商標法 第68条の28(手続の補正の特例)
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- 国際商標登録出願については、第十五条の二(第五十五条の二第一項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第十五条の三(第五十五条の二第一項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた後は、事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、願書に記載した指定商品又は指定役務について補正をすることができる。
- 2.国際商標登録出願については、第六十八条の九第二項の規定により商標の詳細な説明とみなされた事項を除き、第六十八条の四十の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
手続の補正の特例とは何ですか?
定義手続の補正の特例とは、商標法第68条の28に定められた規定で、「国際商標登録出願については、第十五条の二(第五十五条の二第一項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商標法第68条の28(手続の補正の特例)は、日本の商標法に含まれる条文です。
- 商標法第68条の28の条文原文は「国際商標登録出願については、第十五条の二(第五十五条の二第一項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 商標法第68条の28は第二節に置かれています。
- 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 商標法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商標法第68条の28の前の条は商標法第68条の27です。
- 商標法第68条の28の次の条は商標法第68条の29です。
- 商標法第68条の28には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第68条の28 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000127 - 本サイト収録
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第68条の28(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000127/68_28
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点商標法68条の28は、国際商標登録出願の指定商品・役務の補正を、拒絶理由通知を受けた後かつ審査・審判・再審に係属している間に限り認める規定。
Q · マドリッドプロトコルで日本を指定したら、指定商品はいつでも補正できるの?
いいえ、拒絶理由通知の後、係属中だけ補正できます
マドリッドプロトコルに基づく国際商標登録出願では、第15条の2・第15条の3の拒絶理由通知を受けた後、かつ事件が審査・審判・再審に係属している間に限り、指定商品・指定役務の補正ができます(68条の28第1項)。通知前は補正できず、国内出願向けの補正特例(68条の40)も原則適用されません。指定商品の拡張は要旨変更として認められないため、補正は減縮方向のみ有効です。
解説
日本で商標を取るルートは二つある。特許庁に直接出願するか、WIPO 経由でマドリッドプロトコルを使い、一枚の願書で複数国に同時出願するか。後者は安くて速い、だが落とし穴がある。第68条の28は、その国際ルートで来た出願に「指定商品・指定役務の補正」を厳しく縛る。直接出願なら審査の途中で商品リストを比較的自由に削れるが、国際出願は違う。拒絶理由の通知を受けた後、かつ事件が審査・審判・再審に係属している間に限り、はじめて補正できる。通知が来る前に「やっぱり指定商品を絞りたい」と思っても動けない。さらに国内出願に使う一般の補正特例(第68条の40)も、商標の詳細な説明を除いて適用されない。つまり海外ブランド展開で安さに惹かれて国際ルートを選んだ瞬間、あなたは補正の自由を一部手放している。願書を出す前に商品リストを完璧にしておくこと、これがこの条文の本当のメッセージだ。
法的な位置づけ
商標法68条の28は、国際商標登録出願における指定商品・指定役務の補正の時期的制限を定める規定である。拒絶理由の通知を受けた後、かつ事件が審査・審判・再審に係属している場合に限り補正を認め、さらに国内出願向けの補正特例(68条の40)の適用を、商標の詳細な説明とみなされる事項を除き排除する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.出願ルートの補正自由度を先に比較 商標を海外展開する前に、各国直接出願とマドリッドプロトコル国際出願で、補正の自由度がどれだけ違うかを弁理士に確認する。国際ルートは68条の28で補正時期が縛られる点を最初に把握する
- 2.出願前に指定商品・役務を詰め切る 国際出願は出した後の修正余地が国内出願より狭いため、出願前のレビューに時間と費用を厚く配分する。先行商標調査を行い、衝突リスクの高い区分・商品を事前に絞り込む
- 3.拒絶理由通知の到達日を管理 日本から第15条の2・第15条の3の拒絶理由通知が届いたら、到達日と応答指定期間を記録する。係属中である「今」が補正できる唯一の窓であることを意識し、スケジュールを逆算する
- 4.係属中に減縮補正を提出 弁理士と減縮方向の補正書を準備し、事件が審査・審判・再審に係属している間に提出する。拡張や要旨変更(16条の2)は却下されるため、補正は指定商品・役務の絞り込みに限定する
よくある質問 AI による整理
Q1マドリッドプロトコルとは何ですか?
WIPO を通じて一通の願書で複数国に商標を同時出願できる国際登録制度です。安く速い反面、日本では補正の自由が一部制限されます。
Q2国際商標登録出願の補正はいつまでできますか?
拒絶理由通知を受けた後、事件が審査・審判・再審に係属している間に限ります。通知前は補正できず、係属を離れると窓が閉じます。
Q3商標の国際出願と国内出願は何が違いますか?
国内出願は査定前に比較的自由に補正できますが、国際出願は68条の28で補正の時期が縛られ、補正特例(68条の40)も原則適用されません。
Q4指定商品を減らす補正はできますか?
減縮方向の補正は通知後・係属中なら可能です。一方、指定商品の拡張は要旨変更にあたり、16条の2により却下されます。
Q5国際商標出願に拒絶理由通知が来たらどうすればいい?
その瞬間が補正の唯一の窓です。係属中に弁理士と減縮補正を準備し、応答指定期間内に対応することで登録を目指せます。
Q6マドリッドプロトコルの費用はどれくらいですか?
基本手数料に指定国ごとの個別手数料が加算されます。複数国を一括で押さえられるため、各国に直接出願するより総額を抑えやすいのが特徴です。
Q7商標を海外で取る方法は?
各国特許庁に直接出願する方法と、マドリッドプロトコルで一括出願する方法があります。後者は安く速い反面、補正の自由が狭まります。
Q8事後指定とは何ですか?
国際登録の後から、保護を求める国を追加で指定する手続です。出願時に選ばなかった国を後で加えられますが、各国の審査は別途行われます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1マドリッドプロトコルで日本を指定したら、後から指定商品を減らせないんですか?
拒絶理由の通知が来る前は、原則として補正できません(第68条の28第1項)。通知を受けて、かつ審査・審判・再審に係属している間だけ、指定商品・役務の減縮補正が可能です。実務のポイント:国内出願なら査定前は比較的自由に補正できますが、国際出願は通知待ちの受け身になる。だから実務では、出願前の指定商品設計に国内出願以上の精度をかける。ここで手を抜くと後で取り返しがつかない
Q2国際出願と国内出願で、補正の扱いはそんなに違うものですか?
違います。第68条の28は国際商標登録出願に補正の時期的制限をかけ、さらに国内出願向けの補正特例(第68条の40)も、商標の詳細な説明とみなされた事項を除いて適用しないと定めます。つまり国際ルートは補正の自由度が構造的に低い。実務のポイント:この差を知らずに「安いから」とマドリッドを選ぶ企業が多い。安さの裏で柔軟性を失っているので、商品ラインが流動的なスタートアップほど、国内出願との比較を最初にやるべき
間違えやすい点 AI による整理
- 「補正はいつでもできる」と国内出願の感覚で思い込んでいると足をすくわれる。国際出願では拒絶理由通知の前は補正の扉が閉じており、通知後も係属している間に限られる
- マドリッドプロトコルが安いことは知っていても、その「安さ」が補正の自由という形でコストを取り返している事実までは見えていない。安さの正体は、後から直せないリスクの前払いだ
- 「指定商品は後で広げればいい」という発想そのものが誤っている。補正で指定商品・役務を増やすことは要旨変更として最初から認められない。国際出願では、絞ることすら通知前は不可、広げることは元から不可だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 補正できる時期 | 68条の28:拒絶理由通知後かつ審査・審判・再審に係属中に限る | 68条の40:国内出願向け補正特例(国際出願では原則不適用) 15条の2・15条の3:補正の起点となる拒絶理由通知 |
| 補正の方向 | 指定商品・役務の減縮のみ有効 | 国内出願は査定前に比較的柔軟に補正可能 16条の2:要旨変更の補正は却下される |
| 制度の根拠 | マドリッド議定書に基づく国際登録の統一性維持 | 68条の9:国際商標登録出願の地位を定める基礎規定 国内出願は国内法の枠組みで完結 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾はマドリッド議定書非加盟のため国際出願ルートが存在せず、補正は国内出願の枠組みで処理される。
韓国もマドリッド加盟国として、国際商標登録出願に固有の手続特例を国内法に置いている。
ドイツは EU・WIPO 経由でマドリッド制度を国内法化し、国際登録の領土指定および国内段階の手続を規律する。
米国は2003年にマドリッド議定書を国内実施し、国際登録に基づく保護の領土拡張請求を規律する。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- スタートアップが資金調達前に「とりあえず安く世界中で商標を押さえる」とマドリッドルートで日本を指定。後で他社の先行商標に近いと判明し、指定商品を絞って衝突を避けたくなった。だが拒絶理由通知が来るまで補正の扉は閉じている。直接出願なら今すぐ動けたのに、国際ルートでは通知を待つしかない
- もし、あなたの国際出願に日本から拒絶理由通知が届いたとしたら? その瞬間こそが補正できる唯一の窓だ。事件が審査・審判・再審に係属している「今」を逃すと、指定商品を減縮して登録に持ち込む最後のチャンスが消える。応答指定期間のカウントダウンが、そのまま補正のタイムリミットになる
- 競合が広すぎる指定商品でマドリッド出願してきた。相手は拒絶理由通知前なら指定商品を柔軟に逃がせない。あなたの先行商標との衝突を、情報提供や異議で突きやすい局面だと気付くかどうかで、攻防の主導権が変わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 国際出願の指定商品・役務が広すぎる、または他社と衝突しそうだと気付いたら、まず今が拒絶理由通知の前か後かを確認2. 通知が届いたら、事件が審査・審判・再審に係属している「今」が補正の唯一の窓、即座に弁理士と補正書を準備3. 補正は指定商品・役務の「減縮」方向のみ有効、拡張や要旨変更は却下される(第16条の2) 4. 通知前にどうしても整理したいなら、補正ではなく WIPO 側の手続(事後指定の管理等)を弁理士と検討
訴えられた側:1. 競合が広すぎる指定商品で国際出願してきたら、その出願は補正で柔軟に逃げられないと理解、情報提供(刊行物等提出)や登録異議で攻める余地が広い2. 相手が拒絶理由通知前なら指定商品を絞れないため、こちらの先行商標との衝突を突きやすい3. 登録後なら無効審判(商標法46条)・不使用取消審判(同50条)を検討4. 相手の手続段階を常にウォッチし、攻める時期を逃さない
時効(請求できる期限):補正ができるのは、拒絶理由の通知(第15条の2・第15条の3)を受けた後、かつ事件が審査・審判・再審に係属している間に限られる。係属を離れた瞬間に窓は閉じる。固定の起算日というより「手続が生きている間」という流動的な期限であり、通知書に記載された応答指定期間の管理が実質的な時間圧となる(最新の指定期間は通知書をご確認ください)。
学説
通説:68条の28は、国際登録制度の統一性を維持するため、国内出願に認められる柔軟な補正を国際商標登録出願では時期的に制限するものと解されている。補正は指定商品・役務の減縮に限られ、要旨変更(16条の2)は許されない。
改正沿革 AI による整理
- 平成11年(1999年)改正、平成12年(2000年)施行 マドリッド協定議定書の日本発効に伴い、第7章の2(マドリッド協定の議定書に基づく特例)の新設の一環として本条を新設。国際商標登録出願に固有の補正の時期的制限を導入した
改正の年表
- 1.平成11年(1999年) 新設:マドリッド協定議定書の日本発効に伴い、第7章の2(マドリッド協定の議定書に基づく特例)新設の一環として本条を導入。平成12年(2000年)施行。国際商標登録出願に固有の補正の時期的制限を定めた。
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