要点商標法 68 条の 28 は、国際商標登録出願の指定商品・役務の補正を、拒絶理由通知を受けた後かつ審査・審判・再審に係属している間に限り認める規定。
Q · マドリッドプロトコルで日本を指定したら、指定商品はいつでも補正できるの?
いいえ、拒絶理由通知の後、係属中だけ補正できます
マドリッドプロトコルに基づく国際商標登録出願では、第 15 条の 2・第 15 条の 3 の拒絶理由通知を受けた後、かつ事件が審査・審判・再審に係属している間に限り、指定商品・指定役務の補正ができます(68 条の 28 第 1 項)。通知前は補正できず、国内出願向けの補正特例(68 条の 40)も原則適用されません。指定商品の拡張は要旨変更として認められないため、補正は減縮方向のみ有効です。
日本で商標を取るルートは二つある。特許庁に直接出願するか、WIPO 経由でマドリッドプロトコルを使い、一枚の願書で複数国に同時出願するか。後者は安くて速い、だが落とし穴がある。第68条の28は、その国際ルートで来た出願に「指定商品・指定役務の補正」を厳しく縛る。直接出願なら審査の途中で商品リストを比較的自由に削れるが、国際出願は違う。拒絶理由の通知を受けた後、かつ事件が審査・審判・再審に係属している間に限り、はじめて補正できる。通知が来る前に「やっぱり指定商品を絞りたい」と思っても動けない。さらに国内出願に使う一般の補正特例(第68条の40)も、商標の詳細な説明を除いて適用されない。つまり海外ブランド展開で安さに惹かれて国際ルートを選んだ瞬間、あなたは補正の自由を一部手放している。願書を出す前に商品リストを完璧にしておくこと、これがこの条文の本当のメッセージだ。
商標法 68 条の 28 は、国際商標登録出願における指定商品・指定役務の補正の時期的制限を定める規定である。拒絶理由の通知を受けた後、かつ事件が審査・審判・再審に係属している場合に限り補正を認め、さらに国内出願向けの補正特例(68 条の 40)の適用を、商標の詳細な説明とみなされる事項を除き排除する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
WIPO を通じて一通の願書で複数国に商標を同時出願できる国際登録制度です。安く速い反面、日本では補正の自由が一部制限されます。
拒絶理由通知を受けた後、事件が審査・審判・再審に係属している間に限ります。通知前は補正できず、係属を離れると窓が閉じます。
国内出願は査定前に比較的自由に補正できますが、国際出願は 68 条の 28 で補正の時期が縛られ、補正特例(68 条の 40)も原則適用されません。
減縮方向の補正は通知後・係属中なら可能です。一方、指定商品の拡張は要旨変更にあたり、16 条の 2 により却下されます。
その瞬間が補正の唯一の窓です。係属中に弁理士と減縮補正を準備し、応答指定期間内に対応することで登録を目指せます。
基本手数料に指定国ごとの個別手数料が加算されます。複数国を一括で押さえられるため、各国に直接出願するより総額を抑えやすいのが特徴です。
各国特許庁に直接出願する方法と、マドリッドプロトコルで一括出願する方法があります。後者は安く速い反面、補正の自由が狭まります。
国際登録の後から、保護を求める国を追加で指定する手続です。出願時に選ばなかった国を後で加えられますが、各国の審査は別途行われます。
拒絶理由の通知が来る前は、原則として補正できません(第68条の28第1項)。通知を受けて、かつ審査・審判・再審に係属している間だけ、指定商品・役務の減縮補正が可能です。業界裏話ヒント:国内出願なら査定前は比較的自由に補正できますが、国際出願は通知待ちの受け身になる。だから実務では、出願前の指定商品設計に国内出願以上の精度をかける。ここで手を抜くと後で取り返しがつかない
違います。第68条の28は国際商標登録出願に補正の時期的制限をかけ、さらに国内出願向けの補正特例(第68条の40)も、商標の詳細な説明とみなされた事項を除いて適用しないと定めます。つまり国際ルートは補正の自由度が構造的に低い。業界裏話ヒント:この差を知らずに「安いから」とマドリッドを選ぶ企業が多い。安さの裏で柔軟性を失っているので、商品ラインが流動的なスタートアップほど、国内出願との比較を最初にやるべき
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 補正できる時期 | 68 条の 28:拒絶理由通知後かつ審査・審判・再審に係属中に限る | — |
| 補正の方向 | 指定商品・役務の減縮のみ有効 | — |
| 制度の根拠 | マドリッド議定書に基づく国際登録の統一性維持 | — |
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