要点意匠法60条の22は、日本を指定するハーグ国際意匠登録出願について、標準指定手数料に代わる個別指定手数料をWIPO国際事務局へ納付すべきことを定める。
Q · ハーグ協定で日本を指定して意匠を出願すると、手数料はどうなるの?
割高になることがあり、指定国次第で直接出願が得な場合もあります
意匠法60条の22により、日本を指定する国際意匠登録出願では、標準指定手数料に代えて個別指定手数料を納付します。出願時は一件あたり十万五百円を超えない範囲、更新時は八万四千五百円を超えない範囲で、実額は政令が定めます。納付先は特許庁ではなくスイスのWIPO国際事務局です。第3項により国内の登録料(42条〜45条)は適用除外となり二重払いは起きませんが、日本のような審査主義の国を指定すると手数料が割高に設計されているため、指定国が少数なら各国へ直接出願した方が安く済むこともあります。
あなたのスタートアップが新作プロダクトのデザインを、日本だけでなくアメリカ、EU、韓国でも一気に守りたい。そこで登場するのが「ハーグ協定」、ひとつの国際出願で複数国に意匠登録を求められる仕組みだ。便利に聞こえる。だが落とし穴がここにある。日本を指定国に含めた瞬間、あなたは通常の「標準指定手数料」ではなく、この60条の22が定める「個別指定手数料」を払うことになる。一件あたり十万五百円を超えない範囲(実際の額は政令で決まる)、更新時は八万四千五百円を超えない範囲。しかもこの手数料は特許庁ではなく、スイスにあるWIPO国際事務局に直接納める。さらに第3項が効いてくる。国内出願なら別途かかる登録料(42条から45条)が、国際出願では適用除外になる。つまり二重払いはしないが、最初の個別手数料が割高に設計されている。守りたい国が一国だけなら、ハーグを使わず直接特許庁に出した方が安いことすらある。
意匠法60条の22は、ハーグ協定のジュネーブ改正協定第七条(2)に基づき、日本を指定国とする国際意匠登録出願およびその更新について、標準指定手数料に代えて納付すべき個別指定手数料を定める規定である。納付先は国際事務局であり、金額は法定の上限内で政令が定める。同条第3項により、国内出願で課される登録料の規定は適用されない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
一つの国際出願で複数国に意匠登録を求められる制度です。窓口が一元化されますが、日本を指定すると意匠法60条の22の個別指定手数料がかかります。
出願時は一件あたり十万五百円を超えない範囲、更新時は八万四千五百円を超えない範囲で、実額は政令(意匠法施行令)が定めます。出願前に最新額の確認が必要です。
特許庁ではなく、スイスのWIPO国際事務局に直接納付します。国内の登録料とは納付経路が別系統なので、社内の支払いフローを分けて管理します。
存続期間は登録から5年で、ジュネーブ改正協定17条(2)により更新でき最長25年です。更新前に個別指定手数料をWIPOへ納付しないと指定国の権利が同時に失効します。
指定国が少数で審査主義の国(日本・米国・韓国等)が含まれる場合は、各国へ直接出願した方が安いことがあります。多数国なら国際出願が有利になりやすいです。
無審査の国は標準指定手数料で足りますが、実体審査をする国はこれに代えて審査コストに見合う個別指定手数料を設定できます。日本は後者を採用しています。
上がります。日本は実体審査をするため標準手数料でなく個別指定手数料を課します。ジュネーブ改正協定第七条(2)が各国にこの設定権を認めています。
ジュネーブ改正協定に基づき、登録から5年ごとの更新で最長25年間保護されます。更新の都度、個別指定手数料の納付が必要です。
そうとは限りません。本条60条の22のとおり、日本を指定すると標準指定手数料ではなく個別指定手数料(一件十万五百円を超えない範囲、政令で定める額)がかかります。アメリカや韓国など審査主義の国も同様に割高な個別手数料を取ります。業界裏話ヒント:弁理士は受任時にまず「指定国に審査主義の国がいくつ入るか」を数えます。それが2、3か国程度なら、ハーグより各国直接出願の方が安く上がるケースが珍しくない。一括=割安という思い込みのまま全部盛りで出すと、維持コストまで含めて損をする
取られません。本条第3項が、国内出願で必要な登録料の規定(意匠法42条から45条)と67条第2項の一部を、国際意匠登録出願には適用除外にしています。つまり個別指定手数料がその分を吸収しており、二重払いは起きません。業界裏話ヒント:誤解しやすいのは納付先です。この手数料は特許庁ではなくスイスのWIPO国際事務局へ直接納めるため、国内案件と同じ感覚で支払いフローを組むと、誰がいつWIPOへ送金するかが抜け落ちて更新期限を逃しやすい。海外送金の担当と期限管理を最初に決めておくのが実務のコツ
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手数料の性質 | 60条の22:個別指定手数料(ハーグ国際出願、WIPO納付) | — |
| 納付先 | WIPO国際事務局(スイス) | — |
| 金額の定め方 | 出願十万五百円・更新八万四千五百円の上限内で政令が定める | — |
| 適用場面 | 日本を指定するハーグ国際意匠登録出願・更新 | — |
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