第六十条の六から前条までに定めるもののほか、ジュネーブ改正協定及びジュネーブ改正協定に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。
要点意匠法60条の24は、ジュネーブ改正協定を実施するため必要な細目を経済産業省令に委任する規定。国際意匠登録の様式・手数料・言語などは意匠法施行規則に定められている。
Q · 意匠法を読んでも国際意匠登録の手続が書いてないのはなぜ?
手続の細目が経済産業省令に委任されているからです
意匠法60条の24は、ジュネーブ改正協定及び同協定に基づく規則を実施するために必要な事項の細目を経済産業省令に委任する規定です。第60条の6から前条までの特例規定に定めのない事項、すなわち国際意匠登録の願書様式、手数料、使用言語、提出期限などは、意匠法の条文ではなく意匠法施行規則に置かれています。手続を調べるときは、法律本文ではなく施行規則を開くのが正解です。
特許や商標ばかりが注目されるが、製品の「見た目」そのものを世界中で守る仕組みがあることを知る人は少ない。意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定、これに日本は2015年から加盟している。一つの願書で複数の国にまとめて意匠登録を申請できる制度だ。意匠法60条の24は、その日本側の運用について、法律本文で書ききれなかった細目を経済産業省令に委ねる条文である。つまり、あなたが自社製品のデザインを海外で守ろうとしたとき、提出書類の様式、手数料、使用言語、期限といった「実際に守るべきルール」は、意匠法の条文を何度読んでも出てこない。それらは意匠法施行規則という省令の中に置かれている。法律だけを読んで「手続がどこにも書いていない」と感じるのは当然で、地図の本体が別の引き出しにしまわれているからだ。この一条は、その引き出しの在り処を指し示している。
意匠法60条の24は委任規定であり、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定及び同協定に基づく規則を実施するために必要な事項の細目を経済産業省令に委ねる旨を定める。第60条の6から前条までの特例規定を補完し、様式・手数料・言語等の技術的細目を意匠法施行規則に委任する構造をとる。
意匠の国際登録に関する条約で、一つの国際出願で複数の締約国にまとめて意匠登録を求められる制度です。日本はジュネーブ改正協定に基づき2015年から加盟しています。
平成27年(2015年)5月13日に日本について発効しました。これに合わせて意匠法に第六章の二の特例規定と本条の委任規定が新設されました。
意匠法本文ではなく、本条が委任した経済産業省令(意匠法施行規則)に定められています。e-Gov法令検索で施行規則の原文を確認できます。
e-Gov法令検索(elaws.e-gov.go.jp)で無料で全文を閲覧できます。国際出願の様式・手数料・言語・期限はここに規定されています。
ハーグ制度の国際出願は英語・フランス語・スペイン語で提出できます。日本経由の手続の細目は意匠法施行規則で確認してください。
ハーグ制度により一つの国際出願で複数の指定国に出願できます。ただし各指定国は自国の基準で個別に審査し、拒絶することがあります。
出願はWIPO国際事務局を経由しますが、実体審査は各指定国の官庁が行います。日本を指定した場合は特許庁が意匠法の基準で審査します。
ハーグ制度による国際出願が有力な選択肢です。公開前に施行規則の様式・期限を確認し、新規性を失う前に出願日を確保するのが要点です。
それで正常です。意匠法60条の24が、ジュネーブ改正協定を実施するための細目を経済産業省令に委任しているからです。実際の様式・手数料・言語の指定は意匠法施行規則に置かれています。業界裏話ヒント:弁理士に依頼すれば手続は進みますが、施行規則の原文を一度自分で開いておくと、請求された金額が公定の手数料なのか代理人報酬なのかを切り分けられる。この切り分けができるかどうかで、交渉の主導権が変わる
そうではありません。ハーグ制度(意匠法60条の3以下)で一括出願はできますが、各指定国は自国の審査基準で個別に拒絶できます。一括出願は入口の手続を一本化するだけで、出口の審査は国ごとに別々です。業界裏話ヒント:拒絶通報が来やすい国とほぼ無審査で通る国があり、主要市場ほど審査が厳しい傾向がある。指定国を増やすほど費用は上がるので、本当に守りたい市場を絞る方が、薄く広く出すより費用対効果は高い
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 役割 | 60条の24:委任規定(細目を経済産業省令に委ねる) | — |
| 内容の所在 | 様式・手数料・言語・期限は本条には書かれない | — |
| 定める主体 | 国会(委任の枠を法律で設定) | — |
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