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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

商標法 第68条の19(商標権の設定の登録の特例)

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  1. 国際商標登録出願についての第十八条第二項の規定の適用については、同項中「第四十条第一項の規定による登録料又は第四十一条の二第一項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料の納付があつたときは」とあるのは、「商標登録をすべき旨の査定又は審決があつたときは」とする。
  2. 2.国際商標登録出願についての第十八条第三項の規定の適用については、同項第二号中「商標登録出願の番号及び年月日」とあるのは「国際登録の番号及び国際登録の日(事後指定に係る国際商標登録出願の場合は事後指定の日)」と、同項第五号中「登録番号及び設定の登録の年月日」とあるのは「国際登録の番号及び設定の登録の年月日」とする。

この条文の基本情報

商標権の設定の登録の特例とは何ですか?

定義商標権の設定の登録の特例とは、商標法第68条の19に定められた規定で、「国際商標登録出願についての第十八条第二項の規定の適用については、同項中「第四十条第一項の規定による登録料又は第四十一条の二第一項の規定により商標登録をすべき旨の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商標法第68条の19(商標権の設定の登録の特例)は、日本の商標法に含まれる条文です。
  2. 商標法第68条の19の条文原文は「国際商標登録出願についての第十八条第二項の規定の適用については、同項中「第四十条第一項の規定による登録料又は第四十一条の二第一項の規定により商標登録をすべき旨の…」で始まります。
  3. 商標法第68条の19は第二節に置かれています。
  4. 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 商標法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 商標法第68条の19の前の条は商標法第68条の18の2です。
  7. 商標法第68条の19の次の条は商標法第68条の20です。
  8. 商標法第68条の19には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第68条の19
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000127
  • 本サイト収録商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第68条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000127/68_19

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商標法68条の19は、国際商標登録出願について第18条2項を読み替え、登録料の納付ではなく商標登録をすべき旨の査定又は審決があつた時点で設定登録が行われると定める。

Q · マドプロ経由で日本に商標を取ると、登録料を払わないと登録されないの?

いいえ。マドプロ経由は登録料納付の段階がなく査定で登録されます

国内出願では査定後30日以内に登録料を納付しないと設定登録されません(商標法41条の2)が、マドリッド協定議定書経由の国際商標登録出願では、商標法68条の19が18条2項を読み替えるため、登録料の納付ではなく商標登録をすべき旨の査定又は審決があつた時点で自動的に設定登録されます。料金は世界知的所有権機関(WIPO)への個別手数料として別ルートで処理されるため、国内の登録料納付ステップ自体が存在しません。

解説

あなたの会社が海外で育てたブランドを、日本でも守ろうとマドリッド協定議定書(マドプロ)経由で商標を出願したとする。ここに、国内出願人が知らない非対称性がある。日本の国内出願では、特許庁が「登録してよい」と査定した後、三十日以内に登録料を納めなければ、その出願は問答無用で却下される。何年もかけたブランドが、一回の振込忘れで消える。だが商標法68条の19は、国際商標登録出願について18条2項を読み替える。「登録料の納付があつたとき」を「商標登録をすべき旨の査定又は審決があつたとき」に置き換えるのだ。つまりマドプロ経由なら、査定が出た瞬間に設定登録が行われ、三十日の振込デッドラインという地雷を踏みようがない。料金は WIPO への個別手数料として別ルートで処理されるからだ。さらに2項は、登録原簿に載る識別番号を国内出願番号ではなく国際登録の番号へ読み替える。あなたが他社の商標を調べるとき、この番号体系の違いを知らなければ、存在する権利を見落とす。

法的な位置づけ

商標法68条の19は、国際商標登録出願における設定登録の特例を定める規定である。マドリッド協定議定書経由の出願については第18条2項を読み替え、登録料の納付を要件とせず、商標登録をすべき旨の査定又は審決があつた時点で設定登録が行われる。料金は世界知的所有権機関への個別手数料として別ルートで処理される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.市場投入計画から逆算してルートを選ぶ 日本での発売スケジュールから逆算し、国内出願(査定後30日の登録料納付管理が必要)とマドプロ経由(査定即設定登録)のどちらが安全かを決める。出願国が複数なら費用面でもマドプロが有利になりやすい
  2. 2.マドプロ経由なら登録料納付の地雷がない前提で準備 マドプロ経由を選んだ場合、商標法68条の19により査定・審決時点で設定登録されるため、国内の登録料納付期限の管理は不要。ただし国際登録は10年ごとの更新と WIPO への個別手数料が別途必要なことを台帳に明記する
  3. 3.他社商標調査は国内・国際の両系統で実施 競合の日本商標を調べるとき、国内出願番号で出てこなくても「権利なし」と即断しない。68条の19第2項によりマドプロ商標は国際登録の番号で原簿に載るため、J-PlatPat で国際登録の番号系統も必ず検索する
  4. 4.設定登録後はポートフォリオ台帳を国際登録の番号で統一 マドプロ経由の権利は国際登録の番号で管理されるため、自社の知財ポートフォリオ台帳も国際登録の番号で統一する。デューデリ時に国内出願番号だけで検索して権利を見落とす事故を防ぐ

よくある質問 AI による整理

Q1国際商標登録出願とは何ですか?

マドリッド協定議定書に基づき、WIPO への一括出願で日本を指定して商標登録を求める手続です。国内出願とみなされますが、商標法68条の9以下の特例が適用されます。

Q2マドプロ経由の設定登録に登録料の納付は必要ですか?

不要です。商標法68条の19が18条2項を読み替え、査定又は審決の時点で設定登録されます。料金は WIPO への個別手数料として別ルートで処理されます。

Q3国際登録の番号で商標原簿を検索する方法は?

J-PlatPat の商標検索で国際登録番号を入力します。マドプロ商標は国内出願番号では出てこないため、国際登録の番号系統で再検索する必要があります。

Q4事後指定とは何ですか?

既存の国際登録に、後から日本など新たな国を追加指定する手続です。事後指定の場合、原簿記載の基準日は事後指定の日になります(68条の19第2項)。

Q5マドプロ経由の商標権の存続期間はいつから起算しますか?

存続期間自体は国内登録と同じ枠組みですが、国際登録は国際登録の日から10年で満了し更新が必要です。設定の登録の年月日とは別物なので混同に注意します。

Q6国内出願とマドプロ出願はどちらが費用面で有利ですか?

複数国へ同時出願する場合はマドプロが総額で有利になるケースが多いです。単一国のみなら国内出願が安いこともあり、出願国数で判断します。

Q7J-PlatPat で国際商標を検索できますか?

できます。ただし検索条件の設定を誤ると国際登録分が抜け落ちることがあるため、国内・国際の両系統をカバーする検索条件にする必要があります。

Q8マドプロ経由の商標の設定登録の日はどこで確認できますか?

商標登録原簿の「設定の登録の年月日」で確認します。68条の19第2項により、原簿には国際登録の番号と設定の登録の年月日が記載されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1マドプロで日本に商標を取ると、国内出願より早く権利が取れるんですか?

「早い」というより「登録料の納付という一段階が消える」のが正確です。国内出願は査定後三十日以内の登録料納付(商標法41条の2)で設定登録されますが、国際商標登録出願は68条の19の読替えにより、査定・審決の時点で設定登録されます。実務のポイント:実務では、この納付期限の徒過で国内商標を失う事故が一定数あります。マドプロ経由はその事故が構造的に起こらない。複数国へ同時出願するならコスト面でもマドプロが有利なケースが多く、件数次第で国内個別出願より総額が下がります

Q2他社の商標を調べたら出てこなかったので、似た名前で商品を出して大丈夫ですよね?

危険です。マドプロ経由の商標は国際登録の番号で原簿に登録されるため(68条の19第2項)、国内出願番号での検索では漏れることがあります。実務のポイント:J-PlatPat では国際商標も検索できますが、検索条件の設定を誤ると国際登録分が抜け落ちる。「検索して出なかった=権利なし」と判断して商品を出し、後からマドプロ権利者の警告書が届くのは典型的な事故です。商標調査は国内・国際の両系統を必ずカバーする

間違えやすい点 AI による整理

  • 「マドプロでも国内出願でも、登録料を払わなければ商標は登録されない」と思われているが、国際商標登録出願では18条2項が読み替えられ、登録料の納付ではなく査定・審決が設定登録の引き金になる。料金は WIPO への個別手数料という別ルートで処理されるため、国内の納付ステップ自体が存在しない
  • マドプロ経由の方が手続が楽だとは多くの人が知っている。だがその「楽」の正体が、査定後三十日の登録料納付という国内出願最大の地雷を回避できる点にあることまでは、意外と理解されていない。納付期限の徒過で失われる国内商標は、実務上決して珍しくない
  • あなたから見れば「日本の商標はすべて同じ番号体系で原簿に載っている」と思える。だが法律から見れば、マドプロ経由の商標は国際登録の番号で管理される別系統だ。この落差が、商標調査で「権利なし」と誤判定させ、後から侵害警告書を受け取る原因になる
比較の観点この条文ほかの条文
設定登録の引き金68条の19:査定又は審決があつた時点で設定登録(登録料納付不要)18条:登録料の納付があつたときに設定登録
41条の2:査定・審決の謄本送達日から30日以内に登録料納付
料金の処理ルートWIPO への個別手数料(68条の30)として別ルートで処理特許庁へ登録料を納付(40条)
特許庁へ期限内に登録料を納付(41条の2)
原簿の番号体系68条の19第2項:国際登録の番号で記載18条3項:商標登録出願の番号で記載
—(41条の2は納付期限の規定)
出願人が踏みやすい地雷国内出願番号で検索すると権利を見落とす登録料の納付忘れで却下
30日の納付期限徒過で商標喪失

他国ではどう定めているか 4 か国

韓国
대한민국 상표법(국제상표등록출원의 특례)

韓国もマドリッド協定議定書加盟国であり、国際商標登録出願に関する特例章を整備している。設定登録の引き金や手数料ルートの扱いは日本と類似する。

中国
中華人民共和国商標法第21条・実施条例

中国はマドリッド協定議定書に基づく領域指定を商標局が処理。国内出願と異なる番号・手続系統で管理される点は日本の読替え構造と同趣旨。

ドイツ
Markengesetz §§ 107 ff.

ドイツは国際登録商標を Markengesetz の独立章で規律し、ドイツを指定する国際登録に国内登録と同等の効果を与える。EU 商標(EUIPO)との二重ルートも存在。

アメリカ
15 U.S.C. §§ 1141 et seq.(Madrid Protocol Implementation Act)

米国は2003年にマドリッド制度へ加盟。USPTO が領域指定を審査し、使用主義の国であるため使用宣誓(Declaration of Use)の維持要件が別途課される点が大陸法系と異なる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたが競合他社の日本商標の「いつから有効になったか」を争点にしたいとき、相手がマドプロ経由なら設定登録の起算点は登録料の納付日ではなく査定・審決の日だ。使用開始時期や先後関係を巡る攻防で、この数週間のズレが効いてくる。相手が納付日を起点に組み立てた主張は、根拠条文ごと崩せる
  • あなたが M&A で買収先企業の知財を精査している。相手の主力ブランドが日本でマドプロ登録されていた。国内出願番号で原簿を検索しても出てこない。68条の19第2項により、その権利は国際登録の番号で原簿に載っているからだ。番号体系を知らずにデューデリで「権利なし」と書けば、買収価格の前提が崩れる
  • 国内出願で査定後三十日の登録料納付を忘れ、商標を却下された経験を持つ知財担当者。次の海外ブランドはマドプロ経由を選ぶ。その瞬間、納付期限という地雷から構造的に解放される
  • あなたの会社の海外ブランドが、来月日本市場に投入される。国内出願なら査定後三十日の納付管理が必要だが、マドプロなら査定即登録。投入スケジュールとの兼ね合いでどちらのルートが安全か、あと数日のうちに弁理士と決めねばならない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 日本に商標を入れるルートを決める前に、マドプロ経由と国内出願で設定登録の引き金が違うことを押さえる。マドプロは査定・審決で自動的に設定登録、国内の登録料納付管理は不要2. ただし国際登録は十年ごとの更新と WIPO への個別手数料が別途必要、国内の登録料管理が消えてもすべての期限が消えるわけではない3. 事後指定(既存の国際登録に日本を後から追加)の場合、原簿の基準日は事後指定の日になる、優先関係を弁理士と確認4. 権利は国際登録の番号で管理されるので、自社ポートフォリオ台帳もその番号で統一する

訴えられた側:1. 他社のマドプロ商標を国内出願番号で探して見つからなくても「権利なし」と即断しない、国際登録の番号で原簿・J-PlatPat を再検索する2. 権利の発生時期を争うなら、起算点は登録料の納付日ではなく査定・審決の日、相手の主張がこれを取り違えていないか確認3. 設定登録の日は原簿の「設定の登録の年月日」で確認、国際登録の日とは別物なので混同しない4. マドプロ特有の手続は専門性が高い、弁理士のうち国際商標に強い人を選ぶ

時効(請求できる期限):この条文自体に固有の時効はない。要点は、国内出願にある『査定・審決の謄本の送達日から三十日以内の登録料納付期限』(商標法41条の2第1項)が、国際商標登録出願ではこの読替えにより適用されないこと。一方、国際登録は国際登録の日から十年で満了し更新が必要であり、その期限管理は残る(最新の改正状況をご確認ください)

学説

立法趣旨(通説的理解):本条は、料金を WIPO に集約するマドリッド制度の設計と、登録料納付を設定登録要件とする国内法体系との矛盾を、条文の新設ではなく既存18条の読替えという立法技術で吸収したものと理解されている。国際制度との調和と国内体系の整合を両立させる趣旨である。

改正沿革 AI による整理

  • 平成11年(1999年)改正 日本のマドリッド協定議定書加盟(施行 平成12年)に伴い、第7章の2「国際商標登録出願に係る特例」とともに新設された読替え規定。その後の細部改正の有無は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成11年(1999年) 新設:日本のマドリッド協定議定書加盟(施行 平成12年)に伴い、第7章の2「国際商標登録出願に係る特例」とともに新設された読替え規定。その後の細部改正の有無は人的検証が必要。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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