国際登録に基づく商標権については、第二十四条の規定は、適用しない。
要点商標法第68条の23は、国際登録に基づく商標権について商標権の分割(第24条)を適用しないと定める。WIPO国際登録簿との整合性を保つため、日本国内での権利分割はできない。
Q · 国際登録で取った商標は、一部の商品区分だけ分けて売れますか?
日本国内では分割できません。WIPO経由の手続が必要です。
商標法第68条の23により、国際登録に基づく商標権には商標権の分割を定める第24条が適用されません。通常の国内商標権なら指定商品・役務ごとに権利を二以上に分割し、一部だけを別会社へ譲渡できますが、国際登録に基づく権利では国内分割ができません。理由は権利の大元がWIPOの国際登録簿で一元管理されているためです。一部だけを移転したい場合は、WIPO国際登録簿における名義の一部変更(partial change of ownership)という別の手続が必要になります。
海外数か国へまとめて商標を出すなら、マドリッド協定の議定書を使えば一通の出願で各国に届き、費用も大幅に安い。そう勧められて国際登録を選ぶ企業は多い。だがこの条文は、その選択に静かな代償を貼り付ける。通常の日本の商標権なら、第24条によって指定商品・役務ごとに権利を二つ以上へ分割し、一部だけを別会社へ譲渡したり、無効審判で生き残る部分を切り分けたりできる。ところが国際登録に基づく商標権には、その第24条が丸ごと適用されない。理由は、権利の大元の名簿がWIPO(世界知的所有権機関、商標の国際登録を一元管理する国際機関)の国際登録簿にあり、日本だけが勝手に国内分割すると国際簿と食い違ってしまうからだ。あなたが事業の一部門だけを切り売りするとき、その商標を分けて相手へ渡したくても、日本国内の手続では分割という手が打てない。安く済ませた一通の出願が、数年後の出口戦略の自由度を縛っている。
商標法第68条の23は、国際登録に基づく商標権に対する商標権分割の特例を定める規定である。通常の商標権に認められる第24条の分割(指定商品・役務ごとに権利を二以上に分ける処分)を、マドリッド協定議定書による国際登録に基づく商標権については適用除外とする。WIPOの国際登録簿を唯一のマスター記録とする一元管理の整合性を保つための制度である。
一つの商標登録を指定商品・役務ごとに二以上の権利へ分ける処分です。商標法第24条が根拠で、一部だけを別会社に譲渡したり、無効審判で生き残る部分を切り分けたりできます。
一通の出願で複数国へまとめて商標を出願でき、各国個別出願より手続が簡便で費用も抑えられます。更新や名義変更もWIPO窓口で一括管理できる点が利点です。
国際登録商標は権利の大元がWIPOの国際登録簿にあり、各国で独立した権利の束となります。国内出願商標は日本特許庁の商標原簿で管理され、第24条による国内分割が可能です。
世界知的所有権機関(WIPO)がマドリッド制度の国際商標登録を一元管理するマスター記録です。日本を含む各指定国の権利はこの記録と一対一で対応する必要があります。
日本国内での権利分割(第24条)ができず、事業の一部譲渡や無効審判での部分防御という出口の柔軟性を失います。出願時のコスト比較表には載らない制約です。
国際登録の基礎となった本国出願・登録が登録から5年以内に消滅すると、国際登録全体が連動して取り消される制度です。マドリッド制度特有のリスクとして知られます。
WIPOへの基本手数料に加え、指定国ごとの個別手数料が積み上がる構造です。指定国数や区分数で変動するため、出願前にWIPOの手数料計算ツールで試算するのが確実です。
国内商標権なら第24条で指定商品・役務ごとに分割できます。ただし国際登録に基づく権利は第68条の23により国内分割ができず、WIPO経由の名義一部変更で対応します。
日本国内の第24条による分割は使えません。代わりにWIPOの国際登録簿のレベルで「名義の一部変更(partial change of ownership)」を申請すれば、指定商品の一部について権利者を変えられます。業界裏話ヒント:国内分割が封じられても、国際簿側の手続で似た結果に到達できる道があります。ただし窓口がWIPO経由になるため処理に時間がかかり、譲渡契約のスケジュールから逆算して早めに動かないと、調印に間に合わなくなる。出口を考えるなら半年前から準備を
権利の大元がWIPOの国際登録簿で一元管理されているからです(商標法 第68条の23)。日本のJPOだけが勝手に国内で権利を二つに割ると、国際登録簿の記録と日本の権利内容が食い違い、一対一の対応が崩れてしまいます。業界裏話ヒント:これは「日本が不便にしている」のではなく、世界中の指定国が同じ整合性のために分割を制限しています。つまり国際登録を選んだ時点で、日本だけでなくどの国でも国内分割の柔軟性を一律に手放している、という構造を理解しておくと判断を誤らない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 権利分割の可否 | 不可(第68条の23により第24条を適用除外) | — |
| 一部譲渡の方法 | WIPO国際登録簿での名義の一部変更(partial change of ownership) | — |
| 権利の管理元 | WIPOの国際登録簿(一元管理) | — |
| 無効審判での部分対応 | 国内分割による部分防御が不可 | — |
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