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商標法 第68条の20(国際登録の消滅による効果)

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  1. 国際商標登録出願は、その基礎とした国際登録が全部又は一部について消滅したときは、その消滅した範囲で指定商品又は指定役務の全部又は一部について取り下げられたものとみなす。
  2. 2.前条第一項の規定により読み替えて適用する第十八条第二項の規定により設定の登録を受けた商標権(以下「国際登録に基づく商標権」という。)は、その基礎とした国際登録が全部又は一部について消滅したときは、その消滅した範囲で指定商品又は指定役務の全部又は一部について消滅したものとみなす。
  3. 3.前二項の効果は、国際登録簿から当該国際登録が消滅した日から生ずる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商標法68条の20は、基礎とした国際登録が消滅すると、その範囲で日本の国際商標登録出願は取り下げ、国際登録に基づく商標権は消滅したものとみなすと定める。

Q · マドリッドで日本にも商標を取ったのに、本国の登録が消えたら日本の権利まで消えるって本当?

本国の基礎国際登録が消えると日本の権利も同範囲で消えます

本当です。商標法68条の20により、基礎とした国際登録が全部または一部消滅すると、その範囲で日本の国際商標登録出願は取り下げ、国際登録に基づく商標権は消滅したものとみなされます。効果は国際登録簿から当該国際登録が消滅した日に生じます。日本での使用実績や落ち度の有無は関係ありません。ただし消滅日から3か月以内に各指定国で国内出願へ転換すれば(68条の32)、元の出願日を維持して救済できます。

解説

あなたの会社が苦労して育てたブランドを、マドリッドプロトコルで一気に複数国へ展開したとする。日本にも国際登録経由で商標権が成立している。ところが、その国際登録の「土台」になった本国の基礎登録が、出願から5年以内に取り消されたらどうなるか。商標法68条の20が発動し、日本の権利も自動的に消える。指定商品の一部だけ消えれば、その範囲だけ日本でも消える。これがセントラルアタック(本国の基礎登録を叩いて国際登録ごと倒す攻撃)の正体だ。怖いのは、あなたが日本で何の落ち度もなく商標を使い続けていても、遠い本国の一撃で足元から崩れる点。しかも効果は国際登録簿から消えた日に生じる。知らなければ、ある日突然「あなたの日本の商標権は、もう存在しない」と告げられる。

法的な位置づけ

商標法68条の20は、マドリッドプロトコルに基づく国際登録の全部または一部の消滅が、日本の国際商標登録出願および国際登録に基づく商標権に及ぼす効果を定める規定である。基礎国際登録が消滅した範囲で、出願は取り下げ、商標権は消滅したものとみなされ、その効果は国際登録簿からの消滅日に生じる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1セントラルアタックとは何ですか?

本国の基礎登録を叩いて国際登録全体を連鎖消滅させる攻撃です。従属期間中は日本を含む全指定国の権利が一度に倒れ、日本側では商標法68条の20が消滅を実行します。

Q2マドリッドプロトコルの従属期間は何年ですか?

国際登録日から5年です(マドリッド議定書6条3項)。この期間内に基礎登録が消滅すると国際登録が連鎖消滅します。5年を過ぎると各国の権利は基礎から独立します。

Q3国際登録が消滅したら日本の商標権はどうなりますか?

商標法68条の20により、消滅した範囲で日本の国際登録に基づく商標権も消滅したものとみなされます。効果は国際登録簿から消滅した日に生じます。

Q4トランスフォーメーション(転換出願)とは何ですか?

国際登録の消滅日から3か月以内に、各指定国で国内出願へ切り替える救済です。商標法68条の32により、元の出願日を維持したまま日本の国内権利として生き残れます。

Q5従属期間を過ぎるとセントラルアタックはできなくなりますか?

できなくなります。国際登録日から5年を過ぎると国際登録は基礎から独立し、本国の基礎登録が消えても各指定国の権利は影響を受けません。

Q6基礎登録の一部だけ消えた場合はどうなりますか?

消滅した範囲に対応する指定商品・役務についてのみ、日本の権利も消滅したものとみなされます。全部ではなく一部連動という点が実務上重要です。

Q7国際登録に基づく商標権の消滅効果はいつ生じますか?

商標法68条の20第3項により、国際登録簿から当該国際登録が消滅した日に効果が生じます。日本国内で別途通知や審判を待つ必要はありません。

Q8マドリッド出願と国内直接出願はどちらが安全ですか?

重要ブランドは主要国を国内直接出願にしてセントラルアタックの射程外に置く戦略があります。マドリッドはコストと一括管理で有利ですが最初の5年は連帯運命です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1マドリッドで一括登録したのに、なんで本国の登録が消えると日本の権利まで消えるんですか?

マドリッドプロトコルでは、国際登録は最初の5年間、本国の基礎出願・基礎登録に依存する仕組みだからです(議定書6条)。基礎が消えれば国際登録全体が連鎖し、日本では商標法68条の20で権利が消滅したものとみなされます。業界裏話ヒント:本当に重要なブランドは、マドリッドの安さに飛びつかず、主要国だけ最初から国内直接出願にして、セントラルアタックの射程外に置く戦略を取ることがある。コストとリスクの天秤を最初に設計しているかどうかで、5年後の安心が変わる

Q2本国の登録が消えたら、もう日本での権利は完全にアウトですか?

完全にアウトではありません。国際登録の消滅日から3か月以内に、各指定国で国内出願へ転換(トランスフォーメーション、商標法68条の32)すれば、元の出願日を維持したまま日本の国内権利として生き残れます。業界裏話ヒント:この転換は国ごとに手続と費用が別々に発生する。10か国に展開していれば10か国分を3か月で同時進行することになる。発動が決まったら、その日のうちに各国代理人へ一斉指示を出せる体制があるかどうかで生死が分かれる

Q3競合の海外ブランドを日本市場から排除したいんですが、セントラルアタックって使えますか?

相手の国際登録が出願日から5年未満なら、理論上は本国の基礎登録を本国制度で潰すことで、日本を含む全指定国の権利を一度に崩せます(日本側の消滅は68条の20が実行)。業界裏話ヒント:ただし5年を過ぎると国際登録は基礎から独立し、この手は完全に効かなくなる。さらに相手は3か月以内の転換出願で復活できるため、攻撃と同時に相手の復活余地まで読み切る必要がある。生半可に仕掛けると、費用だけかさんで相手を警戒させ、かえって強くするだけになる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「日本で正式に登録され、ちゃんと使っているのだから権利は安泰」と思いがちだが、国際登録経由の権利は最初の5年間、本国の基礎登録に運命を握られている。日本での使用実績や落ち度の有無は、この連鎖消滅とは無関係だ
  • セントラルアタックの存在自体は知っていても、その射程の広さを見落としている人が多い。本国の基礎1件が倒れると、10か国に展開していれば10か国分が同時に消える。被害は本国1件分ではなく、展開した国の数だけ倍増する
  • 「権利が消えたらもう打つ手なし」と問いを立ててしまうが、本当に立てるべき問いは「消滅日から3か月以内に、各国で国内出願へ転換できるか」だ。出願日を維持したまま国内権利へ乗り換える救済ルート(トランスフォーメーション、68条の32)が用意されている。問いの立て方を間違えると、生き残れる権利まで諦めることになる
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条文の役割68条の20:基礎国際登録消滅による日本側の取下げ・消滅みなし
働く場面従属期間中に基礎登録が倒れた瞬間
権利者への効果消滅した範囲で権利が消える(守る側の弱点)
時間軸国際登録日から5年の従属期間

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 海外の競合が、あなたの本国の基礎登録に異議や不使用取消を仕掛けてきた。国際登録の出願からまだ5年経っていないとしたら? その1件が転ぶだけで、日本を含む全指定国の権利が連鎖的に倒れる。残された時間は本国手続の進行次第で、こちらにコントロール権はない
  • 模倣業者があなたのブランドを本国で先回りして潰しにきた。本当の狙いは日本市場のあなたの権利。基礎登録が消えれば、68条の20で日本の商標権も消滅扱いになる
  • あなたが新規参入する側で、先行他社の国際登録が邪魔になっている。日本で正面から無効審判を起こすより、相手の本国基礎登録の弱点を突く方が、全世界の権利を一度に崩せる場合がある。日本側の落下を実行するのがこの条文だ
  • あなたはマドリッド経由で日本に商標権を持つが、本国の更新を1回うっかり忘れた。基礎登録が失効した瞬間、依存期間内なら日本の権利まで道連れになる。国内直接出願なら無関係だった事務ミスが、国際登録では致命傷に変わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商標法第68条の20(国際登録の消滅による効果)は、日本の商標法に含まれる条文です。
  2. 商標法第68条の20の条文原文は「国際商標登録出願は、その基礎とした国際登録が全部又は一部について消滅したときは、その消滅した範囲で指定商品又は指定役務の全部又は一部について取り下げられたものと…」で始まります。
  3. 商標法第68条の20は第二節に置かれています。
  4. 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 商標法第68条の20には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。