要点意匠法60条の23は、国際意匠登録出願が取下げ又は拒絶確定したとき、納付済みの個別指定手数料のうち政令で定める額を、納付者の請求により返還すると定める。請求期限は確定日から六月。
Q · 国際意匠出願が拒絶されたら、払った個別指定手数料は戻ってくる?
請求すれば政令で定める額が戻る。期限は六月
意匠法60条の23により、国際意匠登録出願が取り下げられ、又は拒絶をすべき旨の査定・審決が確定したときは、納付済みの個別指定手数料のうち政令で定める額が返還されます。ただし自動返金ではなく、納付者本人の請求が必要です。請求できるのは取下げ又は確定の日から六月以内。責めに帰することができない理由があれば、その理由がなくなった日から十四日(在外者は二月)以内、かつ期間経過後六月以内の救済があります。
海外でも通用するデザイン保護を狙い、ハーグ協定経由で日本を指定して国際意匠登録出願をした。個別指定手数料も納めた。ところが日本分が拒絶査定で確定する、あるいは事業方針が変わって出願を取り下げる。多くの人はここで「払った金は戻らない」と諦める。それが取りこぼしだ。意匠法60条の23は、出願が取り下げられ、または拒絶の査定・審決が確定したとき、納めた個別指定手数料のうち政令で定める額を、請求すれば返すと定める。鍵は二つ。第一に、自動では戻らない。あなたが「請求」しなければ一円も動かない。第二に、期限がある。取り下げまたは確定の日から六月を過ぎると、請求権は音もなく消える。在外者などやむを得ない事情があれば、理由が消えた日から二月以内の救済窓口はあるが、それも狭い例外にすぎない。
意匠法60条の23は、国際意匠登録出願に係る個別指定手数料の返還を定める規定である。出願が取り下げられ、又は拒絶をすべき旨の査定・審決が確定した場合に、納付者の請求に基づき政令で定める額を返還する。請求は確定日から六月以内に限られ、在外者等には理由消滅日を起点とする限定的な救済期間が置かれる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
ハーグ協定に基づく国際意匠登録出願で、日本を指定国とする際に日本分として納める手数料です(意匠法60条の22)。この一部が不成立時に返還対象となります。
戻ります。ただし政令で定める額のみで全額ではなく、納付者本人の請求が必要です。取下げの日から六月を過ぎると請求できません(意匠法60条の23)。
特許庁に対して請求します。自動返金ではないため、返還請求の書面を提出する必要があります。確定日を起点に六月以内が原則です。
拒絶査定に対する不服申立期間の経過等で査定が確定した日を指します。通知が手元に届いた日ではなく、法的に確定した日が六月の起算点です。
できます。責めに帰することができない理由で六月以内に請求できなかった在外者は、理由消滅日から二月以内、かつ期間経過後六月以内に請求できます(同条3項)。
「政令で定める額」です。全額ではなく、審査に着手された相当分などは戻りません。具体額は意匠法施行令の規定によります。
原則戻りません。例外は3項の救済のみで、災害・重病・通知不到達など客観的に請求不能だった場合に限られます。多忙や失念は救済理由になりません。
類似しますが根拠条文が異なります。特許は特許法195条、意匠の国際出願は本条60条の23です。返還額・期間の細部が異なるため各条文の確認が必要です。
全額ではなく「政令で定める額」です(60条の23第1項)。すでに着手された審査相当分などは戻らず、返ってくるのは一部にとどまります。しかも自動返金ではなく、あなた自身の請求が必要です。業界裏話ヒント:特許庁は「返せます」とは積極的に案内しません。六月を過ぎれば手数料処理が確定して請求権が消えるため、知っている代理人だけが取り下げ・拒絶確定の直後に返還請求を定型業務として回している
原則は諦めですが、3項に救済があります。あなたの「責めに帰することができない理由」(災害、重病、通知の不到達など)で請求できなかった場合に限り、理由が消滅した日から十四日(在外者は二月)以内、かつ期間経過後六月以内なら請求できます(60条の23第3項)。業界裏話ヒント:「忙しかった」「忘れていた」は救済理由になりません。認められるのは客観的に請求不能だった場合のみ。だからこそ、確定日を起点に期限をカレンダー管理しておくのが唯一の確実策です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 60条の23:不成立時の個別指定手数料の返還 | — |
| 適用の起点 | 出願の取下げ又は拒絶査定・審決の確定 | — |
| 対象手続 | ハーグ協定経由の国際意匠登録出願(60条の6) | — |
| 時間的制約 | 確定日から六月で請求権が消滅(3項に救済) | — |
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