国際登録を基礎とした意匠権についての第六十六条第二項第一号の規定の適用については、同号中「第四十四条第四項の規定によるものを除く。)又は回復(第四十四条の二第二項の規定によるものに限る。)」とあるのは、「第六十条の十四第二項の規定によるもの(ジュネーブ改正協定第十七条(2)の更新がなかつたことによるものに限る。)を除く。)」とする。
要点意匠法60条の21は、国際登録を基礎とした意匠権について意匠公報の記載を読み替える特例で、国内の追納・回復規定は適用されず、更新はジュネーブ改正協定17条(2)に従う。
Q · 国際登録した意匠権の生死は、日本の意匠公報だけで判断していいの?
だめです。更新はジュネーブ協定に従い、公報に回復欄が出ません
意匠法60条の21により、国際登録を基礎とした意匠権は、意匠公報の記載(66条2項1号)が読み替えられます。国内出願由来の権利にある登録料追納による回復(44条、44条の2)は適用されず、更新の生死はジュネーブ改正協定17条(2)で決まります。そのため意匠公報には回復欄が構造的に現れず、公報だけで存続を判断すると読み違えます。国際登録ベースの権利は、WIPOのハーグ国際登録簿で更新状況を直接確認する必要があります。
あなたが家具やアパレル、ガジェットのデザインを売る事業をしていて、ハーグ協定のジュネーブ改正協定(国際登録制度)を使い、一回の出願で日本を含む複数国にデザインの権利を広げたとする。ここで多くの人が見落とす事実がある。国際登録を基礎とした日本の意匠権は、見た目は普通の意匠権と同じでも、寿命を司る仕組みが別物だ。国内出願由来の意匠権は、登録料を払い忘れて消滅しても、追納や回復(意匠法44条、44条の2)という日本独自の救済で生き返ることがある。ところが国際登録ベースの権利は、更新そのものがジュネーブ改正協定17条(2)という条約のルールで動く。意匠法60条の21は、この違いを意匠公報という公開情報の上で正しく書き換えるための装置だ。公報には、国内権利なら載るはずの「回復」欄が、国際登録ベースの権利については構造的に現れない。あなたが競合の意匠権の生死を意匠公報だけで判断すると、この一点で盤面を読み違える。
意匠法60条の21は、国際登録を基礎とした意匠権に関する意匠公報の特例を定める規定である。第66条第2項第1号の適用について、国内の登録料追納による回復(44条、44条の2)に係る部分を、ジュネーブ改正協定17条(2)の更新および60条の14第2項の枠組みに読み替える。これにより条約由来の権利の存続表示を国内公示制度と整合させる。
ハーグ協定を使い、一回の出願で日本を含む複数国に意匠(デザイン)の権利を広げる制度です。WIPOの国際登録簿で一括管理され、各指定国で意匠権として効力を持ちます。
意匠の国際登録に関する条約で、日本も加盟しています。国際登録ベースの権利の更新は、この協定17条(2)が規律し、日本国内の追納・回復規定とは別枠で動きます。
国内出願由来なら公報で追納・回復の状況まで分かりますが、国際登録ベースは60条の21により回復欄が現れません。存続の確認先はWIPOのハーグ国際登録簿です。
ジュネーブ改正協定17条(2)に基づき、国際登録の5年ごとの更新期限で決まります。日本の特許庁ではなくWIPO側で管理されるため、代理人経由の照会が確実です。
国内出願由来の意匠権で、登録料の納付を忘れた場合に一定期間内なら割増で追納できる救済(意匠法44条)です。国際登録ベースには適用されません。
追納期間も過ぎて消滅した国内意匠権を、正当な理由がある場合に回復できる制度です。国際登録ベースの権利には60条の21によりこの回復が適用されません。
WIPOのGlobal Design Database等で国際登録番号から検索できます。国際登録ベースの意匠権の更新・存続状況は、日本の公報ではなくここで確認します。
まず対象が国内出願由来か国際登録由来かを切り分けます。前者は意匠公報、後者はWIPOのハーグ国際登録簿で更新状況を直接照会するのが正確です。
権利の中身(保護範囲)は日本の意匠権として扱われますが、更新の仕組みが違います。国内出願由来は日本の登録料納付・回復制度(意匠法44条、44条の2)で動きますが、国際登録由来はジュネーブ改正協定17条(2)の更新に従います。だから意匠公報(66条2項1号の対象事項)の表記も、60条の21によって『料金追納による回復』を除く形に読み替えられ、回復欄が現れません。業界裏話ヒント:意匠公報だけを見て権利の生死を判断する実務担当は多いが、国際登録ベースの場合は公報に救済の痕跡が載らない。生死の本当の確認先はWIPOのハーグ国際登録簿で、ここを見ないFTO調査は穴がある(最新の改正状況をご確認ください)
原則できません。国際登録を基礎とした意匠権の存続は、日本の追納・回復(44条、44条の2)ではなく、条約側の更新(ジュネーブ改正協定17条(2))と意匠法60条の14の枠組みで決まります。60条の21はまさに、この権利に日本の回復が適用されないことを公報の表記に反映させる規定です。業界裏話ヒント:国際登録の更新期限はWIPO側で一括管理されるため、日本の特許庁からの個別督促を当てにすると締切を落とす。代理人を通じてWIPOの更新スケジュールを基準に管理するのが安全で、日本国内権利と同じ感覚で『追納すればいい』と構えていると取り返しがつかなくなる(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 更新・存続の根拠 | 国際登録ベース(60条の21読替):ジュネーブ改正協定17条(2)+60条の14 | — |
| 追納・回復の可否 | 適用外(日本の追納・回復では拾えない) | — |
| 存続を確認する登録簿 | WIPO ハーグ国際登録簿 | — |
| 意匠公報の回復欄 | 構造的に現れない(66条2項1号を読替) | — |
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