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意匠法 第60条の22(個別指定手数料の返還)

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  1. 国際意匠登録出願が取り下げられ、又は国際意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、前条第一項又は第二項の規定により納付すべき個別指定手数料を納付した者の請求により政令で定める額を返還する。
  2. 2.前項の規定による個別指定手数料の返還は、国際意匠登録出願が取り下げられ、又は国際意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定した日から六月を経過した後は、請求することができない。
  3. 3.第一項の規定による個別指定手数料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点意匠法60条の23は、国際意匠登録出願が取下げ又は拒絶確定したとき、納付済みの個別指定手数料のうち政令で定める額を、納付者の請求により返還すると定める。請求期限は確定日から六月。

Q · 国際意匠出願が拒絶されたら、払った個別指定手数料は戻ってくる?

請求すれば政令で定める額が戻る。期限は六月

意匠法60条の23により、国際意匠登録出願が取り下げられ、又は拒絶をすべき旨の査定・審決が確定したときは、納付済みの個別指定手数料のうち政令で定める額が返還されます。ただし自動返金ではなく、納付者本人の請求が必要です。請求できるのは取下げ又は確定の日から六月以内。責めに帰することができない理由があれば、その理由がなくなった日から十四日(在外者は二月)以内、かつ期間経過後六月以内の救済があります。

解説

海外でも通用するデザイン保護を狙い、ハーグ協定経由で日本を指定して国際意匠登録出願をした。個別指定手数料も納めた。ところが日本分が拒絶査定で確定する、あるいは事業方針が変わって出願を取り下げる。多くの人はここで「払った金は戻らない」と諦める。それが取りこぼしだ。意匠法60条の23は、出願が取り下げられ、または拒絶の査定・審決が確定したとき、納めた個別指定手数料のうち政令で定める額を、請求すれば返すと定める。鍵は二つ。第一に、自動では戻らない。あなたが「請求」しなければ一円も動かない。第二に、期限がある。取り下げまたは確定の日から六月を過ぎると、請求権は音もなく消える。在外者などやむを得ない事情があれば、理由が消えた日から二月以内の救済窓口はあるが、それも狭い例外にすぎない。

法的な位置づけ

意匠法60条の23は、国際意匠登録出願に係る個別指定手数料の返還を定める規定である。出願が取り下げられ、又は拒絶をすべき旨の査定・審決が確定した場合に、納付者の請求に基づき政令で定める額を返還する。請求は確定日から六月以内に限られ、在外者等には理由消滅日を起点とする限定的な救済期間が置かれる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1個別指定手数料とは何ですか?

ハーグ協定に基づく国際意匠登録出願で、日本を指定国とする際に日本分として納める手数料です(意匠法60条の22)。この一部が不成立時に返還対象となります。

Q2国際意匠出願を取り下げたら手数料は戻る?

戻ります。ただし政令で定める額のみで全額ではなく、納付者本人の請求が必要です。取下げの日から六月を過ぎると請求できません(意匠法60条の23)。

Q3手数料返還の請求はどこにしますか?

特許庁に対して請求します。自動返金ではないため、返還請求の書面を提出する必要があります。確定日を起点に六月以内が原則です。

Q4拒絶査定の確定日はいつを指しますか?

拒絶査定に対する不服申立期間の経過等で査定が確定した日を指します。通知が手元に届いた日ではなく、法的に確定した日が六月の起算点です。

Q5在外者でも手数料返還を請求できますか?

できます。責めに帰することができない理由で六月以内に請求できなかった在外者は、理由消滅日から二月以内、かつ期間経過後六月以内に請求できます(同条3項)。

Q6手数料はいくら戻ってきますか?

「政令で定める額」です。全額ではなく、審査に着手された相当分などは戻りません。具体額は意匠法施行令の規定によります。

Q7六月の期限を過ぎたら本当に一円も戻らない?

原則戻りません。例外は3項の救済のみで、災害・重病・通知不到達など客観的に請求不能だった場合に限られます。多忙や失念は救済理由になりません。

Q8特許出願の手数料返還とルールは同じですか?

類似しますが根拠条文が異なります。特許は特許法195条、意匠の国際出願は本条60条の23です。返還額・期間の細部が異なるため各条文の確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1出願を取り下げたら、払った手数料は全額戻ってくるんですか?

全額ではなく「政令で定める額」です(60条の23第1項)。すでに着手された審査相当分などは戻らず、返ってくるのは一部にとどまります。しかも自動返金ではなく、あなた自身の請求が必要です。業界裏話ヒント:特許庁は「返せます」とは積極的に案内しません。六月を過ぎれば手数料処理が確定して請求権が消えるため、知っている代理人だけが取り下げ・拒絶確定の直後に返還請求を定型業務として回している

Q2六月の期限を一日でも過ぎたら、もう諦めるしかないですか?

原則は諦めですが、3項に救済があります。あなたの「責めに帰することができない理由」(災害、重病、通知の不到達など)で請求できなかった場合に限り、理由が消滅した日から十四日(在外者は二月)以内、かつ期間経過後六月以内なら請求できます(60条の23第3項)。業界裏話ヒント:「忙しかった」「忘れていた」は救済理由になりません。認められるのは客観的に請求不能だった場合のみ。だからこそ、確定日を起点に期限をカレンダー管理しておくのが唯一の確実策です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「出願が拒絶されたら、納めた手数料は全部没収される」という前提そのものが誤り。意匠法60条の23は不成立に終わった出願への一部返還を制度として用意している。あなたが本当に問うべきは「戻るか否か」ではなく「いくら戻り、いつまでに請求するか」である
  • 返還制度の存在は知っていても、その期限の短さと起算点を甘く見ている人が多い。六月は通知が手元に届いた日からではなく、取り下げ・確定の日から走り出す。気づいて動き始めたときには、もう数週間が静かに溶けている
  • あなたから見れば「いつか請求すればいい事務手続」だが、制度から見れば「六月で確定し消滅する権利」である。この時間感覚の落差こそが、本来戻るはずの金を毎年静かに国庫の側へ流し込んでいる
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条文の役割60条の23:不成立時の個別指定手数料の返還
適用の起点出願の取下げ又は拒絶査定・審決の確定
対象手続ハーグ協定経由の国際意匠登録出願(60条の6)
時間的制約確定日から六月で請求権が消滅(3項に救済)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 日本を含む複数国を指定した国際意匠出願。日本分だけ拒絶査定が確定した。残り時間は六月。今動かなければ、納めた個別指定手数料は一円も戻らない。
  • もし事業ピボットで国際意匠出願を取り下げたら、すでに納めた個別指定手数料はどうなる? 黙っていれば消えるだけだが、請求すれば政令で定める額が戻ってくる。問題は、誰もその窓口の存在を教えてくれないことだ
  • あなたが企業の知財担当として複数の国際出願を管理している。一件の拒絶確定を見落とし、返還請求の六月を徒過した。後日クライアントから「なぜ取り戻さなかったのか」と問われる立場に、自分が立っていることに気付く
  • 海外子会社名義の国際意匠出願が拒絶確定。現地担当者は災害で通知を確認できず、六月の期限を過ぎてしまった。3項の救済規定で、理由が消えた日から二月以内なら、まだ請求の道は残っている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 意匠法第60条の22(個別指定手数料の返還)は、日本の意匠法に含まれる条文です。
  2. 意匠法第60条の22の条文原文は「国際意匠登録出願が取り下げられ、又は国際意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、前条第一項又は第二項の規定により納付すべき個別指定…」で始まります。
  3. 意匠法第60条の22は第二節に置かれています。
  4. 意匠法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 意匠法第60条の22には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。