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商標法 第68条の27(商標原簿への登録の特例)

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  1. 国際登録に基づく商標権についての第七十一条第一項第一号の規定の適用については、同号中「商標権の設定、存続期間の更新、分割、移転、変更、消滅、回復又は処分の制限」とあるのは、「商標権の設定、信託による変更又は処分の制限」とする。
  2. 2.国際登録に基づく商標権の存続期間の更新、移転、変更(信託によるものを除く。)又は消滅は、国際登録簿に登録されたところによる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商標法 68 条の 27 は、国際登録に係る商標権の更新・移転・変更・消滅を WIPO の国際登録簿の登録に従わせ、設定・信託による変更・処分の制限のみを日本の原簿に残す特例である。

Q · 海外でまとめて取った商標、更新や移転は日本の特許庁でできるの?

国際登録ベースは更新も移転も WIPO、特許庁では動きません

商標法 68 条の 27 により、マドリッド協定議定書に基づく国際登録に係る商標権では、存続期間の更新・移転・信託以外の変更・消滅が国際登録簿(WIPO)の登録に従います。日本の特許庁の商標原簿に残るのは、設定・信託による変更・処分の制限だけです。つまり国際登録ベースの権利を更新・譲渡したくても、日本の特許庁に申請しても効力を持たず、窓口は WIPO の国際事務局になります。設定や信託、処分制限の部分だけは日本の原簿が基準になる点に注意が必要です。

解説

自社のブランドを15か国で商標登録した。そう聞くと盤石に思える。だが落とし穴は登録の後にある。マドリッド協定の議定書(マドプロ)を使い、国際登録から生まれた日本の商標権は、その後の管理が日本の特許庁の原簿では完結しない。本条が定めるのは登録事項の二分だ。日本の原簿に残るのは設定、信託による変更、処分の制限だけ。存続期間の更新、移転、信託以外の変更、消滅は、すべてスイス・ジュネーブのWIPO(世界知的所有権機関)が管理する国際登録簿の登録に従う。つまり、あなたの会社が国際登録ベースの商標を更新したくても、譲渡したくても、日本の特許庁に申請しても効かない。窓口はWIPOだ。これを知らない知財担当が、移転手続を日本の原簿だけで済ませ、M&Aのクロージング直前に権利が動いていないことが発覚する。便利な一括登録の裏に、窓口を固定する見えないルールが潜んでいる。

法的な位置づけ

商標法 68 条の 27 は、マドリッド協定議定書に基づく国際登録に係る商標権についての登録の特例を定める規定である。商標権の設定、信託による変更、処分の制限は日本の商標原簿の登録によるが、存続期間の更新、移転、信託以外の変更、消滅は国際登録簿の登録に従うものとし、国際的に一元管理すべき事項と国内法に根ざす事項を切り分けている。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1マドリッドプロトコルとは何ですか?

一つの国際出願で複数国に商標を展開できる国際登録制度です。マドリッド協定議定書を根拠とし、WIPO の国際事務局が国際登録簿を一元管理します。

Q2国際登録の更新はどこで行いますか?

WIPO の国際事務局です。商標法 68 条の 27 第 2 項により更新は国際登録簿の登録によるため、日本の特許庁では受け付けられず、一回の申請で指定全国を一括更新します。

Q3国際登録の存続期間は何年ですか?

国際登録の存続期間は 10 年で、WIPO への更新申請により更新します。満了後 6 か月の猶予期間がありますが、割増手数料が必要です。起算は国際登録日が基準です。

Q4日本の商標原簿には何が登録されますか?

国際登録に係る商標権では、設定、信託による変更、処分の制限のみが日本の商標原簿に登録されます。更新・移転・消滅などは国際登録簿の管轄です。

Q5国際登録と国内登録はどう見分けますか?

出所がマドリッド協定議定書(国際出願)由来かどうかで判別します。台帳を出所別に仕分け、国際登録番号があれば国際登録ベースで、管理窓口は WIPO になります。

Q6信託による変更も WIPO で行いますか?

いいえ。信託による変更と処分の制限は例外として日本の商標原簿の登録によります。信託以外の変更が国際登録簿の管轄となる点で扱いが分かれます。

Q7WIPO の国際登録簿はどこで確認できますか?

WIPO が提供する Madrid Monitor で国際登録の現況をオンライン照会できます。名義人や指定国、更新状況を直接確認でき、M&A の現況照合に使われます。

Q8国際登録が消滅すると日本の商標権はどうなりますか?

商標法 68 条の 27 第 2 項により、国際登録の消滅は商標権の消滅事由となります。国際登録簿で消滅すれば、それに基づく日本の商標権も効力を失います。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1海外でもまとめて商標を登録したんですが、更新は日本の特許庁でやるんですか?

いいえ。マドプロ由来の国際登録ベースの権利は、本条2項により更新が国際登録簿の登録によります。WIPOの国際事務局に一回申請すれば、指定した全ての国の分をまとめて更新できます。業界裏話ヒント:日本の特許庁の窓口では国際登録分の更新は受け付けられません。国内登録の感覚で特許庁に出すと、受理されないまま期限が過ぎ、6か月の猶予期間まで気づかず失効する事故が実務で起きます。期限管理はWIPO基準のカレンダーで組むのが鉄則です

Q2商標を譲渡するとき、日本の登録だけ書き換えればいいですか?

国際登録ベースの権利では足りません。本条2項により、移転は国際登録簿の登録によって効力が決まります。WIPOの国際登録簿に移転を記録しなければ、日本の原簿をどう扱っても権利は動きません。業界裏話ヒント:M&Aのデュー・デリジェンスで、譲渡したつもりの主力商標が国際登録簿上は元の名義のまま、という穴が頻出します。買収側の弁護士はここを必ず突いてくるので、譲渡契約のクロージング条件に国際登録簿への記録完了を必ず入れておくべきです

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「日本で効力を持つ商標は、すべて日本の特許庁の原簿で管理される」と思い込んでいる。だが国際登録ベースの権利は、更新、移転、信託以外の変更、消滅が国際登録簿(WIPO)の登録に従う。日本の原簿が扱うのは設定、信託による変更、処分の制限だけだ
  • マドプロが「一回の出願で多国をカバーできて便利」なのは知っていても、その裏返しの帰結を知らない。一括登録の代償として、管理もWIPOに一元化される。つまり日本の特許庁で更新や移転を打っても効かない。便利さの正体は、窓口の固定でもある
  • 「商標を譲渡するには、日本の原簿をどう書き換えればいいか」と問うこと自体がズレている。国際登録ベースなら、立てるべき問いは「WIPOの国際登録簿にどう移転を記録するか」だ。問いの起点を間違えると、手続全体が見当違いの方向へ進む
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管理・窓口国際登録に係る商標権(68 条の 27):更新・移転・消滅は WIPO 国際登録簿
存続期間の更新WIPO への一括更新申請、指定全国まとめて(68 条の 27 第 2 項)
原簿に残る事項設定・信託による変更・処分の制限のみ(68 条の 27 第 1 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 資金調達とセットでブランドを売却することになった。知財担当はいつも通り、特許庁に商標権移転の手続を出そうとする。だが対象が国際登録ベースなら、その手続は効力を持たない。移転はWIPOの国際登録簿への記録で初めて動く。クロージングまで残り10日、窓口を間違えたまま走ると、譲渡したはずの商標が法的に元のままだったという穴がデュー・デリジェンスで露見する
  • もし更新期限が3か月後に迫っていて、これまでの国内商標と同じ感覚で日本の特許庁に更新登録申請をしたら、どうなる? 国際登録ベースの権利では、その申請は空振りに終わる。更新はWIPOへの一括更新で行う。窓口を間違えたまま気づかなければ、猶予期間も使い切り、せっかくの権利が消滅する
  • あなたが買収する側。対象会社の主力ブランドが国内登録か国際登録ベースかを最初に確認する。出所がマドプロなら、移転の窓口も確実性もまったく別物になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商標法第68条の27(商標原簿への登録の特例)は、日本の商標法に含まれる条文です。
  2. 商標法第68条の27の条文原文は「国際登録に基づく商標権についての第七十一条第一項第一号の規定の適用については、同号中「商標権の設定、存続期間の更新、分割、移転、変更、消滅、回復又は処分の制限」…」で始まります。
  3. 商標法第68条の27は第二節に置かれています。
  4. 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 商標法第68条の27には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。