意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続をした者は、事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。
要点意匠法 60 条の 25 は、手続をした者が事件の審査・審判・再審に係属している間に限り補正できると定める。査定が確定して係属が終われば、もう補正はできない。
Q · 意匠の出願書類にミスがあったら、あとから直せるの?
審査・審判に係属している間だけ補正できます
意匠法 60 条の 25 により、意匠登録出願や請求その他の手続をした者は、事件が審査・審判または再審に係属している間に限り、その手続を補正できます。出願人名の誤記や委任状漏れなど形式的な不備は補正書一枚で救えます。ただし査定が確定して係属が終われば補正はできなくなり、また意匠の要旨を変えてしまう補正は 17 条の 2 により却下されます。直せるのは手続上の不備であって、デザインの中身を後から差し替えることではありません。
自社プロダクトのデザインを意匠登録しようと出願した。ところが願書の出願人名に誤記があった、委任状を付け忘れた、優先権証明書が間に合わなかった。多くの人はここで「もう終わりだ」と青ざめる。だが意匠法60条の25は、あなたに直しの猶予を与えている。事件が審査、審判、再審に係属している間に限り、あなたは手続を補正できる。鍵は「係属中」という三文字だ。審査官があなたの案件をまだ見ている間なら、形式的な不備は補正書一枚で救える。逆に、登録査定や拒絶査定が確定して案件が特許庁の手を離れた瞬間、この窓は閉まる。さらに注意すべきは、図面そのものを大きく書き換える補正は「要旨の変更」として却下されうること(17条の2)。直せるミスと直せないミスの境界線が、あなたの権利の生死を分ける。
意匠法第 60 条の 25 は手続の補正を定める規定であり、意匠登録出願・請求その他意匠登録に関する手続をした者が、事件が審査・審判または再審に係属している場合に限り、その手続を補正できる旨を規定する。係属の終了により補正権限は消滅し、要旨を変更する補正は別途 17 条の 2 で却下される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
出願後に生じた形式的な不備を、事件が審査・審判・再審に係属している間に補正書で直す手続です。意匠法 60 条の 25 が根拠で、査定確定後はできません。
指定された期間内に手続補正書を提出します。期間を過ぎると出願が却下されるため、まず末日を確認し、形式不備を切り分けて補正します。
事件が審査・審判または再審に係属している間だけです。登録査定や拒絶査定が確定して係属が終了すると、補正の窓は閉じます。
査定確定後は係属が終わり補正できませんが、拒絶査定不服審判を請求すれば事件が審判に係属し、補正の機会が復活します。
図面の補正で保護される意匠の範囲が変わることです。要旨を変える補正は 17 条の 2 により却下されるため、形式補正とは扱いが異なります。
係属中であれば命令を待たず自発的に補正できます。気づいた時点で補正すれば、命令の指定期間に追われずに済みます。
ハーグ協定経由で日本を指定した出願でも、日本国内の手続には日本の意匠法が適用され、係属中しか補正できないルールに従います。
特許庁に対して提出します。オンライン(インターネット出願ソフト)または書面で提出でき、事件番号と補正の内容を明記します。
審査に係属している間なら手続補正書で直せます(意匠法60条の25)。出願人名の誤記のような形式的な不備は典型的な補正対象です。業界裏話ヒント:特許庁は形式不備があると方式補正命令を出しますが、命令を待たずに自発的に補正することもできる。気づいた時点で動けば、命令の指定期間に追われずに済む
意匠の要旨を変えない範囲なら可能ですが、要旨を変える補正は却下されます(意匠法17条の2)。線一本の追加でも、保護される意匠の範囲が変われば要旨変更とされることがあります。業界裏話ヒント:要旨変更かどうかの判断は厳しく、迷ったら補正ではなく補正却下後の新出願や関連意匠での再出願を選ぶ実務家が多い。直すより出し直す方が安全なケースがある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 60 条の 25:手続の補正ができる時期(係属中に限る) | — |
| 補正の可否 | 形式的不備は係属中なら補正可 | — |
| 時期の制限 | 審査・審判・再審に係属している間のみ | — |
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