一つの国際出願に5個のデザインをまとめたら、日本では1件として扱われますか?

いいえ。60条の6第2項により、二以上の意匠を含む国際出願は、日本では意匠ごとに別々の出願をしたものとみなされます。つまり5意匠なら日本では5出願分の審査と登録料がかかります。実務のポイント:国際段階ではまとめて安く出せても、日本での個別費用は見落とされがち。コア意匠に絞るか全部束ねて包囲網を張るかは、回避設計を封じる戦略と予算のバランスで決める

間違えやすい点 AI による整理

  • 「海外で意匠を守るには、その国ごとに現地代理人を立てて出願するしかない」という前提でコストを見積もっていないか。ジュネーブ改正協定経由なら、WIPO への一つの出願で日本を含む複数国を指定できる。問いの立て方が「どの国に何件出すか」ではなく「一件で何か国を指定するか」に変わる
  • 国際出願をすれば日本でも自動的に権利が発生する、と理解している人は半分しか正しくない。60条の6が与えるのは「日本の出願とみなす」地位までで、実際に権利になるかは日本の特許庁の実体審査(意匠法3条の新規性、創作非容易性など)を通過してはじめて決まる。みなし出願となった後にこそ本番がある
  • 一つの国際出願に複数のデザインをまとめれば日本でも一件分で済む、と思いがちだが、2項により日本では意匠ごとに別々の出願をしたものとみなされる。手続の入口は一本でも、審査も拒絶理由も登録料も意匠ごとに別勘定になる
比較の観点この条文ほかの条文
手続の入口意匠法60条の6:WIPO への一件の国際出願で日本を指定意匠法6条:特許庁へ直接願書を提出(国内出願)
意匠法7条:一意匠一出願が国内手続の原則
出願日の基準国際登録の日(ジュネーブ改正協定10条(2))にみなし特許庁への現実の願書到達日
意匠ごとの現実の出願日
複数意匠の扱い一件に含めても日本では意匠ごとに別出願とみなす(2項)願書は一意匠ごと
原則一意匠一出願
権利化の判断みなし後に意匠法3条の実体審査を通過して初めて登録意匠法3条の新規性・創作非容易性審査
意匠法4条の新規性喪失の例外の適用余地

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
專利法(設計專利)第121條以下

台湾はハーグ協定に加入していないため、日本のようなみなし出願制度はなく、設計専利として国内で個別出願する必要がある

韓国
디자인보호법 제173조 이하

韓国はハーグ協定加盟国で、国際디자인등록출원を国内出願とみなす類似制度を持つ。実体審査を経て権利化する枠組みも日本と近い

ドイツ
Haager Musterabkommen(Genfer Akte)/ DesignG

ドイツは EU 経由・国際経由の双方でデザイン保護が可能。ハーグ経由の国際登録が国内 Geschmacksmuster と並存する

アメリカ
35 U.S.C. §§ 381–390

米国は2015年にハーグ協定に加入。国際出願を米国出願とみなすが、米国は実体審査主義のため審査を経て design patent となる点が日本と共通

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 新作の家電デザインを欧米と日本で同時に守りたい。各国に個別出願したら費用も期間もばらばらになる。一つの国際出願で日本も含めてまとめて押さえられるとしたら? 国際公表の日が日本でのみなし出願日になるので、その日を境に新規性の判断がそろう。製品発表イベントまであと2か月、公表前に出願を済ませないと自社の発表自体が新規性を壊す
  • 競合が先にハーグ経由で似たデザインを国際登録した。日本での出願日はその国際登録の日まで遡る。あなたの国内出願が後だと、先願の地位で負ける。
  • 海外メーカーから「日本で意匠権を取った」という警告書が届いた。だが日本の特許庁の通常の出願記録を検索しても見当たらない。それは国際意匠登録出願かもしれない。国際登録簿に記録された事項が日本の願書とみなされるため、検索の入口が通常の国内出願と違う。相手の権利の射程を確認するなら、国際登録番号から国際登録簿を追う必要がある
  • 個人で立ち上げた雑貨ブランドの看板商品が、海外サイトで丸ごとコピーされ始めた。複数国で同時に手を打ちたいが、国ごとに代理人を立てる資金はない。WIPO への一件の国際出願で日本を含む指定国をまとめて押さえる道がある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 海外展開の予定があるなら、製品の公開・発表より前に動く。WIPO への国際出願で日本を含む指定国を選び、国際公表日がみなし出願日になることを前提にスケジュールを逆算2. 複数バリエーションがあれば一つの国際出願に複数意匠を含め、日本では意匠ごとの別出願として束ねる3. 国際登録簿の記録内容がそのまま日本の願書・図面とみなされるので、図面の品質を国内出願と同等に作り込む。ここが甘いと全指定国で同じ穴になる

訴えられた側:1. ぶつかってきた他社の権利が国際意匠登録出願由来かを確認。日本の通常の出願検索だけでは漏れるので、国際登録番号から国際登録簿を追う2. みなし出願日は国際登録の日なので、自社の出願や実施がそれより前なら先願・先使用の余地がある3. 相手の権利範囲は国際登録簿の図面で確定する。図面の不備や指定の欠落、日本の実体審査(意匠法3条等)を本当に通っているかを突けば、無効審判や権利範囲の限定で反撃できる

時効(請求できる期限):60条の6自体に固有の期限はないが、みなし出願日は国際登録の日(ジュネーブ改正協定第10条(2))に固定される。新規性喪失の例外(意匠法4条)を使うなら所定期間内の出願が必要になるなど、関連する期間制限が別途かかる(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成26年(2014年)改正、平成27年(2015年)施行 ジュネーブ改正協定への加入に伴い第6章の2「国際意匠登録出願」が新設され、本条もこのとき新設された。国際出願を国内の意匠登録出願とみなす制度を初めて導入した

改正の年表

  1. 1.平成26年(2014年) 新設:ジュネーブ改正協定への加入に伴い意匠法第6章の2「国際意匠登録出願」が新設され、本条もこのとき新設。国際出願を国内の意匠登録出願とみなす制度を初めて導入した
  2. 2.平成27年(2015年) 改正:日本についてジュネーブ改正協定が発効(2015年5月)し、本条を含む国際意匠登録出願制度が施行された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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