商標法 第68条の22(存続期間の更新登録の特例)
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- 国際登録に基づく商標権については、第十九条から第二十二条まで並びに第二十三条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
- 2.国際登録に基づく商標権についての第二十三条第三項の規定の適用については、同項中「前二項の登録」とあるのは「国際登録の存続期間の更新」と、同項第二号中「登録番号及び更新登録の年月日」とあるのは「国際登録の番号及び国際登録の存続期間の更新の日」とする。
この条文の基本情報
存続期間の更新登録の特例とは何ですか?
定義存続期間の更新登録の特例とは、商標法第68条の22に定められた規定で、「国際登録に基づく商標権については、第十九条から第二十二条まで並びに第二十三条第一項及び第二項の規定は、適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商標法第68条の22(存続期間の更新登録の特例)は、日本の商標法に含まれる条文です。
- 商標法第68条の22の条文原文は「国際登録に基づく商標権については、第十九条から第二十二条まで並びに第二十三条第一項及び第二項の規定は、適用しない。」で始まります。
- 商標法第68条の22は第二節に置かれています。
- 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 商標法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商標法第68条の22の前の条は商標法第68条の21です。
- 商標法第68条の22の次の条は商標法第68条の23です。
- 商標法第68条の22には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第68条の22 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000127 - 本サイト収録
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第68条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000127/68_22
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点商標法68条の22は、国際登録に基づく商標権について国内の更新・回復規定を適用せず、更新は WIPO 国際事務局への手数料納付で全指定国分を一括して行うと定める。
Q · うちの商標、10年ごとに特許庁へ更新申請すればいいんですよね?
国際登録の商標は特許庁ではなく WIPO で更新します
商標法68条の22により、マドリッド協定議定書(マドプロ)に基づく国際登録に係る商標権には、国内の存続期間・更新登録の申請を定める19条から22条が適用されません。したがって特許庁への更新申請という手続そのものが存在せず、更新はスイス・ジュネーブの WIPO 国際事務局への手数料納付で行います。一度の更新で日本を含む全指定国の商標を同時に維持できますが、逆に一度の更新漏れで全指定国の保護が一斉に失効します。自社の商標が国内登録か国際登録かを台帳で確認することが第一歩です。
解説
10年に一度、特許庁に更新申請を出す。日本で商標を持つ多くの企業はそう考えている。ところが、あなたの会社の商標がマドリッド協定議定書(国際登録)経由で取得されたものなら、その常識は通用しない。68条の22ははっきり告げている。国際登録に基づく商標権には、日本の更新手続を定める19条から22条、そして登録の公示に関する23条1項2項を「適用しない」。では更新はどこでやるのか。スイス、ジュネーブの世界知的所有権機関(WIPO)国際事務局へ、たった一回。その一回が、日本だけでなく指定したすべての国の商標を同時に10年延ばす。逆に言えば、この国際登録を一度切らせれば、指定国すべての保護が同時に消える。本条は、あなたの商標の生命線を東京からジュネーブへ繋ぎ替えるスイッチである。
法的な位置づけ
商標法68条の22は、マドリッド協定議定書に基づく国際登録に係る商標権について、国内の存続期間(19条)、更新登録の申請(20条)、商標権の回復(21条・22条)および登録公示(23条1項・2項)の規定を適用しない旨を定める規定である。更新は国際登録制度を通じて一元的に行われ、23条3項は読替えのうえ適用される。
よくある質問 AI による整理
Q1マドプロとは何ですか?
マドプロはマドリッド協定議定書の略で、一度の国際出願で複数国に商標登録を広げられる制度です。日本も加盟しており、更新は WIPO 国際事務局で一括して行います。
Q2国際登録の商標は特許庁で更新できますか?
できません。商標法68条の22により19条から22条が適用されず、特許庁への更新申請手続そのものが存在しません。更新は WIPO への手数料納付で行います。
Q3商標の国際登録の更新期間は何年ですか?
国際登録の存続期間は10年で、10年ごとに更新します。後から指定国を追加しても更新日は元の国際登録の存続期間に揃い、一回の更新で全指定国を維持します。
Q4国際登録の商標を更新し忘れるとどうなりますか?
指定したすべての国の保護が同時に失効します。集中管理ゆえに一度の更新漏れが全指定国の全滅リスクとなる点が、国別管理との大きな違いです。
Q5商標の更新手数料はどこに払いますか?
国際登録の場合はスイス・ジュネーブの WIPO 国際事務局にスイスフラン建てで納付します。日本の特許庁への更新登録料の納付ではない点に注意が必要です。
Q6海外で商標を取るならマドプロと各国個別出願どちらが良いですか?
指定国が多いほどマドプロが有利で、更新も一括一回で済みます。少数国なら個別出願が柔軟な場合もあり、更新コストを10年単位で比較して選ぶのが実務的です。
Q7商標法68条の22で適用除外される条文はどれですか?
国内の存続期間を定める19条、更新登録の申請の20条、商標権の回復の21条・22条、登録公示の23条1項・2項です。23条3項は読替えで適用されます。
Q8国際登録の商標権にも回復制度はありますか?
商標法21条の回復制度は適用されません。代わりに国際登録には更新期限後6か月の猶予期間があり、割増手数料付きで WIPO に更新できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの商標、マドプロで取ったか普通に取ったか正直わからないんですが、どう見分けるんですか?
登録番号で見分けられます。国際登録に基づくものは登録原簿に「国際登録番号」が記載され、WIPOのMadrid Monitorでも検索できます。国内出願由来の登録番号とは別系統です(商標法68条の19以下)。実務のポイント:特許事務所からの更新案内が「特許庁への更新申請」の話なら国内登録、「WIPOへの更新手数料納付」の話なら国際登録。案内の文面のこの違いで、自分のブランドがどちらの線路かを一瞬で見分けられる
Q2国際登録の更新を忘れたら、もう日本での権利も復活できないんですか?
国際登録には更新期限後6か月の猶予期間(割増手数料付き)があり、その間ならWIPOで更新できます(標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書 第7条)。ただし19条から22条が適用されないため、国内の商標権の回復(商標法21条)のルートは使えません。実務のポイント:国内登録なら回復制度に頼る余地がありますが、国際登録は救済が国際手続側に一本化されている。だから国内案件以上に、WIPOの猶予期間6か月を絶対に逃さない管理が要る(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「商標の更新は特許庁に申請するもの」と誰もが思っている。だが国際登録に基づく商標権では19条から22条が適用されず、特許庁への更新申請という手続そのものが存在しない。更新はWIPO国際事務局への手数料納付で行う
- 国際登録なら一度の更新で全指定国をカバーできる、そこまでは知っている人も多い。だが見落とされるのは、その裏返しの怖さだ。一度の更新漏れで全指定国の保護が同時に消える。国別に管理していれば一国の失効で済むものが、集中管理ゆえに全滅リスクへ変わる
- 「国際登録の更新申請書はどの様式を使うのか」と特許庁に問い合わせる人がいる。その問い自体が前提を誤っている。特許庁に出す更新申請は存在しない。正しい問いは「WIPOへの更新手数料をいつ、いくら納めるか」である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 更新の窓口 | 68条の22:WIPO 国際事務局(19〜22条は適用除外) | 20条:特許庁への更新登録の申請 19条:国内の存続期間(10年)の枠組み |
| 更新の単位 | 国際登録単位で一回、全指定国を同時更新 | 国内の商標登録ごとに個別申請 登録ごとに10年で区切る |
| 救済制度 | 21条の回復は不適用、猶予期間6か月で WIPO 更新 | 20条の期間経過後も一定の追納が可能 21条:国内商標権の回復ルートあり |
| 失効リスク | 一度の更新漏れで全指定国が同時失効 | 当該国内登録1件のみ失効 当該国内登録1件のみ失効 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾はマドリッド協定議定書に加盟していないため国際登録の特例自体が存在せず、商標は国内手続で個別に延展(更新)する
韓国もマドプロ加盟国であり、国際登録の更新は WIPO で行う。国内更新規定の特例を置く構造は日本と類似する
ドイツも EU 加盟国かつマドプロ加盟国で、国際登録分の保護・更新は WIPO 経由。EU 商標(EUTM)とのルート併存が特徴
米国は2003年にマドプロ加盟。国際登録に基づく米国指定の保護延長は WIPO の更新に連動するが、使用証明(§ 71)の継続提出が別途必要な点が独自
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたの会社がマドプロ経由で取った商標の更新期限を、特許庁からの更新案内が来るものと思って待っていたら? その案内は来ない。WIPOからの期限通知を見落とせば、指定国すべての商標が一斉に失効する。残り半年でも、今すぐ国際事務局の管理画面を確認すべきだ
- 新任の法務担当として社の商標一覧を引き継いだ。国内出願分は特許庁に更新申請を出した。だが国際登録分まで特許庁に申請しようとして、受け付けられない。その理由がこの条文だと気付く。19条から22条が適用されないからだ
- 投資先のブランド価値を評価していて、主力商標が国際登録に基づくものだと分かった。国内更新の記録を探しても無い。WIPOの登録簿を見るのが正しい。それを知らないデューデリ担当は、更新漏れのリスクを丸ごと見逃す
学説
通説:68条の22は国際登録に基づく商標権について国内の存続期間・更新・回復規定の適用を排除し、更新を国際登録制度(WIPO)に一元化する趣旨と解される。これによりマドリッド協定議定書との整合を図り、国内の回復制度(21条等)は及ばないとするのが一般的理解である。
改正沿革 AI による整理
- 平成11年(1999年)公布、平成12年(2000年)施行 日本のマドリッド協定議定書加入に伴い、第7章の2「マドリッド協定の議定書に基づく特例」の一部として新設。国際登録に基づく商標権について国内の存続期間、更新、回復の規定の適用を除外し、更新を国際登録制度に委ねる枠組みを定めた
改正の年表
- 1.平成11年(1999年)公布・平成12年(2000年)施行 新設:日本のマドリッド協定議定書加入に伴い、マドリッド協定の議定書に基づく特例の章の一部として新設。国際登録に基づく商標権について国内の存続期間・更新・回復規定の適用を除外し、更新を国際登録制度に委ねる枠組みを定めた
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