商標法 第68条の40(手続の補正)
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- 商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続をした者は、事件が審査、登録異議の申立てについての審理、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。
- 2.商標登録出願をした者は、前項の規定にかかわらず、第四十条第一項又は第四十一条の二第一項の規定による登録料の納付と同時に、商標登録出願に係る区分の数を減ずる補正をすることができる。
この条文の基本情報
手続の補正とは何ですか?
定義手続の補正とは、商標法第68条の40に定められた規定で、「商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続をした者は、事件が審査、登録異議の申立てについての審理、審判又は再審に係属している…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商標法第68条の40(手続の補正)は、日本の商標法に含まれる条文です。
- 商標法第68条の40の条文原文は「商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続をした者は、事件が審査、登録異議の申立てについての審理、審判又は再審に係属している…」で始まります。
- 商標法第68条の40は第八章に置かれています。
- 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 商標法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商標法第68条の40の前の条は商標法第68条の39です。
- 商標法第68条の40の次の条は商標法第69条です。
- 商標法第68条の40には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第68条の40 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000127 - 本サイト収録
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第68条の40(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000127/68_40
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点商標法68条の40は、出願人が事件の係属中に限り手続の補正をできると定める。登録料の納付と同時なら区分を減ずる補正も可能だが、商品を広げる補正は要旨変更で却下される。
Q · 商標を出願したあとでも、内容を直したり区分を減らしたりできるの?
係属中なら補正でき、登録料納付時に区分も減らせます
商標法68条の40第1項により、事件が審査、登録異議の申立てについての審理、審判又は再審に係属している間に限り、手続の補正ができます。ただし指定商品・区分を広げる補正は要旨変更として却下されます(16条の2)。第2項では、登録料の納付と同時になら、出願に係る区分の数を減ずる補正が認められ、登録料は区分数に比例するため、その分だけ料金が下がります。
解説
商標を出願したあと、指定した商品が広すぎたと気付いた。あるいは予算の都合で区分を絞りたくなった。こういうとき、出願をやり直す必要はない。商標法68条の40は、事件が審査、登録異議の申立てについての審理、審判、再審に係属している間に限り、手続の補正ができると定める。ここで効くのは二つの境界線だ。第一に時間。案件が特許庁の手を離れた瞬間、補正の窓は閉じる。第二に内容。指定商品を絞る補正は通るが、広げる補正は要旨変更として却下される(16条の2)。さらに第2項には見落とされがちな抜け道がある。登録料の納付と同時になら、区分の数を減らす補正ができる。10区分で出願して登録料の高さに青ざめたら、払うその瞬間に使わない区分を削れば、その分だけ料金が下がる。この一手を知らない出願人は、要らない区分にまで満額を払っている。
法的な位置づけ
商標法68条の40は手続の補正の時期と範囲を定める規定であり、商標登録出願等をした者は、事件が審査、登録異議の申立てについての審理、審判又は再審に係属している間に限り補正をすることができる。第2項は例外として、登録料の納付と同時に出願に係る区分の数を減ずる補正を認める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.案件が今どの段階に係属しているか確認 補正の前提として、事件が審査、登録異議の申立てについての審理、審判、再審のいずれかに係属しているかを確認する。いずれにも係属していなければ補正の窓は閉じている
- 2.補正の内容が要旨変更でないか点検 指定商品を絞る補正や誤記の訂正は可だが、商品・区分を広げる補正は要旨変更にあたり却下される(16条の2)。広げたい場合は新出願が必要と判断する
- 3.拒絶理由通知への応答は補正書で争点を消す 審査に係属している間に、審査官が問題視した指定商品や区分を補正書で絞り、争点そのものを消す。意見書だけで反論するより登録に早く着くことがある
- 4.登録料納付と同時に区分を減らして料金を下げる 登録査定後、登録料の納付と同時に第2項の区分減縮を行う。実際に使う区分まで絞れば、区分数に比例する登録料がその分だけ下がる。この一手は納付の瞬間にしか使えない
よくある質問 AI による整理
Q1商標の手続の補正とは何ですか?
出願後に指定商品の絞り込みや誤記の訂正などを行う手続です。商標法68条の40が根拠で、事件が審査・登録異議の審理・審判・再審に係属している間だけできます。
Q2商標の補正はいつまでできますか?
事件が審査、登録異議の申立てについての審理、審判又は再審に係属している期間に限られます。特許庁の手を離れて係属が切れると補正の窓は閉じます。
Q3商標の登録料を減額する方法はありますか?
登録料の納付と同時に、出願に係る区分の数を減ずる補正ができます(68条の40第2項)。登録料は区分数に比例するので、使わない区分を削れば料金が下がります。
Q4商標出願後に指定商品を追加できますか?
できません。商品や区分を追加する補正は要旨変更にあたり却下されます(16条の2)。広げるには新たな出願が必要です。
Q5商標の要旨変更とは何ですか?
出願の同一性を損なうほど内容を変える補正のことです。指定商品の追加などが該当し、却下されます。登録後に判明すると出願日が補正書提出時に繰り下がります(9条の4)。
Q6拒絶理由通知が来たら商標はもう直せませんか?
直せます。拒絶理由通知の段階は審査に係属しているため、指定商品を絞る補正で拒絶を回避できる余地があります。応答期限の経過に注意してください。
Q7商標の補正をすると出願日は遅れますか?
要旨を変更しない補正なら出願日は維持されます。要旨変更の補正が登録後に判明した場合のみ、出願日が補正書提出時に繰り下がります(9条の4)。
Q8商標の補正はどうやって提出しますか?
手続補正書を特許庁に提出します。内容が要旨変更にあたらないか、提出時期が係属中かを事前に確認することが重要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1商標を出願したあとで、指定する商品を増やすことはできますか?
できません。商品や区分を追加する補正は要旨変更にあたり却下されます(16条の2)。補正で許されるのは絞る方向だけで、広げるには新たな出願が必要です。実務のポイント:実務では出願時にやや広めに指定し、審査で問題が出た区分だけ後で削るのが定石です。後から足せないので、最初の指定設計が勝敗を分ける。狭く出して後悔する人の方が多い
Q2登録料が高いんですが、あとから安くする方法はありますか?
あります。登録料の納付と同時になら、使わない区分を減らす補正ができます(68条の40第2項、40条・41条の2)。登録料は区分数に比例するので、3区分に絞ればその分安くなります。実務のポイント:このタイミングを逃すと区分は減らせず満額請求が続きます。納付直前に本当に使う区分を棚卸しするのが節約の分かれ目。多くの人は出願時の区分のまま惰性で払っている
間違えやすい点 AI による整理
- 「出願してしまったら、もう変えられない」と多くの人が考える。だがその問いの立て方そのものが誤っている。問うべきは「変えられるか」ではなく「いつまでに、どこまで変えられるか」だ。係属中なら直せる、係属が切れたら直せない、商品を絞るのは可、広げるのは不可。この境界を知らないまま諦めるのが最大の損失になる
- 補正で区分を減らせること自体は知っていても、それが料金にどれだけ効くかを軽く見ている人が多い。登録料は区分数に比例する。出願時に欲張って区分を盛ると、登録段階で毎回その満額が請求される。第2項の区分減縮を使えるのは登録料納付と同時という一瞬だけで、そこを逃すと削れたはずの料金を払い続ける
- 「補正すると出願日が動いて不利になる」と心配する声があるが、要旨を変更しない補正なら出願日は維持される。逆に、要旨変更にあたる補正が登録後に判明すると、その出願は補正書を出した時にしたものとみなされ、出願日が繰り下がる(9条の4)。出願日を守る鍵は、補正の中身を要旨変更にしないことにある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 68条の40:補正できる時期と範囲を定める | 16条の2:要旨変更の補正を却下する 9条の4:要旨変更が登録後判明した場合の出願日繰下げ |
| 補正できる方向 | 係属中の絞り込み・誤記訂正は可、広げるのは不可 | 要旨変更(広げる等)は却下対象 要旨変更が見過ごされ登録された後の処理 |
| 区分の減縮 | 第2項:登録料納付と同時に区分数を減らせる | 対象外 対象外 |
| 出願日への影響 | 要旨を変えなければ出願日は維持 | 却下されるため出願日に影響しない 出願日が補正書提出時に繰り下がる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も「出願後は商標図様および指定商品・役務を変更できない」が、指定商品・役務の減縮は認める点で日本と同方向。広げる補正を排し絞る補正のみ許す構造が共通する。
韓国も出願の補正を時期と範囲で制限し、要旨変更にあたる補正を制限する。手続段階に応じて補正可能範囲が変わる点が日本と類似。
ドイツも商品・役務一覧の減縮(Einschränkung)を認め、出願人による範囲の絞り込みを許容する。広げる方向の変更を原則認めない点で日本と共通の発想に立つ。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 拒絶理由通知が来たら、もう商標は直せないと思っていないか。実は案件が審査に係属している今こそ、指定商品を絞る補正で拒絶を回避できる最後のチャンスだ。応答期限を過ぎて拒絶査定が確定すれば、その窓は閉じる。残された時間で、やり直すか補正で救うかが決まる
- 勢いで10区分の商標を出願したスタートアップが、登録段階で登録料の請求額を見て青ざめる。68条の40第2項を使えば、登録料を払うのと同時に使わない区分を削れる。実際に使う3区分まで絞れば、支払う登録料はその分だけ軽くなる。出願時に盛った区分のまま惰性で払うのとは、出ていく金額が違う
- 出願後に「やっぱりこの商品も入れたい」と思い、商品を追加する補正を出した。だが却下された。商品の追加は要旨変更にあたり、補正では救えない(16条の2)
取るべき行動
被害を受けた側:1. まず案件が今どの段階にあるか確認する。審査、登録異議の審理、審判、再審のどれかに係属していなければ補正はできない。2. 補正の内容が要旨変更でないか点検する。指定商品を絞る、誤記を直すは可、商品や区分を広げるのは不可で却下される(16条の2)。3. 区分を減らして料金を下げたいだけなら、登録料の納付と同時に第2項の区分減縮を使う。4. 補正は手続補正書で特許庁へ提出する。内容と提出時期は弁理士に確認するのが安全だ
訴えられた側:1. 拒絶理由通知が来たら応答期限を最優先で確認する。その期間は審査に係属しているので補正できる。2. 審査官が問題視した指定商品や区分を補正書で絞り、争点自体を消す。意見書だけで反論するより通りやすい場合がある。3. 登録異議や審判に進んでも係属中は補正可能だが、できる範囲は段階で変わる。4. 要旨変更で却下されると時間も出願日も失いかねない。補正の射程は提出前に詰めておく
時効(請求できる期限):特定の時効ではなく、補正できるのは事件が審査、登録異議の申立てについての審理、審判、再審に係属している期間に限られる(68条の40第1項)。区分減縮の補正は登録料の納付と同時という一点のみ(同条第2項)。拒絶理由通知への応答期限など各手続の期限が事実上の締切になる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:補正のうち許されるのは出願の同一性を損なわない範囲に限られ、指定商品・区分の追加など出願の要旨を変更する補正は許されない(16条の2で却下)。減縮方向の補正は同一性を害さないため許容され、第2項の区分減縮は登録料負担の調整を目的とする例外的規律と理解される。
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