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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

意匠法 第60条の8(関連意匠の登録の特例)

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  1. 本意匠の意匠登録出願と関連意匠の意匠登録出願の少なくともいずれか一方が国際意匠登録出願である場合における第十条第一項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定の適用については、同条第一項中「又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による」とあるのは、「若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項又はジュネーブ改正協定第六条(1)(a)の規定による」とする。
  2. 2.本意匠の意匠権が第六十条の十四第二項に規定する国際登録を基礎とした意匠権である場合における第十条第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「第四十四条第四項」とあるのは、「第六十条の十四第二項」とする。
  3. 3.基礎意匠に係る一又は二以上の関連意匠の意匠権が第六十条の十四第二項に規定する国際登録を基礎とした意匠権である場合における第十条第八項の規定の適用については、同項中「第四十四条第四項」とあるのは、「第四十四条第四項若しくは第六十条の十四第二項」とする。

この条文の基本情報

関連意匠の登録の特例とは何ですか?

定義関連意匠の登録の特例とは、意匠法第60条の8に定められた規定で、「本意匠の意匠登録出願と関連意匠の意匠登録出願の少なくともいずれか一方が国際意匠登録出願である場合における第十条第一項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 意匠法第60条の8(関連意匠の登録の特例)は、日本の意匠法に含まれる条文です。
  2. 意匠法第60条の8の条文原文は「本意匠の意匠登録出願と関連意匠の意匠登録出願の少なくともいずれか一方が国際意匠登録出願である場合における第十条第一項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場…」で始まります。
  3. 意匠法第60条の8は第二節に置かれています。
  4. 意匠法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 意匠法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 意匠法第60条の8の前の条は意匠法第60条の7です。
  7. 意匠法第60条の8の次の条は意匠法第60条の9です。
  8. 意匠法第60条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第60条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000125
  • 本サイト収録意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第60条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000125/60_8

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点意匠法60条の8は、本意匠と関連意匠の一方が国際意匠登録出願の場合に第10条等を読み替え、国際ルートと国内の関連意匠制度を接続する特例規定である。

Q · 海外でヒット商品のデザインを守りたいけど、国際出願と関連意匠って両立できるの?

本意匠と関連意匠を国際ルートと国内制度でつなぐ読替規定です

意匠法60条の8は、本意匠と関連意匠の少なくとも一方がハーグ協定経由の国際意匠登録出願である場合に、第10条第1項の出願要件などを読み替える特例です。これにより、本意匠を国際出願にしても、国内の関連意匠制度と接続して一体的に権利化できます。国際出願か関連意匠かの二者択一ではなく、両者をつなぐ「継ぎ目」の条文です。ただし国際登録を基礎とした意匠権は、存続期間や登録料の起算が第60条の14第2項に読み替えられ、国内出願と管理の起点が変わる点に注意が必要です。

解説

スマホの筐体、化粧品のボトル、椅子の脚のライン。一つの売れるデザインの裏には、微妙に違うバリエーションが必ず何十も存在する。そのバリエーション群をまとめて押さえるのが日本の関連意匠制度であり、世界的に見ても異例なほど強力だ。意匠法60条の8は、その関連意匠を「ハーグ協定経由の国際登録」と接続させる継ぎ目の条文である。本意匠と関連意匠の一方が国際出願、もう一方が国内出願という入り組んだケースで、第10条の文言を読み替え、関連意匠の出願要件や存続期間の起点が国際ルートでも正しく機能するよう調整する。読み飛ばしてよい技術条文に見えるが、ここを理解している企業だけが、本意匠と無数のバリエーションを国境をまたいで一枚の網で押さえられる。あなたの競合がデザインを少し変えて模倣してきたとき、この一群の権利があるかないかで、差止めの射程はまるで変わる。

法的な位置づけ

意匠法第60条の8は、国際意匠登録出願が関わる場合の関連意匠制度に関する読替規定である。本意匠または関連意匠の一方が国際出願であるとき、第10条第1項の出願要件、および国際登録を基礎とした意匠権の存続期間・登録料に関する引用条文を読み替え、国内制度と国際制度の接続を技術的に調整する。

よくある質問 AI による整理

Q1意匠法60条の8とは何ですか?

本意匠と関連意匠の一方がハーグ協定経由の国際意匠登録出願である場合に、第10条などの文言を読み替えて国際ルートと国内の関連意匠制度を接続する特例規定です。

Q2関連意匠はいつまでに出願できますか?

本意匠の出願日から10年を経過する日前まで出願できます(令和元年改正後の規律、最新の改正状況を要確認)。この期限を過ぎると、そのバリエーションを関連意匠として束ねる余地が永久に消えます。

Q3本意匠と関連意匠の違いは何ですか?

本意匠はデザイン群の中核となる登録意匠、関連意匠はそれに類似する派生デザインです。関連意匠は本来登録できない自己先願類似の例外として、束で権利化することで模倣回避を封じます。

Q4ハーグ協定の国際意匠登録出願とは?

ジュネーブ改正協定に基づき、一つの国際出願で複数の締約国を指定してデザインを保護できる手続です(意匠法60条の3以下)。日本を指定すると日本の意匠登録出願とみなされます。

Q5国際登録を基礎とした意匠権の存続期間はどう数えますか?

第60条の14第2項に読み替えられ、国内出願とは起算の基準が変わります。国内と同じ感覚で更新管理すると失効リスクがあるため、弁理士に確認が必要です。

Q6関連意匠にのみ類似する意匠も登録できますか?

令和元年改正後は、本意匠に類似せず関連意匠にのみ類似する意匠も、要件を満たせば芋づる式に関連意匠として登録できます。これがデザイン回避をほぼ封じる威力の源です。

Q7本意匠だけ国際出願して関連意匠を国内で出せますか?

可能です。むしろ60条の8は本意匠と関連意匠が別ルートになるケースを想定した接続規定です。二者択一ではなく、両制度をまたいで設計するのが正解です。

Q8関連意匠は模倣品の差止めに役立ちますか?

役立ちます。バリエーションを束で押さえると、競合が「少しだけ変えた」模倣品も類似範囲に飲み込まれ、差止めの射程が単発の意匠権より格段に広がります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1関連意匠って、普通の意匠とは別に出す意味があるんですか?

あります。自分の先願に類似する後のデザインは本来登録できませんが、関連意匠はその例外で、本意匠の出願日から10年以内なら独立して登録できます(意匠法10条)。実務のポイント:バリエーションを関連意匠で束ねると、競合が「少しだけ変えた」模倣の類似範囲まで権利が及びます。一個だけ押さえる企業と束で押さえる企業では、差止めの射程が段違い。この差を知らずに本意匠だけ出す企業が驚くほど多い

Q2海外でデザインを守るのに、国ごとに別々で出願しないとダメですか?

ハーグ協定ジュネーブ改正協定経由の国際出願なら、一つの手続で複数国を指定できます(意匠法60条の3以下)。その国際出願と日本の関連意匠を接続させる調整役が60条の8です。実務のポイント:多くの企業は国際出願と関連意匠を別物と思い込み、本意匠だけ国際出願して関連意匠を取りこぼします。両制度をまたいで設計できる弁理士は限られ、ここの設計力こそが製品の模倣耐性を決める

間違えやすい点 AI による整理

  • 関連意匠制度の名前は知っていても、その射程の深刻さを取り違えている人が多い。本意匠の出願日から10年、しかも関連意匠にのみ類似する意匠まで芋づる式に登録できる(意匠法10条)。これは競合のデザイン回避をほぼ封じる威力を持つ。名前だけ知って使い倒していない企業が大半だ
  • 「国際出願にするか、国内の関連意匠で出すか、どちらかを選ぶ」という問いの立て方そのものが誤っている。60条の8は両方を同時に成立させるための継ぎ目であって、二者択一ではない。選ぶのではなく、つなぐのが正解
  • 国際登録を基礎とした意匠権は、存続期間も登録料の起算も国内出願と同じだと思われがちだが、第60条の14第2項に読み替えられ、管理の起点が変わる。国内と同じ感覚で更新管理すると、気付かぬうちに失効するリスクがある
比較の観点この条文ほかの条文
根拠と役割60条の8:国際出願が関わる場合の第10条等の読替(接続)10条:国内の関連意匠制度そのもの
60条の14:国際登録を基礎とした意匠権の一般規定
適用対象本意匠か関連意匠の一方が国際意匠登録出願であるケース国内出願同士の本意匠・関連意匠
国際登録を基礎とする意匠権全般
主な効果ジュネーブ改正協定第6条による優先権等を読替で取り込み接続本意匠出願日から10年以内の関連意匠登録を許容
存続期間・登録料の起算を国際登録基準に調整

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国専利法第127条(衍生設計專利)

台湾は衍生設計として本設計に類似する後の設計を保護。ただしハーグ協定非加盟のため、国際ルートとの接続規定は持たない

韓国
대한민국 디자인보호법 제35조(관련디자인)

韓国も関連デザイン制度を持ち、かつハーグ協定加盟国であるため、国際登録と関連デザインを接続する枠組みを日本と類似の形で有する

ドイツ
Designgesetz(DesignG)・Haager Musterabkommen (Genfer Akte)

ドイツはEU共同体意匠とハーグ協定の両ルートを利用。関連意匠に相当する独立制度はなく、複数意匠の一括出願で近似的に対応する

アメリカ
35 U.S.C. § 171 (design patents)・Hague Agreement (Geneva Act)

米国は2015年にハーグ協定へ加盟。関連意匠に相当する制度はなく、continuation 出願等でデザインバリエーションを保護する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 自社の主力商品を海外5カ国で守りたいとき、本意匠をハーグ経由の国際出願にしたら、日本国内で出す関連意匠とどうつながるのか? この読み替えを知らないと、関連意匠の出願要件を満たし損ね、バリエーションを守る網に穴があく
  • あなたが競合のヒット商品を「少しだけ形を変えて」似た製品で市場に出した。相手が本意匠と関連意匠を国際ルートで束ねて押さえていれば、その「少しの違い」は類似範囲に飲み込まれ、あなたの製品が差止めの対象になる
  • 本意匠の出願から10年の期限が迫っている。残りの関連意匠を今出さなければ、もう束に追加できない。一日でも過ぎれば、そのバリエーションは永久に関連意匠にできない
  • 知財担当の同僚が「国際登録を基礎にした意匠権は存続期間をどう数えるんだ」と詰まっている。第60条の14第2項への読み替えを指摘できれば、あなたはチームで一目置かれる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 本意匠を決めたら、関連意匠の出願期限を本意匠の出願日から10年で逆算してカレンダー管理する(令和元年改正後、最新の改正状況をご確認ください) 2. 海外展開するなら、本意匠をハーグ経由の国際出願にするか国内出願にするかを最初に設計する。60条の8の読み替えで両者の接続関係が変わる3. 国際登録を基礎とする場合、存続期間や登録料納付の起算が第60条の14基準に読み替わる点を弁理士と確認する4. バリエーションは出し惜しみせず、関連意匠として束で押さえる

訴えられた側:1. 競合製品が本意匠と関連意匠の束で登録されていないか、J-PlatPat とハーグ国際登録簿の両方を検索する。国内検索だけでは国際ルートの権利を見落とす2. 自社デザインが関連意匠群の類似範囲に入るか、専門家に類否判断を依頼する3. 国際登録を基礎とする権利は更新と存続期間の管理が国内と異なるため、相手の権利が生きているか失効しているかを第60条の14基準で確認する4. 抵触の疑いがあれば、設計変更か無効審判(意匠法48条)かを早期に判断する

時効(請求できる期限):関連意匠は本意匠の出願日から10年を経過する日前まで出願可能(令和元年改正後の規律、最新の改正状況をご確認ください)。国際登録を基礎とする場合の存続期間や登録料の起算は第60条の14第2項に読み替えられる。期限管理を誤ると、そのバリエーションを関連意匠として束ねる余地が永久に消える

改正沿革 AI による整理

  • ハーグ協定ジュネーブ改正協定への加入関連(要検証) 日本がジュネーブ改正協定に加入した際、第60条の3以下の国際意匠登録出願に関する一群の規定とともに本条が整備されたと考えられる。正確な公布年・法律番号・新設か改正かは人的検証が必要
  • 関連意匠制度の拡充改正関連(要検証) 関連意匠制度(第10条)の拡充に伴い、第10条を引用する本条の読み替え対象が更新された可能性が高い。改正年と改正内容の確定は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成26年(2014年) 改正:ハーグ協定ジュネーブ改正協定への加入に伴い、第60条の3以下の国際意匠登録出願に関する規定群とともに本条を整備し、国際ルートと国内の関連意匠制度の接続を明文化(2015年5月発効)。正確な法律番号は要検証。
  2. 2.令和元年(2019年) 改正:関連意匠制度を大幅拡充。関連意匠の出願可能期間を本意匠の出願日から10年に延長し、関連意匠にのみ類似する意匠の登録も可能とした(2020年4月施行)。これに伴い本条が読み替える対象規定も更新。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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