国際登録に基づく商標権についての第六十九条の規定の適用については、同条中「第二十条第四項、第三十三条第一項、第三十四条の二、第三十五条において準用する特許法第九十八条第一項第一号」とあるのは「第三十三条第一項、第六十八条の二十五第一項若しくは第六十八条の二十六第一項」と、「第七十一条第一項第一号」とあるのは「第六十八条の二十七第一項において読み替えて適用する第七十一条第一項第一号、第六十八条の二十七第二項」とする。
要点商標法 68 条の 29 は、国際登録に基づく商標権に 69 条を適用する際の読替え規定で、国内更新前提の 20 条 4 項等を 68 条の 25・68 条の 26 へ置き換える。
Q · マドリッド協定で取った商標、日本では国内商標と同じように扱われるの?
いいえ、参照条文が読み替えられ別ルールで動きます
商標法 68 条の 29 により、国際登録に基づく商標権へ 69 条(指定商品ごとに別個の権利とみなす特則)を適用する際は、参照条文が読み替えられます。国内更新を前提とする 20 条 4 項等が外れ、国際登録特有の 68 条の 25・68 条の 26 等が代わりに参照されます。更新は WIPO で一括して行われ日本国内に対応手続が存在しないためで、移転・分割・登録の前提が国内商標とは微妙に異なる点に注意が必要です。
スタートアップが海外展開を急ぐとき、マドリッド協定の議定書を使えば一回の出願で複数国へ商標を広げられる。便利だ。だが、その国際登録が日本にも及んだ瞬間、日本国内ではそれが「国際登録に基づく商標権」という特別な権利に変わる。ここで本条が効いてくる。商標法 69 条は、指定商品や指定役務が二つ以上ある商標権について「一つひとつを別個の商標権とみなす」特則を置いている。本条はその特則を国際登録に基づく商標権へ当てはめるとき、参照する条文を丸ごと差し替える。具体的には、国内更新を前提にした 20 条 4 項を外し、国際登録特有の規定(68 条の 25、68 条の 26)へ読み替える。理由は単純で、国際商標の更新は WIPO で一括して行われ、日本国内には対応する更新手続が存在しないからだ。つまり、あなたが「世界で一つの登録」と思い込んでいるものは、日本国内では分割や移転、登録のルールが国内出願の商標と微妙に違う別物として動いている。
商標法 68 条の 29 は、国際登録に基づく商標権に第 69 条を適用する場合の読替え規定である。第 69 条は指定商品・指定役務が複数ある商標権について各々を別個の権利とみなす特則を定めるが、国際登録に基づく商標権では国内更新規定(20 条 4 項)等が存在しないため、参照条文を 68 条の 25・68 条の 26 等へ置き換えて整合させる技術的規定として機能する。
マドリッド協定議定書の国際登録が日本を指定したことで日本国内に発生する商標権です。WIPO で一括管理されるため、更新や移転の前提が国内出願の商標権と異なります。
国際登録に基づく商標権へ 69 条を適用するときの読替えを定めます。国内更新前提の 20 条 4 項等を外し、国際登録特有の 68 条の 25・26 等へ参照条文を置き換えます。
一回の出願で複数国へ商標を広げられる WIPO の国際登録制度です。日本は加盟国で、国際登録が日本を指定すると国内に商標権が及びます。
更新が WIPO で一括される点、移転・分割・登録で参照される条文が読み替えられる点が異なります。見た目は同じ商標でも国内では別ルールで動きます。
69 条の読替え適用と 68 条の 25 の枠内で扱われます。国内処理だけでなく国際登録自体を WIPO で分割・移転できるかも併せて確認する必要があります。
ある条文を別の対象へ適用するとき、引用される条番号や語句を機械的に置き換えるルールです。68 条の 29 は 69 条の参照条文を国際登録用に差し替えます。
質権設定は可能ですが、35 条が準用する特許法 98 条の登録効力要件が読替えで処理されるため、国内商標と同じ前提では手続が進まない場合があります。
原則不要です。更新は WIPO で一括して行われ、日本国内に対応する更新登録手続は存在しません。68 条の 29 が 20 条 4 項を外すのもこの構造を反映しています。
国内出願の商標なら 69 条の特則で指定商品ごとに分割して移転できるが、国際登録に基づく商標権は本条の読替えにより 20 条 4 項などが外れ、68 条の 25 等の特例規定の枠内で扱われる。安易に「国内と同じ」とは考えないことだ。業界裏話ヒント:弁理士は国際登録商標の部分譲渡を相談されると、まず国際登録自体を WIPO で分割できるか(国際登録の分割・移転手続)を確認する。日本国内の処理だけ見ていると、国際登録の本体が動いていない空振り移転になる。国内と国際の二層を同時に動かす視点が要る
原則として不要だ。国際登録の更新は WIPO で一括して行われるため、日本国内の更新登録手続(20 条が想定する申請)は存在しない。本条が 69 条適用の際に 20 条 4 項を参照対象から外しているのは、まさにこの構造を反映したものだ。業界裏話ヒント:これを逆手に取ると、国際登録の WIPO 側更新を一度でも落とすと、日本を含む全指定国の権利が同時に消える危険がある。国内商標なら国ごとに更新管理すればよいが、国際登録は一つの期限が全世界の生命線。更新管理の一元化は便利さと脆さが裏表だ(最新の手続状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 更新手続 | 国際登録に基づく商標権:WIPO で一括更新、日本国内の更新登録手続なし | — |
| 適用される参照条文 | 68 条の 29 の読替えにより 68 条の 25・68 条の 26 等を参照 | — |
| 移転・分割 | 国際登録自体の WIPO 側分割・移転と国内処理の二層を同時に動かす必要 | — |
| 質権・登録の根拠 | 35 条準用の特許法 98 条が読替えで処理される | — |
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