要点意匠法60条の8は、本意匠と関連意匠の一方が国際意匠登録出願の場合に第10条等を読み替え、国際ルートと国内の関連意匠制度を接続する特例規定である。
Q · 海外でヒット商品のデザインを守りたいけど、国際出願と関連意匠って両立できるの?
本意匠と関連意匠を国際ルートと国内制度でつなぐ読替規定です
意匠法60条の8は、本意匠と関連意匠の少なくとも一方がハーグ協定経由の国際意匠登録出願である場合に、第10条第1項の出願要件などを読み替える特例です。これにより、本意匠を国際出願にしても、国内の関連意匠制度と接続して一体的に権利化できます。国際出願か関連意匠かの二者択一ではなく、両者をつなぐ「継ぎ目」の条文です。ただし国際登録を基礎とした意匠権は、存続期間や登録料の起算が第60条の14第2項に読み替えられ、国内出願と管理の起点が変わる点に注意が必要です。
スマホの筐体、化粧品のボトル、椅子の脚のライン。一つの売れるデザインの裏には、微妙に違うバリエーションが必ず何十も存在する。そのバリエーション群をまとめて押さえるのが日本の関連意匠制度であり、世界的に見ても異例なほど強力だ。意匠法60条の8は、その関連意匠を「ハーグ協定経由の国際登録」と接続させる継ぎ目の条文である。本意匠と関連意匠の一方が国際出願、もう一方が国内出願という入り組んだケースで、第10条の文言を読み替え、関連意匠の出願要件や存続期間の起点が国際ルートでも正しく機能するよう調整する。読み飛ばしてよい技術条文に見えるが、ここを理解している企業だけが、本意匠と無数のバリエーションを国境をまたいで一枚の網で押さえられる。あなたの競合がデザインを少し変えて模倣してきたとき、この一群の権利があるかないかで、差止めの射程はまるで変わる。
意匠法第60条の8は、国際意匠登録出願が関わる場合の関連意匠制度に関する読替規定である。本意匠または関連意匠の一方が国際出願であるとき、第10条第1項の出願要件、および国際登録を基礎とした意匠権の存続期間・登録料に関する引用条文を読み替え、国内制度と国際制度の接続を技術的に調整する。
本意匠と関連意匠の一方がハーグ協定経由の国際意匠登録出願である場合に、第10条などの文言を読み替えて国際ルートと国内の関連意匠制度を接続する特例規定です。
本意匠の出願日から10年を経過する日前まで出願できます(令和元年改正後の規律、最新の改正状況を要確認)。この期限を過ぎると、そのバリエーションを関連意匠として束ねる余地が永久に消えます。
本意匠はデザイン群の中核となる登録意匠、関連意匠はそれに類似する派生デザインです。関連意匠は本来登録できない自己先願類似の例外として、束で権利化することで模倣回避を封じます。
ジュネーブ改正協定に基づき、一つの国際出願で複数の締約国を指定してデザインを保護できる手続です(意匠法60条の3以下)。日本を指定すると日本の意匠登録出願とみなされます。
第60条の14第2項に読み替えられ、国内出願とは起算の基準が変わります。国内と同じ感覚で更新管理すると失効リスクがあるため、弁理士に確認が必要です。
令和元年改正後は、本意匠に類似せず関連意匠にのみ類似する意匠も、要件を満たせば芋づる式に関連意匠として登録できます。これがデザイン回避をほぼ封じる威力の源です。
可能です。むしろ60条の8は本意匠と関連意匠が別ルートになるケースを想定した接続規定です。二者択一ではなく、両制度をまたいで設計するのが正解です。
役立ちます。バリエーションを束で押さえると、競合が「少しだけ変えた」模倣品も類似範囲に飲み込まれ、差止めの射程が単発の意匠権より格段に広がります。
あります。自分の先願に類似する後のデザインは本来登録できませんが、関連意匠はその例外で、本意匠の出願日から10年以内なら独立して登録できます(意匠法10条)。業界裏話ヒント:バリエーションを関連意匠で束ねると、競合が「少しだけ変えた」模倣の類似範囲まで権利が及びます。一個だけ押さえる企業と束で押さえる企業では、差止めの射程が段違い。この差を知らずに本意匠だけ出す企業が驚くほど多い
ハーグ協定ジュネーブ改正協定経由の国際出願なら、一つの手続で複数国を指定できます(意匠法60条の3以下)。その国際出願と日本の関連意匠を接続させる調整役が60条の8です。業界裏話ヒント:多くの企業は国際出願と関連意匠を別物と思い込み、本意匠だけ国際出願して関連意匠を取りこぼします。両制度をまたいで設計できる弁理士は限られ、ここの設計力こそが製品の模倣耐性を決める
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 根拠と役割 | 60条の8:国際出願が関わる場合の第10条等の読替(接続) | — |
| 適用対象 | 本意匠か関連意匠の一方が国際意匠登録出願であるケース | — |
| 主な効果 | ジュネーブ改正協定第6条による優先権等を読替で取り込み接続 | — |
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