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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

商標法 第68条の21(国際登録に基づく商標権の存続期間)

クイックジャンプ
  1. 国際登録に基づく商標権の存続期間は、その国際登録の日(その商標権の設定の登録前に国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から十年をもつて終了する。
  2. 2.国際登録に基づく商標権の存続期間は、国際登録の存続期間の更新により更新することができる。
  3. 3.国際登録の存続期間の更新があつたときは、その国際登録に基づく商標権の存続期間は、その満了の時に更新されるものとする。
  4. 4.国際登録の存続期間の更新がなかつたときは、その国際登録に基づく商標権は、その存続期間の満了の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。

この条文の基本情報

国際登録に基づく商標権の存続期間とは何ですか?

定義国際登録に基づく商標権の存続期間とは、商標法第68条の21に定められた規定で、「国際登録に基づく商標権の存続期間は、その国際登録の日(その商標権の設定の登録前に国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から十年をもつて終了…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商標法第68条の21(国際登録に基づく商標権の存続期間)は、日本の商標法に含まれる条文です。
  2. 商標法第68条の21の条文原文は「国際登録に基づく商標権の存続期間は、その国際登録の日(その商標権の設定の登録前に国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から十年をもつて終了…」で始まります。
  3. 商標法第68条の21は第二節に置かれています。
  4. 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 商標法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 商標法第68条の21の前の条は商標法第68条の20です。
  7. 商標法第68条の21の次の条は商標法第68条の22です。
  8. 商標法第68条の21には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第68条の21
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000127
  • 本サイト収録商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第68条の21(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000127/68_21

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商標法68条の20は、国際登録に基づく商標権の存続期間を国際登録の日から十年と定め、更新は WIPO で行う。更新がなければ満了時にさかのぼって権利が消滅する。

Q · 海外経由で取った日本の商標、更新を忘れたらどうなるの?

満了時にさかのぼって権利が消滅する

商標法68条の20により、国際登録に基づく商標権の存続期間は国際登録の日から十年で、更新は WIPO で国際登録を更新します。更新がなければ第4項により、権利は存続期間の満了の時にさかのぼって消滅したものとみなされます。満了後に結んだライセンス契約や進行中の侵害訴訟も、権利が最初から無かったことになり崩れます。起算点が日本の登録日でない点と、救済前提が国内商標と異なる点に注意が必要です。

解説

海外展開のためにマドリッド協定議定書を使い、一度の手続で日本を含む複数国に商標を広げた。日本でも権利が認められ、ひと安心。だが、ここに国内商標とは決定的に違う時限装置が仕込まれている。あなたのこの商標権の十年の寿命は、日本で設定登録された日からではなく、WIPO(世界知的所有権機関、各国の商標を一元管理する国際機関)の国際登録日から数える。更新も日本の特許庁に申請するのではなく、WIPOで国際登録そのものを更新する。そして第4項が牙を剥く。更新がなければ、日本の商標権は存続期間の満了時にさかのぼって消滅したものとみなされる。更新を忘れた数か月後に結んだライセンス契約も、進行中だった侵害訴訟も、その権利が最初から無かったことになり、足元から崩れる。国内商標の感覚で更新期限を管理していると、海外に起点を置いた権利の寿命を取り逃がす。

法的な位置づけ

商標法68条の20は、国際登録に基づく商標権の存続期間の特例を定める規定であり、その期間を国際登録の日から十年とし、WIPO における国際登録の更新によって更新され、更新がない場合は満了の時にさかのぼって権利が消滅する旨を規定する。日本の設定登録日を起算点とする国内商標(同法19条)とは前提を異にする。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.国際登録番号と国際登録日を確認する 対象商標が国際登録ベースかを確認し、国際登録番号と国際登録の日を特定する。起算点は日本の設定登録日ではない。設定登録前に更新があれば直近の更新日が起算点になる
  2. 2.WIPO の次回更新期限をカレンダー最優先に登録する 国際登録日から十年の満了日を算出し、満了6か月前の WIPO 案内と満了後6か月の猶予期間(割増手数料)を含めてリマインダーを設定する
  3. 3.名義人・代理人情報を最新化する WIPO の更新案内は国際登録簿上の名義人・代理人住所に届く。住所変更や代理人交代があれば WIPO に届け出て、案内が確実に届く状態を保つ
  4. 4.WIPO で国際登録を更新し個別手数料の納付完了を確認する 特許庁経由または WIPO へ直接、国際登録自体を更新する。日本分の個別手数料の納付が完了しているかを自分で確認し、代理人任せでも支払い完了の証跡を取得する
  5. 5.更新を逃した場合は転換出願を検討する 猶予期間も過ぎて第4項でさかのぼり消滅した場合、商標法68条の32の転換(国内出願への切替)で救えるか弁理士に確認する。空白期間の第三者出願に注意

よくある質問 AI による整理

Q1国際登録に基づく商標権の存続期間はいつから数えますか?

日本の設定登録日ではなく、国際登録の日から十年です。設定登録前に更新があれば、直近の更新日が起算点になります(商標法68条の20第1項)。

Q2マドプロ商標の更新はどこに申請しますか?

日本の特許庁ではなく WIPO(世界知的所有権機関)で国際登録自体を更新します。特許庁経由でも直接でも手続できますが、個別手数料の納付完了まで確認が必要です。

Q3国際商標の更新を忘れたら救済はありますか?

マドリッド協定議定書7条の満了後6か月の猶予期間(割増手数料)が最後の砦です。これも過ぎると第4項でさかのぼって消滅し、国内商標のような回復は前提が異なり効きません。

Q4国際登録が消滅した商標を救う方法はありますか?

商標法68条の32の転換(国内出願への切替)で救える場合があります。ただし出願日や使用実績の扱いに条件があり、空白期間に第三者が同じ商標を押さえると手遅れになります。

Q5WIPO からの更新案内はどこに届きますか?

国際登録簿上の名義人・代理人の住所に届きます。住所や代理人情報が古いままだと案内が届かず、気づいた時には満了しているため、情報の最新化が最大の防御です。

Q6国際商標権の更新は何回でもできますか?

存続期間は WIPO での国際登録の更新により十年ごとに何度でも更新できます(同条2項・3項)。更新があれば満了の時に更新されたものとして期間が継続します。

Q7個別手数料を払い忘れると更新は無効ですか?

個別手数料の納付が完了していないと更新が成立せず、結果として権利が消滅します。更新したつもりでも納付完了の証跡を自分で確認することが重要です。

Q8M&A で商標を評価するとき残存期間はどう確認しますか?

国際登録ベースの商標は日本の登録日ではなく国際登録日が起算点のため、WIPO の Madrid Monitor で国際登録日と次回更新期限を確認します。想定より残存期間が短いことがあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1海外にも商標を出したんですが、日本の更新と何が違うんですか?

起算点と更新先が違う。国内商標の十年は日本の設定登録日から数えるが、国際登録ベース(第68条の21)は国際登録の日から数え、更新も特許庁ではなくWIPOで国際登録自体を更新する。実務のポイント:WIPOは満了の約6か月前に権利者へ案内を送るが、宛先は登録簿上の名義人・代理人。住所や代理人情報が古いままだと案内が届かず、気づいた時には満了している。情報の最新化こそ最大の防御だ

Q2更新を忘れたら、国内商標みたいに後から取り戻せないんですか?

原則できない。更新がなければ第68条の21第4項で満了時にさかのぼって消滅する。最後の砦は議定書第7条の満了後6か月の猶予期間(割増手数料)で、ここを逃すと国内商標のような救済は前提が異なり効かない。実務のポイント:国際登録が消えても、第68条の32の転換(国内出願への切替)で救える場合がある。ただし元の出願日や使用実績の扱いに条件があり、空白期間に第三者が同じ商標を押さえていれば手遅れになる

Q3相手の商標が国際登録ベースかどうか、どうやって調べるんですか?

WIPOのMadrid MonitorやJ-PlatPatの国際登録情報で、国際登録番号・次回更新期限・存続状況を確認できる。実務のポイント:侵害で攻められたら、まず相手商標の更新状況を確認するのが定石。満了後に更新されていなければ第68条の21第4項でさかのぼって消滅しており、こちらが侵害している前提自体が崩れる。弁護士や弁理士がこの確認を先にやるかどうかで、初動の構えが百八十度変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 更新を忘れても国内商標と同じく取り戻せると思っているなら、その認識の甘さが命取りになる。国際登録ベースの権利は、更新がなければ満了時にさかのぼって消滅し(第4項)、国内商標の存続期間まわりの救済とは前提そのものが異なる。知っているつもりの「更新」の深刻度を、まだ測れていない
  • 「日本で登録された日から十年」と数えているなら、問いの立て方自体がずれている。起算点は国際登録の日(設定登録前に更新があれば直近の更新日)であり、日本の登録日ではない。カレンダーに書き込む最初の日付からして間違っている
  • あなたから見れば「日本で取った商標」だが、制度から見れば「WIPOの国際登録に乗っているだけの権利」。この一段ずれた視点が、更新管理を国内任せにする油断を生み、満了の瞬間に落差として牙を剥く
比較の観点この条文ほかの条文
起算点国際登録の日(設定登録前に更新があれば直近更新日)日本の設定登録の日(商標法19条)
更新の主体・手続先WIPO で国際登録自体を更新(特許庁経由または直接)日本の特許庁に更新登録を申請
更新失念時の効果満了の時にさかのぼって消滅したものとみなす(68条の20第4項)存続期間の満了により将来に向かって消滅
救済手段議定書7条の猶予6か月(割増)+転換出願(68条の32)更新登録の回復に関する国内救済規定

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国商標法第33条

台湾は商標権の存続期間を10年とするが、マドリッド協定議定書の非加盟国であり国際登録ベースの特例はない。台湾での更新は智慧財産局に直接行う

韓国
대한민국 상표법(마드리드 의정서 관련 규정)

韓国はマドリッド議定書加盟国で、国際登録を基礎とする商標権の存続期間・更新を WIPO の国際登録に連動させる点で日本と同様の構造を持つ

ドイツ
Markengesetz § 47 / Madrider Protokoll

ドイツは EU 商標制度とマドリッド制度の双方を利用でき、国際登録ベースの保護期間10年・WIPO 更新の枠組みは日本と共通

アメリカ
Lanham Act §§ 70–71 (15 U.S.C. §§ 1141j–1141k)

米国は2003年にマドリッド議定書に加盟。国際登録に基づく米国指定の保護は国際登録の存続に従属し、国際登録が消滅すると米国分も影響を受ける

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • WIPOから更新案内が届いたが英語とフランス語で、社内の誰も意味を測りかねている。満了まであと3か月。今動かなければ、満了時にさかのぼって権利が消える
  • 競合の商標と自社の新ブランドが似ている。訴えられたらどうなる? もし相手の商標が国際登録ベースで、直近のWIPO更新を逃していたら、その権利は第4項でさかのぼって消滅しており、そもそも侵害を問えない立場かもしれない
  • 買収先のブランド資産を評価していたら、主力商標が国際登録ベースだった。日本の登録日から十年あると計算していたが、起算点は国際登録日。実際の残存期間は想定より2年短かった
  • 更新したつもりが、個別手数料の納付が完了しておらず、半年後に権利消滅の通知。締結済みのライセンス契約も、進行中の侵害訴訟も、足場ごと崩れた
  • 海外の代理人に更新を任せていた。請求書の見落としで一回分の更新が抜けた。それだけで日本の権利が消えた

取るべき行動

被害を受けた側:1. 国際登録番号と国際登録日を確認、起算点は日本の登録日ではない2. WIPOの次回更新期限をカレンダーの最優先に登録、満了6か月前の案内と満了後6か月の猶予期間(割増あり)を把握3. 更新はWIPOで国際登録を更新(特許庁経由または直接)、個別手数料の納付完了まで自分で確認4. 代理人任せなら毎回支払い完了の証跡を取得し、権利者の住所・代理人情報を最新に保つ。案内が届かない事態を防ぐ

訴えられた側:1. 国際登録ベースの商標から侵害を主張されたら、WIPOのMadrid Monitor等で国際登録の存続状況を確認2. 直近のWIPO更新期限を過ぎ、猶予期間内にも更新されていなければ、第4項により満了時にさかのぼって消滅し、侵害は成立しない3. その事実を警告書への回答や最初の答弁で主張4. 微妙な場合は弁理士に存続確認を依頼。相手の更新失念は、一手で攻守を逆転させる切り札になる

時効(請求できる期限):国際登録の日(設定登録前に更新があれば直近の更新日)から10年で満了。更新はWIPOで国際登録を更新(議定書第7条、満了後6か月の猶予期間あり、割増手数料)。猶予期間も過ぎて更新がなければ、第4項により満了時にさかのぼって消滅。起算点が日本の登録日でない点に注意(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成11年(1999年) マドリッド協定の議定書への加入に伴い、第7章の2(国際登録に基づく商標権等の特例)が新設された際に設けられた条文(議定書の日本での発効・施行は平成12年〔2000年〕3月14日)。その後の章内における条文番号の移動の有無は要検証

改正の年表

  1. 1.平成11年(1999年) 新設:マドリッド協定の議定書への加入に伴い、第7章の2(国際登録に基づく商標権等の特例)が新設された際に設けられた条文。議定書の日本での発効・施行は平成12年(2000年)3月14日。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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