意匠法 第60条の23(経済産業省令への委任)
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第六十条の六から前条までに定めるもののほか、ジュネーブ改正協定及びジュネーブ改正協定に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。
この条文の基本情報
経済産業省令への委任とは何ですか?
定義経済産業省令への委任とは、意匠法第60条の23に定められた規定で、「第六十条の六から前条までに定めるもののほか、ジュネーブ改正協定及びジュネーブ改正協定に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 意匠法第60条の23(経済産業省令への委任)は、日本の意匠法に含まれる条文です。
- 意匠法第60条の23の条文原文は「第六十条の六から前条までに定めるもののほか、ジュネーブ改正協定及びジュネーブ改正協定に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。」で始まります。
- 意匠法第60条の23は第二節に置かれています。
- 意匠法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 意匠法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 意匠法第60条の23の前の条は意匠法第60条の22です。
- 意匠法第60条の23の次の条は意匠法第60条の24です。
- 意匠法第60条の23には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第60条の23 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000125 - 本サイト収録
意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第60条の23(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000125/60_23
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点意匠法60条の24は、ジュネーブ改正協定を実施するため必要な細目を経済産業省令に委任する規定。国際意匠登録の様式・手数料・言語などは意匠法施行規則に定められている。
Q · 意匠法を読んでも国際意匠登録の手続が書いてないのはなぜ?
手続の細目が経済産業省令に委任されているからです
意匠法60条の24は、ジュネーブ改正協定及び同協定に基づく規則を実施するために必要な事項の細目を経済産業省令に委任する規定です。第60条の6から前条までの特例規定に定めのない事項、すなわち国際意匠登録の願書様式、手数料、使用言語、提出期限などは、意匠法の条文ではなく意匠法施行規則に置かれています。手続を調べるときは、法律本文ではなく施行規則を開くのが正解です。
解説
特許や商標ばかりが注目されるが、製品の「見た目」そのものを世界中で守る仕組みがあることを知る人は少ない。意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定、これに日本は2015年から加盟している。一つの願書で複数の国にまとめて意匠登録を申請できる制度だ。意匠法60条の24は、その日本側の運用について、法律本文で書ききれなかった細目を経済産業省令に委ねる条文である。つまり、あなたが自社製品のデザインを海外で守ろうとしたとき、提出書類の様式、手数料、使用言語、期限といった「実際に守るべきルール」は、意匠法の条文を何度読んでも出てこない。それらは意匠法施行規則という省令の中に置かれている。法律だけを読んで「手続がどこにも書いていない」と感じるのは当然で、地図の本体が別の引き出しにしまわれているからだ。この一条は、その引き出しの在り処を指し示している。
法的な位置づけ
意匠法60条の24は委任規定であり、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定及び同協定に基づく規則を実施するために必要な事項の細目を経済産業省令に委ねる旨を定める。第60条の6から前条までの特例規定を補完し、様式・手数料・言語等の技術的細目を意匠法施行規則に委任する構造をとる。
よくある質問 AI による整理
Q1ハーグ協定とは何ですか?
意匠の国際登録に関する条約で、一つの国際出願で複数の締約国にまとめて意匠登録を求められる制度です。日本はジュネーブ改正協定に基づき2015年から加盟しています。
Q2ジュネーブ改正協定はいつ日本で発効しましたか?
平成27年(2015年)5月13日に日本について発効しました。これに合わせて意匠法に第六章の二の特例規定と本条の委任規定が新設されました。
Q3意匠の国際登録の手数料はどこで確認できますか?
意匠法本文ではなく、本条が委任した経済産業省令(意匠法施行規則)に定められています。e-Gov法令検索で施行規則の原文を確認できます。
Q4意匠法施行規則はどこで読めますか?
e-Gov法令検索(elaws.e-gov.go.jp)で無料で全文を閲覧できます。国際出願の様式・手数料・言語・期限はここに規定されています。
Q5国際意匠出願はどの言語で提出できますか?
ハーグ制度の国際出願は英語・フランス語・スペイン語で提出できます。日本経由の手続の細目は意匠法施行規則で確認してください。
Q6意匠を一つの出願で複数の国に登録できますか?
ハーグ制度により一つの国際出願で複数の指定国に出願できます。ただし各指定国は自国の基準で個別に審査し、拒絶することがあります。
Q7意匠の国際登録は日本の特許庁が審査しますか?
出願はWIPO国際事務局を経由しますが、実体審査は各指定国の官庁が行います。日本を指定した場合は特許庁が意匠法の基準で審査します。
Q8意匠を海外で守るにはどうすればいいですか?
ハーグ制度による国際出願が有力な選択肢です。公開前に施行規則の様式・期限を確認し、新規性を失う前に出願日を確保するのが要点です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1意匠法を全部読んだのに、国際出願のやり方がどこにも書いてないんですが?
それで正常です。意匠法60条の24が、ジュネーブ改正協定を実施するための細目を経済産業省令に委任しているからです。実際の様式・手数料・言語の指定は意匠法施行規則に置かれています。実務のポイント:弁理士に依頼すれば手続は進みますが、施行規則の原文を一度自分で開いておくと、請求された金額が公定の手数料なのか代理人報酬なのかを切り分けられる。この切り分けができるかどうかで、交渉の主導権が変わる
Q2一つの願書で複数の国に出せるなら、全部の国で必ず登録されるんですよね?
そうではありません。ハーグ制度(意匠法60条の3以下)で一括出願はできますが、各指定国は自国の審査基準で個別に拒絶できます。一括出願は入口の手続を一本化するだけで、出口の審査は国ごとに別々です。実務のポイント:拒絶通報が来やすい国とほぼ無審査で通る国があり、主要市場ほど審査が厳しい傾向がある。指定国を増やすほど費用は上がるので、本当に守りたい市場を絞る方が、薄く広く出すより費用対効果は高い
間違えやすい点 AI による整理
- 「意匠法を読めば国際登録の手続が分かる」と考えて条文を追っても、肝心の様式や費用はどこにも見つからない。問いの立て方そのものが間違っている。読むべきは法律ではなく、委任先の意匠法施行規則だ
- ハーグ制度で一括出願できることは知っていても、各指定国がそれぞれの審査基準で個別に拒絶できることまで意識している人は少ない。一つの願書で出せることと、すべての国で登録が通ることは、まったく別の問題である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 役割 | 60条の24:委任規定(細目を経済産業省令に委ねる) | 60条の6〜:ジュネーブ改正協定特例の本体規定 意匠法施行規則:委任を受けた細目の受け皿 |
| 内容の所在 | 様式・手数料・言語・期限は本条には書かれない | 国際出願の実体的な特例を法律本文で規定 願書様式・手数料・使用言語・提出期限を規定 |
| 定める主体 | 国会(委任の枠を法律で設定) | 国会(法律) 経済産業省(省令) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾はハーグ協定に加盟していないため国際登録の委任規定は存在せず、設計専利の細目を専利法が施行細則に委任する構造にとどまる
韓国もハーグ協定に加盟し、意匠保護法が国際登録の細目を産業通商資源部令に委任する類似構造をとる
ドイツはハーグ協定に加盟し、DPMAを通じて国際登録を実施。細目は施行規則・EUの枠組みで補われる
米国は2015年にハーグ協定に加盟し、特許法にimplementing provisionsを置き、細目を37 CFRに委ねる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 自社の新製品デザインを欧州と中国でまとめて守りたい。一国ずつ個別に出願すると費用も時間も膨らむ。ハーグ制度を使えば一つの国際出願で済むが、その具体的な手続様式や手数料の根拠は意匠法本文ではなく経済産業省令に書かれている。どこを読めばいいか分からないまま代理人に丸投げすると、何にいくら払っているのか最後まで把握できない
- もし、家電デザインで国際展開を狙うスタートアップが、法律事務所から国際出願の見積もりを受け取ったら? 手数料の内訳が分からなくても、その公定料金の根拠は60条の24が委任した経済産業省令の中にある。原典を一度開けば、見積もりの妥当性を自分で検証できる
学説
通説:本条のような委任規定は、委任の目的と範囲が法律自体で特定されている限り合憲的であるとされる。技術的・可変的で頻繁に改正される国際規則の実施細目を機動的に更新するには行政立法への委任が合理的であり、白紙委任には当たらないと解される。
改正沿革 AI による整理
- 平成26年(2014年)法律第36号 意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定への加盟に伴い、第六章の二「ジュネーブ改正協定に基づく特例」を新設。本条はその末尾の委任規定として新設され、平成27年(2015年)5月13日に施行された
改正の年表
- 1.平成26年(2014年)法律第36号 新設:意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定への加盟に伴い、第六章の二「ジュネーブ改正協定に基づく特例」を新設。本条はその末尾の委任規定として新設された。
- 2.平成27年(2015年) 改正:ジュネーブ改正協定の日本についての発効(2015年5月13日)に合わせて本条を含む特例規定群が施行された。
- 意匠法 第6003条国際出願に関する特例の基礎規定
- 意匠法 第6006条本条が委任の起点とする特例規定群の先頭
- 意匠法 第6023条本条が「前条まで」として参照する直前の特例規定
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