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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

意匠法 第60条の7(意匠の新規性の喪失の例外の特例)

クイックジャンプ
  1. 第四条第二項の規定の適用を受けようとする国際意匠登録出願の出願人は、その旨を記載した書面及び証明書を、同条第三項本文の規定にかかわらず、国際公表があつた日後経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出することができる。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。
  2. 2.前項に規定する出願人が、その国際出願と同時に証明書をジュネーブ改正協定第一条(xxviii)に規定する国際事務局(以下「国際事務局」という。)に提出したときは、第四条第三項の規定の適用については、証明書をジュネーブ改正協定第十条(2)に規定する国際登録の日に特許庁長官に提出したものとみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点意匠法60条の7は、国際意匠登録出願で新規性喪失の例外を主張する書面と証明書の提出期限を、国内の出願時ではなく国際公表があった日後の経済産業省令所定期間内と定める特例規定である。

Q · 海外でも意匠を守りたいけど、新規性喪失の例外を主張する証明書の提出期限は国内と同じでいいの?

違います。起算点が『国際公表後』で国内の30日とは別です

意匠法60条の7により、国際意匠登録出願で新規性喪失の例外を主張する書面と証明書は、国内出願の『出願から30日』(意匠法4条3項)ではなく、国際公表があった日後、経済産業省令で定める期間内に特許庁長官へ提出します。さらに国際出願と同時に証明書を国際事務局へ提出しておけば、本条2項により国際登録の日に特許庁へ提出したものとみなされます。国内の感覚で30日を数えると、国際公表が数か月ずれ込むため失権のリスクがあります。

解説

クラウドファンディングで新作家電を披露した。Twitterで試作品の写真を投稿した。展示会でプロトタイプを並べた。その瞬間、あなたの意匠は『公知』となり、原則として意匠権は取れなくなる。だが意匠法4条の新規性喪失の例外が一定期間の猶予をくれる。問題はここからだ。ハーグ協定ジュネーブ改正協定を使って世界に向けて意匠を出願する場合、この例外を主張する書面と証明書の提出期限が国内出願とは別ルールになる。国内なら出願から30日。ところが国際意匠登録出願では『国際公表があった日後、経済産業省令で定める期間内』に特許庁長官へ提出する、と起算点そのものが入れ替わる。さらに国際出願と同時に証明書を国際事務局へ出していれば、国際登録の日に特許庁へ提出したものとみなされる。締切の起算点を国内の感覚で読み違えれば、せっかくの猶予が国境を越えた途端に消える。

法的な位置づけ

意匠法60条の7は、国際意匠登録出願における新規性喪失の例外の主張手続に関する特例を定める規定である。同法4条2項の適用を受けようとする出願人が提出すべき書面及び証明書について、その提出期限の起算点を国内出願の出願時から国際公表があった日後へ置き換え、あわせて国際事務局への同時提出を国際登録の日の提出とみなす取扱いを規定する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1新規性喪失の例外とは何ですか?

自ら公開した意匠でも、公開から一定期間内に出願すれば新規性を失わなかったものとして扱う救済制度です(意匠法4条)。令和元年改正で猶予は1年に延長されました。最新の改正状況をご確認ください。

Q2ハーグ協定とは何ですか?

意匠の国際登録に関するハーグ協定ジュネーブ改正協定のことで、一つの国際出願で複数の締約国に意匠保護を求められる制度です。日本は平成27年に加入しました。

Q3国際公表とはいつのことですか?

国際事務局が国際登録された意匠を公表することです。国際出願から数か月後にずれ込むことが多く、本条の証明書提出期限はこの国際公表日を起算点とします。

Q4クラウドファンディングで公開したら意匠登録できませんか?

諦める必要はありません。公開から1年以内の出願であれば新規性喪失の例外で救済され得ます。ただし書面と証明書の提出が必要で、国際出願では起算点が国際公表後に変わります。

Q5SNSに試作品を載せたら意匠権は取れませんか?

投稿で公知になっても、新規性喪失の例外の猶予期間内なら出願で救済され得ます。投稿日は証明書に記載する公開の事実になるため、日時と内容を記録しておくべきです。

Q6意匠の新規性喪失の例外の猶予期間は何か月ですか?

令和元年改正により6か月から1年へ延長されました。最新の改正状況をご確認ください。この猶予は公開から出願までの期間であり、証明書の提出期限とは別の軸です。

Q7証明書のみなし提出とは何ですか?

国際出願と同時に証明書を国際事務局へ提出すると、本条2項により国際登録の日に特許庁長官へ提出したものとみなされる取扱いです。各国別の期限を追う手間を回避できます。

Q8経済産業省令で定める期間はどこで確認できますか?

意匠法施行規則等の下位法令に定められます。国際公表日を起算点とする具体的な期間は改正で変わり得るため、e-Gov 法令検索で現行の省令を確認するのが確実です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1展示会で新製品を出しちゃったんですけど、もう意匠登録は無理ですか?

無理ではありません。意匠法4条の新規性喪失の例外を使えば、公開から1年以内の出願で救済され得ます(令和元年改正で1年へ延長、最新の改正状況をご確認ください)。ただし出願時または所定期限内に書面と証明書の提出が必要です。業界裏話ヒント:この例外は『自分が公開した場合』が基本軸。第三者が無断で公開した場合も別枠で救済され得るが、立証のハードルが上がる。だから誰がいつ公開したかの記録が、後で効いてくる

Q2国内で出願するときと、ハーグで海外に出願するとき、証明書を出す期限は同じですか?

違います。国内は出願から30日(意匠法4条3項)、国際意匠登録出願は国際公表があった日後、経済産業省令で定める期間内(本条1項)です。さらに証明書を国際出願と同時に国際事務局へ出していれば、国際登録の日に特許庁へ提出したとみなされます(本条2項)。業界裏話ヒント:多くの人が国内の30日感覚で国際出願を進めて失権する。国際公表は出願から数か月ずれ込むので、起算点を取り違えると致命的。同時提出のみなし規定を使うのが実務の定石

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「公開しちゃったらもう意匠登録は無理」と諦める人が多いが、意匠法4条の新規性喪失の例外で猶予期間がある(令和元年改正で6か月から1年へ延長、最新の改正状況をご確認ください)。諦める前に、まだ猶予の中にいないか確認すべきだ
  • 新規性喪失の例外があること自体は知っていても、国際出願では証明書の提出期限の起算点が『出願時』から『国際公表後』へ変わる、その深刻さまで知っている人は少ない。国内のつもりで30日を数え、国際出願で失権する
  • 「いつまでに書面を出せばいいか」と期限だけ気にする人が多いが、本当に立てるべき問いは『証明書を国際出願と同時に国際事務局へ提出したか』だ。同時提出していれば本条2項で国際登録の日に提出したとみなされ、各国別に起算点を追う悩みそのものが消える
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適用条文意匠法60条の7:国際意匠登録出願の特例
証明書提出期限の起算点国際公表があった日後(経済産業省令所定期間)
みなし提出の有無国際事務局への同時提出を国際登録の日の提出とみなす(2項)
想定場面ハーグ協定で海外へ一括出願する場合

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたがMakuakeで新製品の意匠を先行公開してしまったら? 国内なら出願から30日以内に新規性喪失の例外の書面を出せば救われる。だが同じ製品を海外でも守りたくてハーグ経由で国際出願した場合、提出期限は『国際公表後』へ切り替わる。国内と同じ感覚で30日を数えると、まるで間に合わない
  • あなたのスタートアップがCESで試作品を展示。半年後、ハーグ協定で日米欧へ一括出願する。国際公表は出願からさらに数か月後にずれ込む。例外主張の証明書を国際事務局へ同時提出しておかなかったため、各国ごとに動く起算点を個別管理する羽目になり、残り時間はじわじわ削られていく
  • 個人で海外展開を狙うデザイナーのあなたが、証明書を国際出願と同時に国際事務局へ提出した。本条2項により、その証明書は国際登録の日に特許庁へ提出したものとみなされる。最初の一手間が、後の安心を生む
  • 知人の家具メーカーが『海外でもデザインを守りたい』とあなたに相談してきた。展示会で既に公開済みだという。あなたが真っ先に伝えるべきは、国内の30日と国際出願の期限は別物だという一点。この一言で相手の対応スケジュールが根本から変わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 意匠法第60条の7(意匠の新規性の喪失の例外の特例)は、日本の意匠法に含まれる条文です。
  2. 意匠法第60条の7の条文原文は「第四条第二項の規定の適用を受けようとする国際意匠登録出願の出願人は、その旨を記載した書面及び証明書を、同条第三項本文の規定にかかわらず、国際公表があつた日後経済…」で始まります。
  3. 意匠法第60条の7は第二節に置かれています。
  4. 意匠法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 意匠法第60条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。