商標法 第68条の27(商標原簿への登録の特例)
クイックジャンプ
- 国際登録に基づく商標権についての第七十一条第一項第一号の規定の適用については、同号中「商標権の設定、存続期間の更新、分割、移転、変更、消滅、回復又は処分の制限」とあるのは、「商標権の設定、信託による変更又は処分の制限」とする。
- 2.国際登録に基づく商標権の存続期間の更新、移転、変更(信託によるものを除く。)又は消滅は、国際登録簿に登録されたところによる。
この条文の基本情報
商標原簿への登録の特例とは何ですか?
定義商標原簿への登録の特例とは、商標法第68条の27に定められた規定で、「国際登録に基づく商標権についての第七十一条第一項第一号の規定の適用については、同号中「商標権の設定、存続期間の更新、分割、移転、変更、消滅、回復又は処分の制限」…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商標法第68条の27(商標原簿への登録の特例)は、日本の商標法に含まれる条文です。
- 商標法第68条の27の条文原文は「国際登録に基づく商標権についての第七十一条第一項第一号の規定の適用については、同号中「商標権の設定、存続期間の更新、分割、移転、変更、消滅、回復又は処分の制限」…」で始まります。
- 商標法第68条の27は第二節に置かれています。
- 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 商標法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商標法第68条の27の前の条は商標法第68条の26です。
- 商標法第68条の27の次の条は商標法第68条の28です。
- 商標法第68条の27には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第68条の27 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000127 - 本サイト収録
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第68条の27(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000127/68_27
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点商標法68条の27は、国際登録に係る商標権の更新・移転・変更・消滅を WIPO の国際登録簿の登録に従わせ、設定・信託による変更・処分の制限のみを日本の原簿に残す特例である。
Q · 海外でまとめて取った商標、更新や移転は日本の特許庁でできるの?
国際登録ベースは更新も移転も WIPO、特許庁では動きません
商標法68条の27により、マドリッド協定議定書に基づく国際登録に係る商標権では、存続期間の更新・移転・信託以外の変更・消滅が国際登録簿(WIPO)の登録に従います。日本の特許庁の商標原簿に残るのは、設定・信託による変更・処分の制限だけです。つまり国際登録ベースの権利を更新・譲渡したくても、日本の特許庁に申請しても効力を持たず、窓口は WIPO の国際事務局になります。設定や信託、処分制限の部分だけは日本の原簿が基準になる点に注意が必要です。
解説
自社のブランドを15か国で商標登録した。そう聞くと盤石に思える。だが落とし穴は登録の後にある。マドリッド協定の議定書(マドプロ)を使い、国際登録から生まれた日本の商標権は、その後の管理が日本の特許庁の原簿では完結しない。本条が定めるのは登録事項の二分だ。日本の原簿に残るのは設定、信託による変更、処分の制限だけ。存続期間の更新、移転、信託以外の変更、消滅は、すべてスイス・ジュネーブのWIPO(世界知的所有権機関)が管理する国際登録簿の登録に従う。つまり、あなたの会社が国際登録ベースの商標を更新したくても、譲渡したくても、日本の特許庁に申請しても効かない。窓口はWIPOだ。これを知らない知財担当が、移転手続を日本の原簿だけで済ませ、M&Aのクロージング直前に権利が動いていないことが発覚する。便利な一括登録の裏に、窓口を固定する見えないルールが潜んでいる。
法的な位置づけ
商標法68条の27は、マドリッド協定議定書に基づく国際登録に係る商標権についての登録の特例を定める規定である。商標権の設定、信託による変更、処分の制限は日本の商標原簿の登録によるが、存続期間の更新、移転、信託以外の変更、消滅は国際登録簿の登録に従うものとし、国際的に一元管理すべき事項と国内法に根ざす事項を切り分けている。
よくある質問 AI による整理
Q1マドリッドプロトコルとは何ですか?
一つの国際出願で複数国に商標を展開できる国際登録制度です。マドリッド協定議定書を根拠とし、WIPO の国際事務局が国際登録簿を一元管理します。
Q2国際登録の更新はどこで行いますか?
WIPO の国際事務局です。商標法68条の27第2項により更新は国際登録簿の登録によるため、日本の特許庁では受け付けられず、一回の申請で指定全国を一括更新します。
Q3国際登録の存続期間は何年ですか?
国際登録の存続期間は10年で、WIPO への更新申請により更新します。満了後6か月の猶予期間がありますが、割増手数料が必要です。起算は国際登録日が基準です。
Q4日本の商標原簿には何が登録されますか?
国際登録に係る商標権では、設定、信託による変更、処分の制限のみが日本の商標原簿に登録されます。更新・移転・消滅などは国際登録簿の管轄です。
Q5国際登録と国内登録はどう見分けますか?
出所がマドリッド協定議定書(国際出願)由来かどうかで判別します。台帳を出所別に仕分け、国際登録番号があれば国際登録ベースで、管理窓口は WIPO になります。
Q6信託による変更も WIPO で行いますか?
いいえ。信託による変更と処分の制限は例外として日本の商標原簿の登録によります。信託以外の変更が国際登録簿の管轄となる点で扱いが分かれます。
Q7WIPO の国際登録簿はどこで確認できますか?
WIPO が提供する Madrid Monitor で国際登録の現況をオンライン照会できます。名義人や指定国、更新状況を直接確認でき、M&A の現況照合に使われます。
Q8国際登録が消滅すると日本の商標権はどうなりますか?
商標法68条の27第2項により、国際登録の消滅は商標権の消滅事由となります。国際登録簿で消滅すれば、それに基づく日本の商標権も効力を失います。
この条文についての質問 AI による整理
Q1海外でもまとめて商標を登録したんですが、更新は日本の特許庁でやるんですか?
いいえ。マドプロ由来の国際登録ベースの権利は、本条2項により更新が国際登録簿の登録によります。WIPOの国際事務局に一回申請すれば、指定した全ての国の分をまとめて更新できます。実務のポイント:日本の特許庁の窓口では国際登録分の更新は受け付けられません。国内登録の感覚で特許庁に出すと、受理されないまま期限が過ぎ、6か月の猶予期間まで気づかず失効する事故が実務で起きます。期限管理はWIPO基準のカレンダーで組むのが鉄則です
Q2商標を譲渡するとき、日本の登録だけ書き換えればいいですか?
国際登録ベースの権利では足りません。本条2項により、移転は国際登録簿の登録によって効力が決まります。WIPOの国際登録簿に移転を記録しなければ、日本の原簿をどう扱っても権利は動きません。実務のポイント:M&Aのデュー・デリジェンスで、譲渡したつもりの主力商標が国際登録簿上は元の名義のまま、という穴が頻出します。買収側の弁護士はここを必ず突いてくるので、譲渡契約のクロージング条件に国際登録簿への記録完了を必ず入れておくべきです
間違えやすい点 AI による整理
- 「日本で効力を持つ商標は、すべて日本の特許庁の原簿で管理される」と思い込んでいる。だが国際登録ベースの権利は、更新、移転、信託以外の変更、消滅が国際登録簿(WIPO)の登録に従う。日本の原簿が扱うのは設定、信託による変更、処分の制限だけだ
- マドプロが「一回の出願で多国をカバーできて便利」なのは知っていても、その裏返しの帰結を知らない。一括登録の代償として、管理もWIPOに一元化される。つまり日本の特許庁で更新や移転を打っても効かない。便利さの正体は、窓口の固定でもある
- 「商標を譲渡するには、日本の原簿をどう書き換えればいいか」と問うこと自体がズレている。国際登録ベースなら、立てるべき問いは「WIPOの国際登録簿にどう移転を記録するか」だ。問いの起点を間違えると、手続全体が見当違いの方向へ進む
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 管理・窓口 | 国際登録に係る商標権(68条の27):更新・移転・消滅は WIPO 国際登録簿 | 国内登録の商標権(20条):更新登録申請は日本の特許庁 商標原簿の登録(71条):原則すべて日本の特許庁の原簿 |
| 存続期間の更新 | WIPO への一括更新申請、指定全国まとめて(68条の27第2項) | 特許庁への更新登録申請(19条・20条、10年ごと) — |
| 原簿に残る事項 | 設定・信託による変更・処分の制限のみ(68条の27第1項) | 設定・更新・分割・移転・変更・消滅・回復・処分の制限すべて(71条) — |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾はマドリッド協定議定書に未加盟のため、WIPO 国際登録簿を介した一括管理の制度はなく、各国個別出願による国内登録で完結する
韓国も議定書加盟国で、国際登録に基づく商標権の管理を国際登録簿に従わせる特例を国内法に置く点で日本と同構造
中国も議定書加盟国で、国際登録に係る権利の更新・移転は WIPO 国際登録簿の登録による。中国国家知識産権局(商標局)が指定国官庁となる
ドイツは議定書加盟国で IR マークの保護を国内法に規定。EU 商標(EUTM)との二層構造を持ち、管理の一元化は WIPO 国際登録簿による点が共通
米国は2003年に議定書へ加入。国際登録に基づく米国指定保護の更新・移転は WIPO 国際登録簿の登録に従い、本国の権利消滅に5年従属するセントラルアタックの構造も共通
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 資金調達とセットでブランドを売却することになった。知財担当はいつも通り、特許庁に商標権移転の手続を出そうとする。だが対象が国際登録ベースなら、その手続は効力を持たない。移転はWIPOの国際登録簿への記録で初めて動く。クロージングまで残り10日、窓口を間違えたまま走ると、譲渡したはずの商標が法的に元のままだったという穴がデュー・デリジェンスで露見する
- もし更新期限が3か月後に迫っていて、これまでの国内商標と同じ感覚で日本の特許庁に更新登録申請をしたら、どうなる? 国際登録ベースの権利では、その申請は空振りに終わる。更新はWIPOへの一括更新で行う。窓口を間違えたまま気づかなければ、猶予期間も使い切り、せっかくの権利が消滅する
- あなたが買収する側。対象会社の主力ブランドが国内登録か国際登録ベースかを最初に確認する。出所がマドプロなら、移転の窓口も確実性もまったく別物になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自社の商標を出所別に棚卸しし、マドプロ由来(国際登録ベース)かどうかを一件ずつ仕分ける2. 国際登録ベースの権利は、更新と移転をWIPOの国際事務局に対して行うことを社内の手続フローに明記する3. 更新は指定全国を一括で打てるので、国際登録日を基準にした統一カレンダーを組む4. 移転や事業承継を控えているなら、国際登録簿への記録が効力要件であることを譲渡契約のチェックリストに入れる
訴えられた側:1. 商標を譲り受ける、または会社ごと買収する側なら、対象商標が国内登録ベースか国際登録ベースかを最優先で確認する2. 国際登録ベースなら、移転はWIPOへの記録で完結することを前提に、クロージング条件へ「国際登録簿への移転記録の完了」を組み込む3. 日本の原簿の記載だけを信用せず、WIPOのオンライン国際登録簿(Madrid Monitor)で現況を直接照合する4. 信託や処分制限が絡む場合は、その部分だけ日本の原簿が基準になる点に注意する
時効(請求できる期限):国際登録の存続期間は10年で、WIPO国際事務局への更新申請により更新する(期間満了後6か月の猶予期間あり、割増手数料が必要)。日本の特許庁への更新申請ではない点が要。起算は国際登録日(または更新日)を基準とする。手数料額・猶予期間は最新の改正状況をご確認ください
改正沿革 AI による整理
- 平成11年(1999年)改正、平成12年(2000年)施行 マドリッド協定議定書への日本の加入に伴い、第7章の2(議定書に基づく特例)の一部として新設。国際登録に基づく商標権について、商標原簿への登録事項を限定し、更新・移転・変更・消滅を国際登録簿の登録に従わせる特例を定めた
改正の年表
- 1.平成11年(1999年) 新設:マドリッド協定議定書への日本の加入に伴い、第7章の2(議定書に基づく特例)の一部として新設。国際登録に基づく商標権について商標原簿への登録事項を限定し、更新・移転・変更・消滅を国際登録簿の登録に従わせる特例を定めた
- 2.平成12年(2000年) 改正:日本における議定書の効力発生に合わせて施行。国際登録に基づく商標権の管理事項の二分が実務上運用開始された
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める