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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

商標法 第68条の24(団体商標に係る商標権の移転の特例)

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  1. 国際登録に基づく団体商標に係る商標権は、第七条第三項に規定する書面を提出する場合を除き、移転することができない。
  2. 2.国際登録に基づく商標権については、第二十四条の三の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

団体商標に係る商標権の移転の特例とは何ですか?

定義団体商標に係る商標権の移転の特例とは、商標法第68条の24に定められた規定で、「国際登録に基づく団体商標に係る商標権は、第七条第三項に規定する書面を提出する場合を除き、移転することができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商標法第68条の24(団体商標に係る商標権の移転の特例)は、日本の商標法に含まれる条文です。
  2. 商標法第68条の24の条文原文は「国際登録に基づく団体商標に係る商標権は、第七条第三項に規定する書面を提出する場合を除き、移転することができない。」で始まります。
  3. 商標法第68条の24は第二節に置かれています。
  4. 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 商標法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 商標法第68条の24の前の条は商標法第68条の23です。
  7. 商標法第68条の24の次の条は商標法第68条の25です。
  8. 商標法第68条の24には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第68条の24
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000127
  • 本サイト収録商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第68条の24(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000127/68_24

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商標法68条の23は、国際登録に基づく団体商標の移転を原則禁止する。7条3項の資格書面を提出できる相手への移転だけが例外として認められる。

Q · 国際登録した団体商標は、普通に売ったり譲ったりできないんですか?

原則移転できない。7条3項の資格書面を出せる相手だけが例外。

商標法68条の23により、国際登録に基づく団体商標に係る商標権は、原則として移転できません。例外は、譲り受ける側が7条3項の書面(団体商標を保持できる組合等の法人であることの証明)を提出できる場合だけです。区分ごとに自由売買できる通常の商標権(24条の2)とは別世界で、受け皿が同じ団体性を備えていなければ権利は動きません。さらに2項は、公的機関等の商標移転を縛る24条の3を国際登録ベースの権利には適用しないと整理しています。

解説

組合や協会が、自分たちのブランドを世界へ広げようとマドリッド協定の議定書ルートで団体商標を国際登録した。ここまでは順調だ。だが落とし穴はその先にある。商標法68条の23は、国際登録に基づく団体商標に係る商標権を、原則として『移転することができない』と定めている。普通の商標権なら、商品やサービスの区分ごとに自由に売り買いできる(24条の2)。ところが国際登録ベースの団体商標は、その自由が止められている。例外はただ一つ、7条3項に規定する書面、つまり団体商標を持つ資格のある法人であることを示す書面を提出する場合だけだ。さらに2項は、公的機関等の商標の移転を縛る24条の3を、国際登録に基づく商標権には適用しないと定める。この一条は、国内の移転ルールと国際登録制度のつなぎ目で、誰がどんな手続を踏めば権利を動かせるのかを書き換えている。あなたが組合の合併、事業譲渡、海外展開のスキームを描くとき、このつなぎ目を知らないまま設計図を引けば、最後の登録段階で全部が止まる。

法的な位置づけ

商標法68条の23は、標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書に基づき国際登録された団体商標に係る商標権の移転を制限する特例規定である。第1項は7条3項の資格証明書面の提出がある場合を除き移転を禁止し、第2項は公的機関等の商標移転を制限する24条の3の不適用を定める。

よくある質問 AI による整理

Q1団体商標とは何ですか?

組合や事業者団体が、その構成員に使わせる商標です。商品やサービスがその団体の構成員のものであることを示します。7条が定義し、保有できる主体が限定されます。

Q2団体商標は普通の商標と何が違うの?

通常の商標は事業者個人の出所表示ですが、団体商標は『この団体の構成員のもの』という集団的な信用を示します。保有主体と移転のルールが大きく異なります。

Q3国際登録に基づく団体商標 移転 できる?

原則できません。商標法68条の23第1項が移転を禁じ、7条3項の資格書面を提出できる相手への移転だけが例外です。

Q47条3項の書面とは何ですか?

団体商標を保持する資格のある法人(組合等、外国法人ならこれに相当する組織)であることを示す書面です。これを提出できる相手にしか移転できません。

Q5組合が合併したら団体商標はどうなる?

受け皿となる新組合が7条3項の資格を満たす形で設計されていれば移転登録できます。資格を満たさないと移転が止まり、再編全体に影響します。

Q6海外の会社に団体商標を譲れますか?

相手が日本の団体商標を保持する資格に相当する組織でない限り譲れません。譲渡契約だけ結んでも移転登録は通らず、履行不能の契約が残ります。

Q7マドリッドプロトコルとは何ですか?

標章の国際登録に関する協定議定書で、一つの出願で複数国に商標を登録できる制度です。商標法第7章の2が国内実施規定を置きます。

Q8団体商標 譲渡 制限 なぜ?

団体商標は『その団体の構成員のもの』という信用の塊だからです。誰にでも売れると出所表示が崩れ消費者が誤認するため、移転が原則制限されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの組合が国際登録した団体商標、普通に売ったり譲ったりできないって本当ですか?

本当である。68条の23第1項は、国際登録に基づく団体商標に係る商標権は原則として移転できないと定める。例外は、譲り受ける側が7条3項の書面(団体商標を持てる組合等の法人である証明)を出せる場合だけだ。区分ごとに自由売買できる普通の商標権(24条の2)とは別世界である。実務のポイント:団体商標の価値は『構成員の商品である』という信用そのもの。受け皿が同じ性質の団体でなければ渡せない。M&Aの評価書に普通の資産として計上すると、後で必ず揉める。

Q2普通の商標と団体商標で、譲渡のルールはどこが違うんですか?

普通の商標権は24条の2で、商品・サービスの区分ごとに分割してでも自由に移転できる。一方、国際登録に基づく団体商標は68条の23でその自由が止められ、7条3項の資格書面ルートでしか動かせない。さらに68条の23第2項は、公的機関の商標の移転を縛る24条の3を、国際登録ベースの権利には適用しないと整理している。実務のポイント:この『国内ルートと国際登録ルートで移転規律が違う』という構造は、弁理士でも国際商標を扱わない人ほど精度が甘い。スキームを引く前に、どちらのルートの権利かを確認するのが分かれ目だ。

Q3海外の取引先に団体商標を譲ってくれと言われました。応じても大丈夫ですか?

相手が7条3項の要件(団体商標を保有できる組合等に相当する法人であること、外国法人ならこれに相当する組織であること)を満たさない限り、譲っても移転登録は通らない。68条の23第1項の原則に戻り、移転は実現しない。実務のポイント:資格を満たさない相手と先に譲渡契約を結ぶと、履行不能の契約を抱えるリスクがある。譲渡の合意より先に、相手の法人格と団体性を弁理士に確認させるのが鉄則。順番を逆にした瞬間、契約だけが宙に浮く。

間違えやすい点 AI による整理

  • 『登録した商標権は自分の資産だから自由に処分できる』と思いがちだ。だが国際登録に基づく団体商標は68条の23で原則移転禁止。資産台帳に載っていても、動かせない権利が存在する。
  • 団体商標の移転に制限があること自体は知っていても、その制限が『国内ルート』と『国際登録ルート』でまるで違う点までは意識していない。国際登録ベースだけが68条の23の厳しい縛りを受け、誤ったルートで設計すると登録段階で詰む。その深刻さに気付いていない。
  • 『どうやって移転するか』を考え始めた時点で、問いの立て方がずれていることがある。先に問うべきは『そもそも移転できる類型か、受け手は7条3項の資格を満たすか』だ。手続を考える前に、可否と受け皿の資格が勝負を決めている。
比較の観点この条文ほかの条文
移転の可否原則移転不可(68条の23第1項)区分ごとに自由移転可(24条の2)
団体商標の保有主体を法人に限定(7条)
適用対象国際登録に基づく団体商標に係る商標権通常の商標権一般
団体商標一般の定義・主体
例外・要件7条3項の資格書面を提出する場合のみ移転可移転に特段の資格要件なし
組合等の法人であることが保有要件
24条の3との関係第2項で24条の3を不適用24条の3は公的機関等の商標に適用
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他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
台湾商標法第88条以下・第92条

台湾も団体商標を制度化し、団体商標・証明標章の移転には専責機関(智慧財産局)の許可を要する点で、移転を無条件には認めない構造が日本と類似する。

ドイツ
MarkenG §§ 97 ff.(Kollektivmarke)/ UMV Art. 74 ff.

ドイツ・EU は団体標章(Kollektivmarke/Unionskollektivmarke)を制度化し、保有主体を団体に限定する。移転後も団体性の要件充足が前提となる点で発想を共有する。

アメリカ
Lanham Act § 4(15 U.S.C. § 1054)

米国は団体標章(collective mark)を登録対象とし、出所・構成員資格を示す機能を保護する。譲渡は商標一般のルールに服しつつ、団体性の維持が問題となる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたの組合が他の組合と合併し、保有する国際登録の団体商標を新組合へ引き継ぎたいとしたら、どうなるか? 普通の資産のように移転登録すればいいと思っていると、申請は止まる。新組合が7条3項の資格(団体商標を持てる組合等の法人)を満たす形で受け皿を作れているかが、最初の関門になる。
  • あなたが買収側で、相手の事業協同組合ごと取得し、その国際ブランドも当然手に入ると見積もっていた。クロージングまで残り10日。デューデリで『この団体商標は原則移転不可』と判明し、受け皿の資格からストラクチャー全体を組み直す羽目になる。
  • 輸出用の地域ブランドを国際登録した漁協が、解散を決めた。商標を組合員の会社へ移したい。だが残された道は、7条3項の書面を出せる受け皿を用意するルートだけだ。
  • 海外の代理店から『おたくの団体商標を当社に譲ってくれれば現地展開を任せる』と持ちかけられた。だがその代理店が日本の団体商標を保持する資格に相当する組織でない限り、権利は渡せない。うっかり譲渡契約にサインすれば、履行できない契約だけが残る。

取るべき行動

被害を受けた側:(譲り渡したい団体・組合の立場)1. 対象が国際登録に基づく団体商標か、まず確認する。2. 受け手が7条3項の資格(団体商標を保持できる組合等の法人、外国法人ならこれに相当する組織)を満たすか検証する。3. 満たす場合は7条3項の書面を整えて移転登録を申請する。4. 合併・解散スキームなら、弁理士に依頼し国際登録側の名義変更手続も並行させ、国内外で権利の連続性を確保する。

訴えられた側:(取得しようとする買い手・承継側の立場)1. デューデリの初期で、対象資産に国際登録ベースの団体商標が含まれていないか特定する。2. 自社が7条3項の資格を満たすか判定し、満たさないなら別法人・組合スキームなど受け皿を組み直す。3. 譲渡契約には、移転登録が通らない場合に備えた条件付け(履行不能リスクの手当て)を入れる。4. 合意の前に、相手の法人格と団体性を弁理士に確認させる。

時効(請求できる期限):本条には特定の消滅時効はない。ただし移転の対象となる国際登録自体の存続期間(10年、更新可)と連動し、登録が失効すれば移転すべき権利そのものが消滅する。移転登録・国際登録の名義変更は、更新・存続期間の管理と一体で期限を押さえる必要がある。

学説

通説:68条の23の移転制限は、団体商標が『その団体の構成員の商品・役務である』という集団的な出所表示機能・信用を保護する趣旨に基づく。受け皿が同一の団体性(7条3項の資格)を備える場合に限り移転を認めることで、移転後もマークの集団的性格が維持されると解される。

改正沿革 AI による整理

  • 平成11年(1999年)改正 標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書を国内実施するため、第7章の2(国際登録に基づく特例)を新設。その一部として団体商標に係る商標権の移転の特例を定める本条が新設された(平成12年(2000年)3月施行)

改正の年表

  1. 1.平成11年(1999年) 新設:標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書を国内実施するため第7章の2(国際登録に基づく特例)を新設し、その一部として団体商標に係る商標権の移転の特例である本条を新設(平成12年〔2000年〕施行)。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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