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意匠法 第60条の8(関連意匠の登録の特例)

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  1. 本意匠の意匠登録出願と関連意匠の意匠登録出願の少なくともいずれか一方が国際意匠登録出願である場合における第十条第一項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定の適用については、同条第一項中「又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による」とあるのは、「若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項又はジュネーブ改正協定第六条(1)(a)の規定による」とする。
  2. 2.本意匠の意匠権が第六十条の十四第二項に規定する国際登録を基礎とした意匠権である場合における第十条第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「第四十四条第四項」とあるのは、「第六十条の十四第二項」とする。
  3. 3.基礎意匠に係る一又は二以上の関連意匠の意匠権が第六十条の十四第二項に規定する国際登録を基礎とした意匠権である場合における第十条第八項の規定の適用については、同項中「第四十四条第四項」とあるのは、「第四十四条第四項若しくは第六十条の十四第二項」とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点意匠法60条の8は、本意匠と関連意匠の一方が国際意匠登録出願の場合に第10条等を読み替え、国際ルートと国内の関連意匠制度を接続する特例規定である。

Q · 海外でヒット商品のデザインを守りたいけど、国際出願と関連意匠って両立できるの?

本意匠と関連意匠を国際ルートと国内制度でつなぐ読替規定です

意匠法60条の8は、本意匠と関連意匠の少なくとも一方がハーグ協定経由の国際意匠登録出願である場合に、第10条第1項の出願要件などを読み替える特例です。これにより、本意匠を国際出願にしても、国内の関連意匠制度と接続して一体的に権利化できます。国際出願か関連意匠かの二者択一ではなく、両者をつなぐ「継ぎ目」の条文です。ただし国際登録を基礎とした意匠権は、存続期間や登録料の起算が第60条の14第2項に読み替えられ、国内出願と管理の起点が変わる点に注意が必要です。

解説

スマホの筐体、化粧品のボトル、椅子の脚のライン。一つの売れるデザインの裏には、微妙に違うバリエーションが必ず何十も存在する。そのバリエーション群をまとめて押さえるのが日本の関連意匠制度であり、世界的に見ても異例なほど強力だ。意匠法60条の8は、その関連意匠を「ハーグ協定経由の国際登録」と接続させる継ぎ目の条文である。本意匠と関連意匠の一方が国際出願、もう一方が国内出願という入り組んだケースで、第10条の文言を読み替え、関連意匠の出願要件や存続期間の起点が国際ルートでも正しく機能するよう調整する。読み飛ばしてよい技術条文に見えるが、ここを理解している企業だけが、本意匠と無数のバリエーションを国境をまたいで一枚の網で押さえられる。あなたの競合がデザインを少し変えて模倣してきたとき、この一群の権利があるかないかで、差止めの射程はまるで変わる。

法的な位置づけ

意匠法第60条の8は、国際意匠登録出願が関わる場合の関連意匠制度に関する読替規定である。本意匠または関連意匠の一方が国際出願であるとき、第10条第1項の出願要件、および国際登録を基礎とした意匠権の存続期間・登録料に関する引用条文を読み替え、国内制度と国際制度の接続を技術的に調整する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1意匠法60条の8とは何ですか?

本意匠と関連意匠の一方がハーグ協定経由の国際意匠登録出願である場合に、第10条などの文言を読み替えて国際ルートと国内の関連意匠制度を接続する特例規定です。

Q2関連意匠はいつまでに出願できますか?

本意匠の出願日から10年を経過する日前まで出願できます(令和元年改正後の規律、最新の改正状況を要確認)。この期限を過ぎると、そのバリエーションを関連意匠として束ねる余地が永久に消えます。

Q3本意匠と関連意匠の違いは何ですか?

本意匠はデザイン群の中核となる登録意匠、関連意匠はそれに類似する派生デザインです。関連意匠は本来登録できない自己先願類似の例外として、束で権利化することで模倣回避を封じます。

Q4ハーグ協定の国際意匠登録出願とは?

ジュネーブ改正協定に基づき、一つの国際出願で複数の締約国を指定してデザインを保護できる手続です(意匠法60条の3以下)。日本を指定すると日本の意匠登録出願とみなされます。

Q5国際登録を基礎とした意匠権の存続期間はどう数えますか?

第60条の14第2項に読み替えられ、国内出願とは起算の基準が変わります。国内と同じ感覚で更新管理すると失効リスクがあるため、弁理士に確認が必要です。

Q6関連意匠にのみ類似する意匠も登録できますか?

令和元年改正後は、本意匠に類似せず関連意匠にのみ類似する意匠も、要件を満たせば芋づる式に関連意匠として登録できます。これがデザイン回避をほぼ封じる威力の源です。

Q7本意匠だけ国際出願して関連意匠を国内で出せますか?

可能です。むしろ60条の8は本意匠と関連意匠が別ルートになるケースを想定した接続規定です。二者択一ではなく、両制度をまたいで設計するのが正解です。

Q8関連意匠は模倣品の差止めに役立ちますか?

役立ちます。バリエーションを束で押さえると、競合が「少しだけ変えた」模倣品も類似範囲に飲み込まれ、差止めの射程が単発の意匠権より格段に広がります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1関連意匠って、普通の意匠とは別に出す意味があるんですか?

あります。自分の先願に類似する後のデザインは本来登録できませんが、関連意匠はその例外で、本意匠の出願日から10年以内なら独立して登録できます(意匠法10条)。業界裏話ヒント:バリエーションを関連意匠で束ねると、競合が「少しだけ変えた」模倣の類似範囲まで権利が及びます。一個だけ押さえる企業と束で押さえる企業では、差止めの射程が段違い。この差を知らずに本意匠だけ出す企業が驚くほど多い

Q2海外でデザインを守るのに、国ごとに別々で出願しないとダメですか?

ハーグ協定ジュネーブ改正協定経由の国際出願なら、一つの手続で複数国を指定できます(意匠法60条の3以下)。その国際出願と日本の関連意匠を接続させる調整役が60条の8です。業界裏話ヒント:多くの企業は国際出願と関連意匠を別物と思い込み、本意匠だけ国際出願して関連意匠を取りこぼします。両制度をまたいで設計できる弁理士は限られ、ここの設計力こそが製品の模倣耐性を決める

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 関連意匠制度の名前は知っていても、その射程の深刻さを取り違えている人が多い。本意匠の出願日から10年、しかも関連意匠にのみ類似する意匠まで芋づる式に登録できる(意匠法10条)。これは競合のデザイン回避をほぼ封じる威力を持つ。名前だけ知って使い倒していない企業が大半だ
  • 「国際出願にするか、国内の関連意匠で出すか、どちらかを選ぶ」という問いの立て方そのものが誤っている。60条の8は両方を同時に成立させるための継ぎ目であって、二者択一ではない。選ぶのではなく、つなぐのが正解
  • 国際登録を基礎とした意匠権は、存続期間も登録料の起算も国内出願と同じだと思われがちだが、第60条の14第2項に読み替えられ、管理の起点が変わる。国内と同じ感覚で更新管理すると、気付かぬうちに失効するリスクがある
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根拠と役割60条の8:国際出願が関わる場合の第10条等の読替(接続)
適用対象本意匠か関連意匠の一方が国際意匠登録出願であるケース
主な効果ジュネーブ改正協定第6条による優先権等を読替で取り込み接続

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 自社の主力商品を海外5カ国で守りたいとき、本意匠をハーグ経由の国際出願にしたら、日本国内で出す関連意匠とどうつながるのか? この読み替えを知らないと、関連意匠の出願要件を満たし損ね、バリエーションを守る網に穴があく
  • あなたが競合のヒット商品を「少しだけ形を変えて」似た製品で市場に出した。相手が本意匠と関連意匠を国際ルートで束ねて押さえていれば、その「少しの違い」は類似範囲に飲み込まれ、あなたの製品が差止めの対象になる
  • 本意匠の出願から10年の期限が迫っている。残りの関連意匠を今出さなければ、もう束に追加できない。一日でも過ぎれば、そのバリエーションは永久に関連意匠にできない
  • 知財担当の同僚が「国際登録を基礎にした意匠権は存続期間をどう数えるんだ」と詰まっている。第60条の14第2項への読み替えを指摘できれば、あなたはチームで一目置かれる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 意匠法第60条の8(関連意匠の登録の特例)は、日本の意匠法に含まれる条文です。
  2. 意匠法第60条の8の条文原文は「本意匠の意匠登録出願と関連意匠の意匠登録出願の少なくともいずれか一方が国際意匠登録出願である場合における第十条第一項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場…」で始まります。
  3. 意匠法第60条の8は第二節に置かれています。
  4. 意匠法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 意匠法第60条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。