要点商標法 68 条の 19 は、国際商標登録出願について第 18 条 2 項を読み替え、登録料の納付ではなく商標登録をすべき旨の査定又は審決があつた時点で設定登録が行われると定める。
Q · マドプロ経由で日本に商標を取ると、登録料を払わないと登録されないの?
いいえ。マドプロ経由は登録料納付の段階がなく査定で登録されます
国内出願では査定後 30 日以内に登録料を納付しないと設定登録されません(商標法 41 条の 2)が、マドリッド協定議定書経由の国際商標登録出願では、商標法 68 条の 19 が 18 条 2 項を読み替えるため、登録料の納付ではなく商標登録をすべき旨の査定又は審決があつた時点で自動的に設定登録されます。料金は世界知的所有権機関(WIPO)への個別手数料として別ルートで処理されるため、国内の登録料納付ステップ自体が存在しません。
あなたの会社が海外で育てたブランドを、日本でも守ろうとマドリッド協定議定書(マドプロ)経由で商標を出願したとする。ここに、国内出願人が知らない非対称性がある。日本の国内出願では、特許庁が「登録してよい」と査定した後、三十日以内に登録料を納めなければ、その出願は問答無用で却下される。何年もかけたブランドが、一回の振込忘れで消える。だが商標法 68 条の 19 は、国際商標登録出願について 18 条 2 項を読み替える。「登録料の納付があつたとき」を「商標登録をすべき旨の査定又は審決があつたとき」に置き換えるのだ。つまりマドプロ経由なら、査定が出た瞬間に設定登録が行われ、三十日の振込デッドラインという地雷を踏みようがない。料金は WIPO への個別手数料として別ルートで処理されるからだ。さらに 2 項は、登録原簿に載る識別番号を国内出願番号ではなく国際登録の番号へ読み替える。あなたが他社の商標を調べるとき、この番号体系の違いを知らなければ、存在する権利を見落とす。
商標法 68 条の 19 は、国際商標登録出願における設定登録の特例を定める規定である。マドリッド協定議定書経由の出願については第 18 条 2 項を読み替え、登録料の納付を要件とせず、商標登録をすべき旨の査定又は審決があつた時点で設定登録が行われる。料金は世界知的所有権機関への個別手数料として別ルートで処理される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
マドリッド協定議定書に基づき、WIPO への一括出願で日本を指定して商標登録を求める手続です。国内出願とみなされますが、商標法 68 条の 9 以下の特例が適用されます。
不要です。商標法 68 条の 19 が 18 条 2 項を読み替え、査定又は審決の時点で設定登録されます。料金は WIPO への個別手数料として別ルートで処理されます。
J-PlatPat の商標検索で国際登録番号を入力します。マドプロ商標は国内出願番号では出てこないため、国際登録の番号系統で再検索する必要があります。
既存の国際登録に、後から日本など新たな国を追加指定する手続です。事後指定の場合、原簿記載の基準日は事後指定の日になります(68 条の 19 第 2 項)。
存続期間自体は国内登録と同じ枠組みですが、国際登録は国際登録の日から 10 年で満了し更新が必要です。設定の登録の年月日とは別物なので混同に注意します。
複数国へ同時出願する場合はマドプロが総額で有利になるケースが多いです。単一国のみなら国内出願が安いこともあり、出願国数で判断します。
できます。ただし検索条件の設定を誤ると国際登録分が抜け落ちることがあるため、国内・国際の両系統をカバーする検索条件にする必要があります。
商標登録原簿の「設定の登録の年月日」で確認します。68 条の 19 第 2 項により、原簿には国際登録の番号と設定の登録の年月日が記載されます。
「早い」というより「登録料の納付という一段階が消える」のが正確です。国内出願は査定後三十日以内の登録料納付(商標法 41 条の 2)で設定登録されますが、国際商標登録出願は 68 条の 19 の読替えにより、査定・審決の時点で設定登録されます。業界裏話ヒント:実務では、この納付期限の徒過で国内商標を失う事故が一定数あります。マドプロ経由はその事故が構造的に起こらない。複数国へ同時出願するならコスト面でもマドプロが有利なケースが多く、件数次第で国内個別出願より総額が下がります
危険です。マドプロ経由の商標は国際登録の番号で原簿に登録されるため(68 条の 19 第 2 項)、国内出願番号での検索では漏れることがあります。業界裏話ヒント:J-PlatPat では国際商標も検索できますが、検索条件の設定を誤ると国際登録分が抜け落ちる。「検索して出なかった=権利なし」と判断して商品を出し、後からマドプロ権利者の警告書が届くのは典型的な事故です。商標調査は国内・国際の両系統を必ずカバーする
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 設定登録の引き金 | 68 条の 19:査定又は審決があつた時点で設定登録(登録料納付不要) | — |
| 料金の処理ルート | WIPO への個別手数料(68 条の 30)として別ルートで処理 | — |
| 原簿の番号体系 | 68 条の 19 第 2 項:国際登録の番号で記載 | — |
| 出願人が踏みやすい地雷 | 国内出願番号で検索すると権利を見落とす | — |
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