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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

商標法 第68条の29(指定商品又は指定役務が二以上の商標権についての特則の特例)

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国際登録に基づく商標権についての第六十九条の規定の適用については、同条中「第二十条第四項、第三十三条第一項、第三十四条の二、第三十五条において準用する特許法第九十八条第一項第一号」とあるのは「第三十三条第一項、第六十八条の二十五第一項若しくは第六十八条の二十六第一項」と、「第七十一条第一項第一号」とあるのは「第六十八条の二十七第一項において読み替えて適用する第七十一条第一項第一号、第六十八条の二十七第二項」とする。

この条文の基本情報

指定商品又は指定役務が二以上の商標権についての特則の特例とは何ですか?

定義指定商品又は指定役務が二以上の商標権についての特則の特例とは、商標法第68条の29に定められた規定で、「国際登録に基づく商標権についての第六十九条の規定の適用については、同条中「第二十条第四項、第三十三条第一項、第三十四条の二、第三十五条において準用する特許法第九…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商標法第68条の29(指定商品又は指定役務が二以上の商標権についての特則の特例)は、日本の商標法に含まれる条文です。
  2. 商標法第68条の29の条文原文は「国際登録に基づく商標権についての第六十九条の規定の適用については、同条中「第二十条第四項、第三十三条第一項、第三十四条の二、第三十五条において準用する特許法第九…」で始まります。
  3. 商標法第68条の29は第二節に置かれています。
  4. 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 商標法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 商標法第68条の29の前の条は商標法第68条の28です。
  7. 商標法第68条の29の次の条は商標法第68条の30です。
  8. 商標法第68条の29には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第68条の29
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000127
  • 本サイト収録商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第68条の29(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000127/68_29

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商標法68条の29は、国際登録に基づく商標権に69条を適用する際の読替え規定で、国内更新前提の20条4項等を68条の25・68条の26へ置き換える。

Q · マドリッド協定で取った商標、日本では国内商標と同じように扱われるの?

いいえ、参照条文が読み替えられ別ルールで動きます

商標法68条の29により、国際登録に基づく商標権へ69条(指定商品ごとに別個の権利とみなす特則)を適用する際は、参照条文が読み替えられます。国内更新を前提とする20条4項等が外れ、国際登録特有の68条の25・68条の26等が代わりに参照されます。更新は WIPO で一括して行われ日本国内に対応手続が存在しないためで、移転・分割・登録の前提が国内商標とは微妙に異なる点に注意が必要です。

解説

スタートアップが海外展開を急ぐとき、マドリッド協定の議定書を使えば一回の出願で複数国へ商標を広げられる。便利だ。だが、その国際登録が日本にも及んだ瞬間、日本国内ではそれが「国際登録に基づく商標権」という特別な権利に変わる。ここで本条が効いてくる。商標法69条は、指定商品や指定役務が二つ以上ある商標権について「一つひとつを別個の商標権とみなす」特則を置いている。本条はその特則を国際登録に基づく商標権へ当てはめるとき、参照する条文を丸ごと差し替える。具体的には、国内更新を前提にした20条4項を外し、国際登録特有の規定(68条の25、68条の26)へ読み替える。理由は単純で、国際商標の更新は WIPO で一括して行われ、日本国内には対応する更新手続が存在しないからだ。つまり、あなたが「世界で一つの登録」と思い込んでいるものは、日本国内では分割や移転、登録のルールが国内出願の商標と微妙に違う別物として動いている。

法的な位置づけ

商標法68条の29は、国際登録に基づく商標権に第69条を適用する場合の読替え規定である。第69条は指定商品・指定役務が複数ある商標権について各々を別個の権利とみなす特則を定めるが、国際登録に基づく商標権では国内更新規定(20条4項)等が存在しないため、参照条文を68条の25・68条の26等へ置き換えて整合させる技術的規定として機能する。

よくある質問 AI による整理

Q1国際登録に基づく商標権とは何ですか?

マドリッド協定議定書の国際登録が日本を指定したことで日本国内に発生する商標権です。WIPO で一括管理されるため、更新や移転の前提が国内出願の商標権と異なります。

Q2商標法68条の29は何を定めていますか?

国際登録に基づく商標権へ69条を適用するときの読替えを定めます。国内更新前提の20条4項等を外し、国際登録特有の68条の25・26等へ参照条文を置き換えます。

Q3マドリッド協定議定書とは何ですか?

一回の出願で複数国へ商標を広げられる WIPO の国際登録制度です。日本は加盟国で、国際登録が日本を指定すると国内に商標権が及びます。

Q4国際商標と国内商標は何が違いますか?

更新が WIPO で一括される点、移転・分割・登録で参照される条文が読み替えられる点が異なります。見た目は同じ商標でも国内では別ルールで動きます。

Q5国際登録に基づく商標権は分割して譲渡できますか?

69条の読替え適用と68条の25の枠内で扱われます。国内処理だけでなく国際登録自体を WIPO で分割・移転できるかも併せて確認する必要があります。

Q6読替え規定とは何ですか?

ある条文を別の対象へ適用するとき、引用される条番号や語句を機械的に置き換えるルールです。68条の29は69条の参照条文を国際登録用に差し替えます。

Q7国際登録に基づく商標権を担保に融資を受けられますか?

質権設定は可能ですが、35条が準用する特許法98条の登録効力要件が読替えで処理されるため、国内商標と同じ前提では手続が進まない場合があります。

Q8国際商標の更新は日本でも手続が必要ですか?

原則不要です。更新は WIPO で一括して行われ、日本国内に対応する更新登録手続は存在しません。68条の29が20条4項を外すのもこの構造を反映しています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1マドリッド協定で登録した商標、日本の分だけ一部の商品について他社に譲渡できますか?

国内出願の商標なら69条の特則で指定商品ごとに分割して移転できるが、国際登録に基づく商標権は本条の読替えにより20条4項などが外れ、68条の25等の特例規定の枠内で扱われる。安易に「国内と同じ」とは考えないことだ。実務のポイント:弁理士は国際登録商標の部分譲渡を相談されると、まず国際登録自体を WIPO で分割できるか(国際登録の分割・移転手続)を確認する。日本国内の処理だけ見ていると、国際登録の本体が動いていない空振り移転になる。国内と国際の二層を同時に動かす視点が要る

Q2国際登録に基づく商標権の更新は、日本でも別途手続が必要ですか?

原則として不要だ。国際登録の更新は WIPO で一括して行われるため、日本国内の更新登録手続(20条が想定する申請)は存在しない。本条が69条適用の際に20条4項を参照対象から外しているのは、まさにこの構造を反映したものだ。実務のポイント:これを逆手に取ると、国際登録の WIPO 側更新を一度でも落とすと、日本を含む全指定国の権利が同時に消える危険がある。国内商標なら国ごとに更新管理すればよいが、国際登録は一つの期限が全世界の生命線。更新管理の一元化は便利さと脆さが裏表だ(最新の手続状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 国際登録に基づく商標権を持っていること自体は把握していても、それが日本国内では「国内商標とは別ルールで動く権利」に化けることまでは意識されていない。移転や質権設定の段になって初めて、参照する条文が読み替えられていた事実に気付く(深刻度の見落とし)
  • 「海外で一括登録したのだから手続も一括のはず」と考えがちだが、その問いの立て方自体がずれている。更新は WIPO で一括だが、日本国内での権利の扱い(指定商品ごとの分割・移転・登録)は国内法の読替え規定に従う。一括と個別が一つの権利の中に同居している
  • 本条を「専門家だけの技術規定で実務に影響しない」と切り捨てる人がいるが、影響が出るのはまさに金が動く局面(売却・ライセンス・担保設定)だ。普段は休眠している規定が、最も重要な取引の日に突然効力を発揮する
比較の観点この条文ほかの条文
更新手続国際登録に基づく商標権:WIPO で一括更新、日本国内の更新登録手続なし国内商標(69条そのまま):20条に基づき日本国内で更新登録申請が必要
適用される参照条文68条の29の読替えにより68条の25・68条の26等を参照69条が本来参照する20条4項・34条の2・特許法98条等をそのまま参照
移転・分割国際登録自体の WIPO 側分割・移転と国内処理の二層を同時に動かす必要指定商品ごとに別個の商標権とみなして国内手続のみで分割移転可能
質権・登録の根拠35条準用の特許法98条が読替えで処理される35条準用の特許法98条1項1号がそのまま適用される

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
対応規定なし

台湾はマドリッド協定議定書に非加盟であり、国際登録に基づく商標権という制度自体が存在しないため、本条に対応する読替え規定を持たない

韓国
대한민국 상표법 국제상표등록출원 특례

韓国もマドリッド協定議定書加盟国として、国際商標登録出願に関する特例章を設け、国内出願の商標権と異なる更新・処理ルールを規定している

ドイツ
Markengesetz §§ 107 ff.(IR-Marke)

ドイツは国際的に登録された商標(IR-Marke)について独立の章を置き、国内登録商標との接続規定を整備している

アメリカ
Lanham Act §§ 60-74(15 U.S.C. § 1141以下)

米国は Madrid Protocol Implementation Act により国際登録の効果を Lanham Act へ取り込み、国内出願由来の登録とは別系統の手続を規定している

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 海外向けにマドリッド協定で登録した商標を、指定商品の一部だけ他社へ売りたい。国内出願の商標なら指定商品ごとに分けて移転できるが、国際登録に基づく商標権でも同じことができるのか。答えは本条の読替えと68条の25が握っている
  • あなたの会社が M&A の買い手側で、相手企業の商標ポートフォリオを精査している。リストの一部が国際登録に基づく商標権だと気付いたとき、その権利の更新時期や移転手続が国内商標と同じ前提では計算できない。デューデリの数字が一行ずれる
  • 国際登録に基づく商標権に質権を設定して融資を受けようとしたら、銀行の担当者から「国内商標と登録の扱いが違うので確認させてほしい」と止められた。残された決済日まであと十日、本条と35条準用の特許法98条の読替え関係を今夜整理しないと間に合わない

学説

通説:68条の29は実体的権利を新たに創設するものではなく、国際登録に基づく商標権の特殊性に合わせて69条の参照条文を技術的に整序する読替え規定と理解されている。条約由来の権利と国内法の権利処理を整合させる翻訳層として位置づけられる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成11年(1999年) 新設:マドリッド協定議定書の国内実施に伴う商標法改正(平成11年法律第41号)で、国際登録に基づく商標権に関する一連の特例規定とともに新設。2000年に施行され、国際登録特有の更新・移転構造に合わせた69条の読替えを定めた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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