意匠法 第60条の22(個別指定手数料の返還)
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- 国際意匠登録出願が取り下げられ、又は国際意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、前条第一項又は第二項の規定により納付すべき個別指定手数料を納付した者の請求により政令で定める額を返還する。
- 2.前項の規定による個別指定手数料の返還は、国際意匠登録出願が取り下げられ、又は国際意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定した日から六月を経過した後は、請求することができない。
- 3.第一項の規定による個別指定手数料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
この条文の基本情報
個別指定手数料の返還とは何ですか?
定義個別指定手数料の返還とは、意匠法第60条の22に定められた規定で、「国際意匠登録出願が取り下げられ、又は国際意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、前条第一項又は第二項の規定により納付すべき個別指定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 意匠法第60条の22(個別指定手数料の返還)は、日本の意匠法に含まれる条文です。
- 意匠法第60条の22の条文原文は「国際意匠登録出願が取り下げられ、又は国際意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、前条第一項又は第二項の規定により納付すべき個別指定…」で始まります。
- 意匠法第60条の22は第二節に置かれています。
- 意匠法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 意匠法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 意匠法第60条の22の前の条は意匠法第60条の21です。
- 意匠法第60条の22の次の条は意匠法第60条の23です。
- 意匠法第60条の22には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第60条の22 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000125 - 本サイト収録
意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第60条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000125/60_22
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点意匠法60条の23は、国際意匠登録出願が取下げ又は拒絶確定したとき、納付済みの個別指定手数料のうち政令で定める額を、納付者の請求により返還すると定める。請求期限は確定日から六月。
Q · 国際意匠出願が拒絶されたら、払った個別指定手数料は戻ってくる?
請求すれば政令で定める額が戻る。期限は六月
意匠法60条の23により、国際意匠登録出願が取り下げられ、又は拒絶をすべき旨の査定・審決が確定したときは、納付済みの個別指定手数料のうち政令で定める額が返還されます。ただし自動返金ではなく、納付者本人の請求が必要です。請求できるのは取下げ又は確定の日から六月以内。責めに帰することができない理由があれば、その理由がなくなった日から十四日(在外者は二月)以内、かつ期間経過後六月以内の救済があります。
解説
海外でも通用するデザイン保護を狙い、ハーグ協定経由で日本を指定して国際意匠登録出願をした。個別指定手数料も納めた。ところが日本分が拒絶査定で確定する、あるいは事業方針が変わって出願を取り下げる。多くの人はここで「払った金は戻らない」と諦める。それが取りこぼしだ。意匠法60条の23は、出願が取り下げられ、または拒絶の査定・審決が確定したとき、納めた個別指定手数料のうち政令で定める額を、請求すれば返すと定める。鍵は二つ。第一に、自動では戻らない。あなたが「請求」しなければ一円も動かない。第二に、期限がある。取り下げまたは確定の日から六月を過ぎると、請求権は音もなく消える。在外者などやむを得ない事情があれば、理由が消えた日から二月以内の救済窓口はあるが、それも狭い例外にすぎない。
法的な位置づけ
意匠法60条の23は、国際意匠登録出願に係る個別指定手数料の返還を定める規定である。出願が取り下げられ、又は拒絶をすべき旨の査定・審決が確定した場合に、納付者の請求に基づき政令で定める額を返還する。請求は確定日から六月以内に限られ、在外者等には理由消滅日を起点とする限定的な救済期間が置かれる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.取下げ届の受理日または査定・審決の確定日を特定する 六月の起算点は通知到達日ではなく「確定日」。取下げなら取下届の受理日、拒絶なら査定・審決が確定した日を書面で正確に押さえる。ここを誤ると期限計算が丸ごとずれる
- 2.納付者本人であることを確認する 返還請求できるのは意匠法60条の22第1項・第2項により個別指定手数料を納付した者。代理人が納付した場合の請求人資格を事前に確認しておく
- 3.確定日から六月以内に返還請求書を特許庁へ提出する 自動返金は一切ないため、政令で定める額の返還を求める請求書面を特許庁に提出する。提出日が六月以内であることを消印・受付記録で担保する
- 4.期限徒過時は3項の救済要件を検討する 六月を過ぎ、かつ災害・重病・通知不到達など責めに帰せない事情があった場合は、理由消滅日から十四日(在外者は二月)以内、かつ期間経過後六月以内の救済を申立てる。客観的立証資料を添える
よくある質問 AI による整理
Q1個別指定手数料とは何ですか?
ハーグ協定に基づく国際意匠登録出願で、日本を指定国とする際に日本分として納める手数料です(意匠法60条の22)。この一部が不成立時に返還対象となります。
Q2国際意匠出願を取り下げたら手数料は戻る?
戻ります。ただし政令で定める額のみで全額ではなく、納付者本人の請求が必要です。取下げの日から六月を過ぎると請求できません(意匠法60条の23)。
Q3手数料返還の請求はどこにしますか?
特許庁に対して請求します。自動返金ではないため、返還請求の書面を提出する必要があります。確定日を起点に六月以内が原則です。
Q4拒絶査定の確定日はいつを指しますか?
拒絶査定に対する不服申立期間の経過等で査定が確定した日を指します。通知が手元に届いた日ではなく、法的に確定した日が六月の起算点です。
Q5在外者でも手数料返還を請求できますか?
できます。責めに帰することができない理由で六月以内に請求できなかった在外者は、理由消滅日から二月以内、かつ期間経過後六月以内に請求できます(同条3項)。
Q6手数料はいくら戻ってきますか?
「政令で定める額」です。全額ではなく、審査に着手された相当分などは戻りません。具体額は意匠法施行令の規定によります。
Q7六月の期限を過ぎたら本当に一円も戻らない?
原則戻りません。例外は3項の救済のみで、災害・重病・通知不到達など客観的に請求不能だった場合に限られます。多忙や失念は救済理由になりません。
Q8特許出願の手数料返還とルールは同じですか?
類似しますが根拠条文が異なります。特許は特許法195条、意匠の国際出願は本条60条の23です。返還額・期間の細部が異なるため各条文の確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1出願を取り下げたら、払った手数料は全額戻ってくるんですか?
全額ではなく「政令で定める額」です(60条の23第1項)。すでに着手された審査相当分などは戻らず、返ってくるのは一部にとどまります。しかも自動返金ではなく、あなた自身の請求が必要です。実務のポイント:特許庁は「返せます」とは積極的に案内しません。六月を過ぎれば手数料処理が確定して請求権が消えるため、知っている代理人だけが取り下げ・拒絶確定の直後に返還請求を定型業務として回している
Q2六月の期限を一日でも過ぎたら、もう諦めるしかないですか?
原則は諦めですが、3項に救済があります。あなたの「責めに帰することができない理由」(災害、重病、通知の不到達など)で請求できなかった場合に限り、理由が消滅した日から十四日(在外者は二月)以内、かつ期間経過後六月以内なら請求できます(60条の23第3項)。実務のポイント:「忙しかった」「忘れていた」は救済理由になりません。認められるのは客観的に請求不能だった場合のみ。だからこそ、確定日を起点に期限をカレンダー管理しておくのが唯一の確実策です
間違えやすい点 AI による整理
- 「出願が拒絶されたら、納めた手数料は全部没収される」という前提そのものが誤り。意匠法60条の23は不成立に終わった出願への一部返還を制度として用意している。あなたが本当に問うべきは「戻るか否か」ではなく「いくら戻り、いつまでに請求するか」である
- 返還制度の存在は知っていても、その期限の短さと起算点を甘く見ている人が多い。六月は通知が手元に届いた日からではなく、取り下げ・確定の日から走り出す。気づいて動き始めたときには、もう数週間が静かに溶けている
- あなたから見れば「いつか請求すればいい事務手続」だが、制度から見れば「六月で確定し消滅する権利」である。この時間感覚の落差こそが、本来戻るはずの金を毎年静かに国庫の側へ流し込んでいる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 60条の23:不成立時の個別指定手数料の返還 | 60条の22:返還対象となる個別指定手数料の納付 67条:意匠登録料の一般規定 |
| 適用の起点 | 出願の取下げ又は拒絶査定・審決の確定 | 国際意匠登録出願時の手数料納付 設定登録の際の登録料納付 |
| 対象手続 | ハーグ協定経由の国際意匠登録出願(60条の6) | ハーグ協定経由の国際意匠登録出願 国内・国際を問わない意匠登録一般 |
| 時間的制約 | 確定日から六月で請求権が消滅(3項に救済) | 納付は出願手続に付随 登録料は登録時・更新時に納付 |
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 日本を含む複数国を指定した国際意匠出願。日本分だけ拒絶査定が確定した。残り時間は六月。今動かなければ、納めた個別指定手数料は一円も戻らない。
- もし事業ピボットで国際意匠出願を取り下げたら、すでに納めた個別指定手数料はどうなる? 黙っていれば消えるだけだが、請求すれば政令で定める額が戻ってくる。問題は、誰もその窓口の存在を教えてくれないことだ
- あなたが企業の知財担当として複数の国際出願を管理している。一件の拒絶確定を見落とし、返還請求の六月を徒過した。後日クライアントから「なぜ取り戻さなかったのか」と問われる立場に、自分が立っていることに気付く
- 海外子会社名義の国際意匠出願が拒絶確定。現地担当者は災害で通知を確認できず、六月の期限を過ぎてしまった。3項の救済規定で、理由が消えた日から二月以内なら、まだ請求の道は残っている
取るべき行動
被害を受けた側:1. 取り下げ届の受理日、または拒絶査定・審決の「確定日」を正確に特定する。通知到達日ではなく確定日が起算点2. 個別指定手数料の納付者本人(60条の22第1項・第2項により納付した者)であることを確認3. 確定日から六月以内に、政令で定める額の返還を特許庁へ請求する。自動では戻らないので請求書面の提出が必須4. 期限を徒過しそうで、かつ災害・重病・通知不到達など客観的に請求不能だった事情があれば、3項の救済(理由消滅日から十四日、在外者は二月)を検討する
訴えられた側:1. 知財担当・代理人として複数案件を抱える立場なら、取り下げ・拒絶確定が出た時点で返還請求を定型タスクとしてフローに組み込む2. 各案件の確定日と六月後の期限を一覧で管理し、徒過リスクをゼロにする3. クライアントへは「請求しなければ消える権利」であることを書面で説明し、請求の要否判断を記録に残す4. 在外案件は3項の二月救済まで含めて期限表を作り、責任の所在を明確にしておく
時効(請求できる期限):個別指定手数料の返還請求は、国際意匠登録出願が取り下げられた日、または拒絶をすべき旨の査定・審決が確定した日から六月を経過すると請求できない(60条の23第2項)。ただし自己の責めに帰すことができない理由で期間内に請求できなかった場合は、その理由がなくなった日から十四日(在外者は二月)以内、かつ当該期間経過後六月以内に限り請求できる(同条第3項)。起算点は通知到達日ではなく確定日である点に注意
改正沿革 AI による整理
- 平成26年(2014年)改正、平成27年(2015年)施行 日本のハーグ協定ジュネーブ改正協定への加入に伴い新設。国際意匠登録出願制度の導入とあわせ、個別指定手数料の返還手続および請求期間、在外者等への救済を整備した
改正の年表
- 1.平成26年(2014年) 新設:意匠の国際登録に関するハーグ協定ジュネーブ改正協定への日本加入に伴い、国際意匠登録出願制度の導入とあわせて新設。個別指定手数料の返還手続、六月の請求期間、在外者等への救済を整備した(平成27年(2015年)施行)
- 意匠法 第60条の22返還対象となる個別指定手数料を定める前条
- 意匠法 第60条の6国際意匠登録出願の定義規定
- 意匠法 第67条意匠の登録料に関する一般規定
- 特許法 第195条国際出願等における手数料返還の並行規定
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