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商標法 第68条の26(商標権の登録の効果の特例)

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  1. 国際登録に基づく商標権の移転、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。
  2. 2.国際登録に基づく商標権については、第三十五条において読み替えて準用する特許法第九十八条第一項第一号及び第二項の規定は、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商標法 68 条の 26 は、国際登録に基づく商標権の移転・放棄・処分の制限は国際登録簿への登録がなければ効力を生じないと定め、国内商標権の登録ルールの適用を除外する規定である。

Q · マドプロで国際登録した商標を譲渡契約で売ったら、もう相手のものになる?

いいえ、国際登録簿に記録されるまで効力は生じません

商標法 68 条の 26 第 1 項により、国際登録に基づく商標権の移転・信託による変更・放棄による消滅・処分の制限は、国際登録簿に登録(記録)しなければ効力を生じません。譲渡契約のサインは移転の原因にすぎず、効力発生の要件は WIPO が管理する国際登録簿への記録です。さらに第 2 項は、通常の国内商標権に適用される登録ルール(35 条が準用する特許法 98 条 1 項 1 号・2 項)を適用除外とするため、日本の特許庁の原簿で名義変更しても権利は動きません。

解説

海外展開を見据えてマドリッドプロトコル経由で各国に商標を一括登録した。数年後、その事業をM&Aで売却することになり、譲渡契約書にサインした。これで商標権はあなたから買い手に移った、そう思っているなら危ない。商標法68条の26第1項は、国際登録に基づく商標権の移転や放棄などは「登録しなければ、その効力を生じない」と定める。ここでいう登録は、日本の特許庁の原簿ではなく、WIPOが管理する国際登録簿への記録を指す。第2項は、通常の国内商標権に適用される登録ルール(35条が準用する特許法98条)をあえて切り離す。つまり国内登録商標と同じ感覚で日本国内だけ手続を済ませても、国際登録に基づく商標権は動かない。譲渡契約という「紙の合意」と、効力発生の「登録」は別物だ。この一条を知らないと、売ったはずの商標がまだ自分名義のまま、というギャップが生まれる。

法的な位置づけ

商標法 68 条の 26 は、国際登録に基づく商標権についての効力要件を定める規定である。移転、信託による変更、放棄による消滅、処分の制限は、WIPO が管理する国際登録簿に登録(記録)されてはじめて効力を生じる。第 2 項は、国内商標権に適用される登録規定(35 条準用特許法 98 条 1 項 1 号・2 項)の適用を除外する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1商標法 68 条の 26 とは?

国際登録に基づく商標権の移転・信託による変更・放棄・処分の制限について、国際登録簿への登録を効力要件とする規定です。国内商標権の登録ルールは適用除外になります。

Q2国際登録簿とは何ですか?

マドリッドプロトコルに基づき WIPO(世界知的所有権機関)国際事務局が管理する、商標の国際登録に関する原簿です。移転や名義変更はここへの記録で効力が生じます。

Q3マドプロ商標の譲渡はどこに申請する?

日本の特許庁の原簿ではなく、WIPO 国際事務局へ国際登録の移転(名義変更)を申請し、国際登録簿に記録される必要があります。記録されてはじめて移転の効力が生じます。

Q4マドプロ商標を担保にできますか?

処分の制限(質権設定など)も 68 条の 26 第 1 項により国際登録簿への登録が効力要件です。記録されるまで担保設定の効力は生じないため、資金調達の段取りに影響します。

Q5国際商標の放棄はどうすれば効力が生じる?

放棄による消滅も国際登録簿への登録が必要です。国内で放棄の意思表示をしても、国際登録簿に記録されるまで権利は消滅しません。

Q6国内商標と国際登録商標で移転手続きは違う?

違います。国内商標権は特許庁原簿への登録、国際登録に基づく商標権は WIPO 国際登録簿への記録が効力要件です。ポートフォリオに両方ある場合、手続が二系統になります。

Q7処分の制限の登録とは何ですか?

質権の設定や差押えなど、商標権の自由な処分を制限する事項のことです。国際登録に基づく商標権では、これらも国際登録簿への登録がなければ効力を生じません。

Q8マドプロ商標の M&A で注意することは?

対象資産が国際登録に基づくものかを最初に確認し、国内原簿ではなく WIPO 国際登録簿を照会します。クロージング条件に国際登録簿への移転記録の完了を明記するのが安全です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1海外にもマドプロで商標を登録しているんですが、その権利を子会社に移すには日本の特許庁で名義変更すればいいんですよね?

それでは効力が生じません。国際登録に基づく商標権の移転は、68条の26第1項により国際登録簿への登録(記録)が効力要件で、しかも同条2項で国内特許庁の登録ルール(35条準用特許法98条)は適用除外です。WIPOへの名義変更(国際登録の移転記録)の申請が必要になります。業界裏話ヒント:国内由来の商標権と国際登録に基づく商標権が混在するポートフォリオでは、移転手続が二系統になる。一括で「全部国内で名義変更」と段取りすると、国際登録分だけ効力未発生のまま残る事故が起きやすい。

Q2譲渡契約は結んだのに国際登録簿の記録がまだ。この間に相手が別の会社にも売ったらどうなりますか?

二重譲渡の問題になります。国際登録に基づく商標権の移転は登録(記録)が効力要件なので、契約の先後ではなく国際登録簿への記録の先後で優劣が決まる可能性が高い。後から契約した相手が先に記録すれば、その者が権利を取得しかねません。業界裏話ヒント:だからクロージングと同時に記録申請を出すのが鉄則。契約書のサインで安心して記録を後回しにする実務担当者は意外に多く、そこが奪われる隙になる(最新の手続状況をご確認ください)。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「譲渡契約書にサインすれば商標権は相手に移る」と思い込んでいるが、国際登録に基づく商標権では契約は移転の原因にすぎない。68条の26第1項により、国際登録簿への登録(記録)がなければ移転の効力そのものが生じない
  • 「日本の特許庁の原簿で名義変更すればいい」という前提自体が誤っている。68条の26第2項は通常の国内商標権の登録ルールを適用除外にしており、国際登録に基づく商標権の移転はそもそも国内原簿では動かさない。問うべきは「どこの役所に出すか」ではなく「国際登録簿に記録したか」だ
  • 国際登録の名義変更が必要なことは知っていても、その記録に時間がかかること、そして記録完了までの空白期間に二重譲渡や第三者の権利取得というリスクが潜むことまでは見えていない。手続を始めた=安全、ではない
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効力発生の要件68 条の 26:国際登録簿(WIPO)への登録(記録)
登録する場所ジュネーブの WIPO 国際登録簿
適用関係国内登録ルールを適用除外(68 条の 26 第 2 項)
実務上の確認方法国際登録簿(ROMARIN 等)の照会が必須

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • M&Aのクロージングまであと10日。買収対象企業の商標ポートフォリオに、マドプロ経由の国際登録に基づく日本の商標権が混じっていたら、あなたはどう確認する? 国内原簿だけ見て「移転済み」と判断すると、効力未発生のまま決済する事故が起きる
  • あなたがスタートアップの創業者で、自社ブランドの国際商標を投資家に担保提供しようとした。だが国際登録に基づく商標権の処分の制限も「登録しなければ効力を生じない」。国際登録簿に記録されるまで、その担保設定は効力を持たない
  • ブランドを譲渡した。契約書にサインした。だが国際登録簿の名義はまだあなたのまま。法的にはあなたが権利者だ
  • ライセンス先が倒産し、その国際商標権を競合他社が買い叩こうとしている。あなたが先に譲渡契約を結んでいても、国際登録簿への記録が後れれば、記録を先にした側が優先されかねない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商標法第68条の26(商標権の登録の効果の特例)は、日本の商標法に含まれる条文です。
  2. 商標法第68条の26の条文原文は「国際登録に基づく商標権の移転、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。」で始まります。
  3. 商標法第68条の26は第二節に置かれています。
  4. 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 商標法第68条の26には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。