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商標法 第68条の25(商標権の放棄の特例)

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  1. 国際登録に基づく商標権者は、その商標権を放棄することができる。
  2. 2.国際登録に基づく商標権については、第三十四条の二の規定は、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商標法68条の25は、国際登録に基づく商標権者がその権利を放棄できると定める。放棄しても国際登録本体や他の指定国の権利は残り、日本の指定部分のみが消滅する。

Q · マドリッドプロトコルで取った商標、日本の分だけ手放せるの?

はい、日本の指定分だけ放棄でき、海外の登録は残ります

商標法68条の25第1項により、国際登録に基づく商標権者はその商標権を放棄できます。放棄の対象は日本という指定国の効力だけで、ジュネーブの国際登録簿に載った登録本体や他の指定国の権利は存続します。ただし専用使用権者や質権者などの利害関係人がいる場合、その承諾を得なければ放棄の効力は生じません(商標法35条が準用する特許法97条1項)。第2項は国内商標権向けの34条の2をこの種の権利に適用しません。

解説

マドリッド協定議定書を使えば、一枚の願書で世界数十カ国に同時に商標を押さえられる。そのうち日本で効力を持つ部分が、国際登録に基づく商標権だ。事業を畳む、日本だけブランドを捨てる、そんなとき日本の権利だけを手放す根拠がこの条文の1項である。注意すべきは、ここで放棄しても国際登録そのものは消えないという点。日本の指定だけが落ち、他国の権利はジュネーブの台帳の上で生き続ける。2項は、国内の商標権に適用される34条の2を、この種の権利には外している。マドリッド経由の権利は、日本の手続だけで完結しない二重台帳の住人だからだ。

法的な位置づけ

商標法第68条の25は、国際登録に基づく商標権の放棄に関する特例を定める規定である。第1項は当該商標権者に放棄の自由を認め、第2項は国内商標権を対象とする第34条の2の適用をこの種の権利について除外する。マドリッド協定議定書に基づく二重台帳構造との整合を図る趣旨による。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国際登録に基づく商標権とは?

マドリッド協定議定書を使い、一枚の願書で複数国に出願した国際登録のうち、日本を指定国とする部分が日本で効力を持つ商標権です。商標法第7章の2の特例で規律されます。

Q2マドプロ商標を日本だけ手放すには?

商標法68条の25第1項に基づき、国際登録に基づく商標権を放棄します。日本の指定だけが消え、国際登録本体や他の指定国の権利は残ります。手続は特許庁に対して行います。

Q3商標権の放棄はいつ効力が生じる?

利害関係人がいなければ放棄の意思表示で効力が生じます。専用使用権者や質権者がいる場合は、その承諾を得るまで効力は生じません(商標法35条準用の特許法97条1項)。

Q4海外企業を買収したら日本の商標指定はどうなる?

引き継いだグローバル商標の日本指定が自社の既存ブランドと衝突することがあります。68条の25で日本の指定だけを放棄すれば、紛争を避けつつ他国の権利価値を守れます。

Q5商標法68条の25はどんな場面で使う条文?

日本だけブランドを刷新する、海外M&Aで重複商標を整理する、維持コストに見合わない日本指定を更新前に切る、といった指定国単位のポートフォリオ調整の場面で使います。

Q6国際登録に基づく商標権に質権は設定できる?

質権設定が可能で、その場合は利害関係人にあたります。権利者が放棄するには質権者の承諾が必要で、承諾を欠いた放棄は効力を生じません。

Q7マドリッドプロトコルの個別手数料はいつ発生する?

国際登録の存続・更新サイクルに連動して指定国ごとの個別手数料が発生し得ます。維持に見合わない日本指定は、更新期限の前に放棄を判断するのが実務上の定石です。

Q8商標権放棄の手続はどこで行う?

日本の指定部分の放棄は日本の特許庁に対して行います。一方で国際登録本体の更新・名義変更などはWIPOの国際登録簿で別途管理する二重台帳構造になっています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1日本の商標権を放棄したら、海外の商標まで全部消えてしまうんですか?

消えません。国際登録に基づく商標権の放棄(本条1項)は、日本という指定国の効力だけを手放すものです。ジュネーブの国際登録簿に載った登録本体や、他の指定国の権利はそのまま生き続けます。業界裏話ヒント:逆に国際登録の本体が中心的攻撃で5年以内に潰れると、日本を含む全指定国が連鎖的に倒れる。放棄は自分の意思で日本だけを切る行為、中心的攻撃は他人の意思で全体が倒れる行為、この二つは全く別物として整理しておく

Q2勝手に放棄して大丈夫ですか? ライセンスを出している相手がいるんですが

勝手にはできません。専用使用権者や質権者がいる場合、その承諾を得なければ放棄できません(商標法35条が準用する特許法97条1項)。承諾なしの放棄は効力を生じません。業界裏話ヒント:ライセンス契約書に放棄禁止や事前通知義務を盛り込んでいないと、ライセンシーは権利者の放棄を止めきれないことがある。商標を借りる側は、契約段階でこの承諾要件を契約上の通知義務に格上げしておくのが定石

Q3放棄と、ただ更新しないで放置するのは何が違うんですか?

結果はどちらも権利の消滅ですが、タイミングと費用が違います。放棄は今すぐ効力を消せるのに対し、放置は更新期限が来るまで権利が残り、その間に個別手数料の支払い義務が発生し得ます。業界裏話ヒント:第三者に「この権利はもう手放した」と明確に示したい局面(並行交渉や和解)では、期限切れを待つ放置より、意思表示としての放棄の方が消滅の時期を自分でコントロールできる。交渉カードとして時点を特定できるのが強みだ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「国際登録に基づく商標権を放棄すれば手続が一つ減って楽」と考えるのは、問いの立て方が逆だ。放棄は国際登録という大きな仕組みの中の日本部分を切る局所的な操作にすぎず、本体の管理(更新、名義変更、他国の指定)はジュネーブ側で別途続く。日本だけ見て「終わった」と思うと、海外の維持を取りこぼす
  • 放棄に利害関係人の承諾が要ることは知っていても、その承諾を取らずに放棄手続を進めたときの深刻さを軽く見ている人が多い。承諾を欠いた放棄は効力を生じず、消えたはずの権利が後から生き返る。ライセンス紛争や事業譲渡の最中にこれが起きると、譲渡対象の権利関係が根本から崩れる
  • あなたから見れば「使っていない日本の商標を整理しただけ」でも、ライセンシーや担保権者から見れば「収益源・担保価値が一方的に消された」事件になる。この視点の落差を放置したまま放棄を進めると、損害賠償請求や契約解除という形で跳ね返ってくる
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消滅させる対象68条の25:日本の指定(国際登録に基づく権利)だけ
効力が消えるタイミング放棄の意思表示時(利害関係人の承諾後)
国際登録本体への影響なし。国際登録簿の本体・他指定国は存続
34条の2の適用適用なし(68条の25第2項で除外)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 日本でだけブランド名を刷新することになったら、世界の商標はどうする? マドリッドで取った権利のうち日本の指定だけをこの条文で放棄すれば、欧米やアジアの登録は触らずに残せる。全部を取り直す数百万円が浮く
  • あなたの会社が海外企業を買収し、相手のグローバル商標を引き継いだ。だが日本では同名の別ブランドと衝突する。日本の指定部分だけを放棄して紛争を避け、残る指定国の価値は守る。事業譲渡のデューデリで真っ先に確認すべき論点だ
  • 更新期限まであと一か月。維持コストに見合わない日本の指定を、惰性で更新する前に放棄するか決める。放っておけば個別手数料を払い続けることになる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商標法第68条の25(商標権の放棄の特例)は、日本の商標法に含まれる条文です。
  2. 商標法第68条の25の条文原文は「国際登録に基づく商標権者は、その商標権を放棄することができる。」で始まります。
  3. 商標法第68条の25は第二節に置かれています。
  4. 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 商標法第68条の25には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。