商標法 第68条の20(国際登録の消滅による効果)
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- 国際商標登録出願は、その基礎とした国際登録が全部又は一部について消滅したときは、その消滅した範囲で指定商品又は指定役務の全部又は一部について取り下げられたものとみなす。
- 2.前条第一項の規定により読み替えて適用する第十八条第二項の規定により設定の登録を受けた商標権(以下「国際登録に基づく商標権」という。)は、その基礎とした国際登録が全部又は一部について消滅したときは、その消滅した範囲で指定商品又は指定役務の全部又は一部について消滅したものとみなす。
- 3.前二項の効果は、国際登録簿から当該国際登録が消滅した日から生ずる。
この条文の基本情報
国際登録の消滅による効果とは何ですか?
定義国際登録の消滅による効果とは、商標法第68条の20に定められた規定で、「国際商標登録出願は、その基礎とした国際登録が全部又は一部について消滅したときは、その消滅した範囲で指定商品又は指定役務の全部又は一部について取り下げられたものと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商標法第68条の20(国際登録の消滅による効果)は、日本の商標法に含まれる条文です。
- 商標法第68条の20の条文原文は「国際商標登録出願は、その基礎とした国際登録が全部又は一部について消滅したときは、その消滅した範囲で指定商品又は指定役務の全部又は一部について取り下げられたものと…」で始まります。
- 商標法第68条の20は第二節に置かれています。
- 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 商標法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商標法第68条の20の前の条は商標法第68条の19です。
- 商標法第68条の20の次の条は商標法第68条の21です。
- 商標法第68条の20には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第68条の20 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000127 - 本サイト収録
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第68条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000127/68_20
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点商標法68条の20は、基礎とした国際登録が消滅すると、その範囲で日本の国際商標登録出願は取り下げ、国際登録に基づく商標権は消滅したものとみなすと定める。
Q · マドリッドで日本にも商標を取ったのに、本国の登録が消えたら日本の権利まで消えるって本当?
本国の基礎国際登録が消えると日本の権利も同範囲で消えます
本当です。商標法68条の20により、基礎とした国際登録が全部または一部消滅すると、その範囲で日本の国際商標登録出願は取り下げ、国際登録に基づく商標権は消滅したものとみなされます。効果は国際登録簿から当該国際登録が消滅した日に生じます。日本での使用実績や落ち度の有無は関係ありません。ただし消滅日から3か月以内に各指定国で国内出願へ転換すれば(68条の32)、元の出願日を維持して救済できます。
解説
あなたの会社が苦労して育てたブランドを、マドリッドプロトコルで一気に複数国へ展開したとする。日本にも国際登録経由で商標権が成立している。ところが、その国際登録の「土台」になった本国の基礎登録が、出願から5年以内に取り消されたらどうなるか。商標法68条の20が発動し、日本の権利も自動的に消える。指定商品の一部だけ消えれば、その範囲だけ日本でも消える。これがセントラルアタック(本国の基礎登録を叩いて国際登録ごと倒す攻撃)の正体だ。怖いのは、あなたが日本で何の落ち度もなく商標を使い続けていても、遠い本国の一撃で足元から崩れる点。しかも効果は国際登録簿から消えた日に生じる。知らなければ、ある日突然「あなたの日本の商標権は、もう存在しない」と告げられる。
法的な位置づけ
商標法68条の20は、マドリッドプロトコルに基づく国際登録の全部または一部の消滅が、日本の国際商標登録出願および国際登録に基づく商標権に及ぼす効果を定める規定である。基礎国際登録が消滅した範囲で、出願は取り下げ、商標権は消滅したものとみなされ、その効果は国際登録簿からの消滅日に生じる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.国際登録日から5年の従属期間を確認する 自社のマドリッド経由商標について「国際登録日」を確認し、そこから5年の従属期間中かどうかをカレンダーに落とす。期間中は本国基礎登録が全権利の橋脚である
- 2.本国基礎登録への攻撃を定期監視する 従属期間中は、本国の基礎出願・基礎登録に対する異議・不使用取消・無効審判が来ていないかを定期的に監視する。基礎登録の更新期限も最優先タスクとして管理する
- 3.国際登録が消滅したら3か月以内に転換出願する 国際登録が消滅した通知を受けたら、消滅日から3か月以内に各指定国で国内出願へ転換する(商標法68条の32)。1日でも過ぎると出願日を失い、後発の第三者に先を越されるリスクが跳ね上がる
- 4.各国代理人へ一斉指示できる体制を先に構築する 10か国に展開していれば10か国分を3か月で同時進行する必要がある。発動が決まったその日に各国代理人へ一斉指示を出せる連絡網と予算枠を平時から準備しておく
よくある質問 AI による整理
Q1セントラルアタックとは何ですか?
本国の基礎登録を叩いて国際登録全体を連鎖消滅させる攻撃です。従属期間中は日本を含む全指定国の権利が一度に倒れ、日本側では商標法68条の20が消滅を実行します。
Q2マドリッドプロトコルの従属期間は何年ですか?
国際登録日から5年です(マドリッド議定書6条3項)。この期間内に基礎登録が消滅すると国際登録が連鎖消滅します。5年を過ぎると各国の権利は基礎から独立します。
Q3国際登録が消滅したら日本の商標権はどうなりますか?
商標法68条の20により、消滅した範囲で日本の国際登録に基づく商標権も消滅したものとみなされます。効果は国際登録簿から消滅した日に生じます。
Q4トランスフォーメーション(転換出願)とは何ですか?
国際登録の消滅日から3か月以内に、各指定国で国内出願へ切り替える救済です。商標法68条の32により、元の出願日を維持したまま日本の国内権利として生き残れます。
Q5従属期間を過ぎるとセントラルアタックはできなくなりますか?
できなくなります。国際登録日から5年を過ぎると国際登録は基礎から独立し、本国の基礎登録が消えても各指定国の権利は影響を受けません。
Q6基礎登録の一部だけ消えた場合はどうなりますか?
消滅した範囲に対応する指定商品・役務についてのみ、日本の権利も消滅したものとみなされます。全部ではなく一部連動という点が実務上重要です。
Q7国際登録に基づく商標権の消滅効果はいつ生じますか?
商標法68条の20第3項により、国際登録簿から当該国際登録が消滅した日に効果が生じます。日本国内で別途通知や審判を待つ必要はありません。
Q8マドリッド出願と国内直接出願はどちらが安全ですか?
重要ブランドは主要国を国内直接出願にしてセントラルアタックの射程外に置く戦略があります。マドリッドはコストと一括管理で有利ですが最初の5年は連帯運命です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1マドリッドで一括登録したのに、なんで本国の登録が消えると日本の権利まで消えるんですか?
マドリッドプロトコルでは、国際登録は最初の5年間、本国の基礎出願・基礎登録に依存する仕組みだからです(議定書6条)。基礎が消えれば国際登録全体が連鎖し、日本では商標法68条の20で権利が消滅したものとみなされます。実務のポイント:本当に重要なブランドは、マドリッドの安さに飛びつかず、主要国だけ最初から国内直接出願にして、セントラルアタックの射程外に置く戦略を取ることがある。コストとリスクの天秤を最初に設計しているかどうかで、5年後の安心が変わる
Q2本国の登録が消えたら、もう日本での権利は完全にアウトですか?
完全にアウトではありません。国際登録の消滅日から3か月以内に、各指定国で国内出願へ転換(トランスフォーメーション、商標法68条の32)すれば、元の出願日を維持したまま日本の国内権利として生き残れます。実務のポイント:この転換は国ごとに手続と費用が別々に発生する。10か国に展開していれば10か国分を3か月で同時進行することになる。発動が決まったら、その日のうちに各国代理人へ一斉指示を出せる体制があるかどうかで生死が分かれる
Q3競合の海外ブランドを日本市場から排除したいんですが、セントラルアタックって使えますか?
相手の国際登録が出願日から5年未満なら、理論上は本国の基礎登録を本国制度で潰すことで、日本を含む全指定国の権利を一度に崩せます(日本側の消滅は68条の20が実行)。実務のポイント:ただし5年を過ぎると国際登録は基礎から独立し、この手は完全に効かなくなる。さらに相手は3か月以内の転換出願で復活できるため、攻撃と同時に相手の復活余地まで読み切る必要がある。生半可に仕掛けると、費用だけかさんで相手を警戒させ、かえって強くするだけになる
間違えやすい点 AI による整理
- 「日本で正式に登録され、ちゃんと使っているのだから権利は安泰」と思いがちだが、国際登録経由の権利は最初の5年間、本国の基礎登録に運命を握られている。日本での使用実績や落ち度の有無は、この連鎖消滅とは無関係だ
- セントラルアタックの存在自体は知っていても、その射程の広さを見落としている人が多い。本国の基礎1件が倒れると、10か国に展開していれば10か国分が同時に消える。被害は本国1件分ではなく、展開した国の数だけ倍増する
- 「権利が消えたらもう打つ手なし」と問いを立ててしまうが、本当に立てるべき問いは「消滅日から3か月以内に、各国で国内出願へ転換できるか」だ。出願日を維持したまま国内権利へ乗り換える救済ルート(トランスフォーメーション、68条の32)が用意されている。問いの立て方を間違えると、生き残れる権利まで諦めることになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 68条の20:基礎国際登録消滅による日本側の取下げ・消滅みなし | 68条の32:消滅後3か月以内の国内出願への転換(救済) 68条の19:国際登録に基づく商標権の設定登録の特例(発生根拠) |
| 働く場面 | 従属期間中に基礎登録が倒れた瞬間 | 国際登録が消滅した後の救済局面 国際登録に基づき日本で権利が発生する局面 |
| 権利者への効果 | 消滅した範囲で権利が消える(守る側の弱点) | 出願日を維持して国内権利へ乗り換えられる(守る側の生存策) 日本で商標権が成立する(起点) |
| 時間軸 | 国際登録日から5年の従属期間 | 消滅日から3か月以内 国際登録後の設定登録時点 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾はマドリッド議定書の締約国ではないため、セントラルアタックに相当する従属規定を持たない。台湾での商標保護は国内出願またはパリ条約の優先権による。
韓国もマドリッド議定書締約国であり、国際登録の従属と転換出願を国内商標法に取り込んでいる。従属期間5年という枠組みは日本と共通。
ドイツはマドリッド議定書を MarkenG の国際登録に関する条項で実施。従属と転換の基本構造は議定書由来のため日本と同型。
米国は2003年に議定書に加盟。§70が従属(dependency)と転換(transformation)を規律し、基礎出願・登録の消滅による国際登録の連鎖と3か月以内の国内出願転換を認める。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 海外の競合が、あなたの本国の基礎登録に異議や不使用取消を仕掛けてきた。国際登録の出願からまだ5年経っていないとしたら? その1件が転ぶだけで、日本を含む全指定国の権利が連鎖的に倒れる。残された時間は本国手続の進行次第で、こちらにコントロール権はない
- 模倣業者があなたのブランドを本国で先回りして潰しにきた。本当の狙いは日本市場のあなたの権利。基礎登録が消えれば、68条の20で日本の商標権も消滅扱いになる
- あなたが新規参入する側で、先行他社の国際登録が邪魔になっている。日本で正面から無効審判を起こすより、相手の本国基礎登録の弱点を突く方が、全世界の権利を一度に崩せる場合がある。日本側の落下を実行するのがこの条文だ
- あなたはマドリッド経由で日本に商標権を持つが、本国の更新を1回うっかり忘れた。基礎登録が失効した瞬間、依存期間内なら日本の権利まで道連れになる。国内直接出願なら無関係だった事務ミスが、国際登録では致命傷に変わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自社の国際登録の「国際登録日」を確認し、5年の依存期間中かを把握する2. 依存期間中なら、本国の基礎登録に異議・不使用取消・無効審判などの攻撃が来ていないかを定期監視する3. 万一、国際登録が消滅したら、消滅日から3か月以内に各指定国で国内出願へ転換(68条の32)し、出願日を維持する4. 弁理士と組み、本国基礎登録の更新・維持を国際ポートフォリオの最優先タスクに据える
訴えられた側:1. 相手の国際登録の出願日から5年が経過していないかを確認、過ぎていればセントラルアタックは不可で、各国で個別に争うしかない2. 依存期間中なら、相手の本国基礎登録の弱点(不使用、先行商標、登録要件の欠如)を本国の制度で突く3. ただし相手が3か月以内に国内出願へ転換すれば権利が復活しうる点を織り込んで戦略を組む4. 本国手続には現地代理人が必須、日本側弁理士と本国代理人の連携体制を先に構築する
時効(請求できる期限):依存期間は国際登録日から5年(標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書6条3項)。この間に基礎登録が消滅すると国際登録も連鎖消滅する。効果は国際登録簿から当該国際登録が消滅した日に生じる(本条3項)。救済の転換出願は、国際登録の消滅日から3か月以内(商標法68条の32、最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:68条の20は、マドリッド議定書6条が定める国際登録の従属(セントラルアタック)を日本国内で具体化した規定であり、基礎国際登録の消滅は権利者の帰責性を問わず自動的に連鎖する。一方で68条の32の転換出願が救済弁として機能し、効率優先の国際協調と各国権利の安定性との妥協点を制度的に体現していると解される。
改正沿革 AI による整理
- 平成11年(1999年)改正、平成12年(2000年)施行 日本のマドリッドプロトコル加盟に伴い、第7章の2(国際商標登録出願等に関する特例)の一部として新設。国際登録の全部または一部の消滅が、日本の国際商標登録出願および国際登録に基づく商標権に及ぼす効果と、その効果発生日を定めた
改正の年表
- 1.平成11年(1999年) 新設:日本のマドリッドプロトコル加盟に伴い、第7章の2(国際商標登録出願等に関する特例)の一部として新設。平成12年(2000年)施行。国際登録の全部または一部の消滅が日本の出願・商標権に及ぼす効果と効果発生日を定めた。
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