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中小企業退職金共済法 第63条(理事長及び理事の義務)

理事長及び理事は、退職金共済業務に係る業務上の余裕金の運用の業務について、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分、機構が定める業務方法書その他の規則を遵守し、機構のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

この条文の基本情報

理事長及び理事の義務とは何ですか?

定義理事長及び理事の義務とは、中小企業退職金共済法第63条に定められた規定で、「理事長及び理事は、退職金共済業務に係る業務上の余裕金の運用の業務について、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分、機構が定める業務方法書その他の規則を遵守し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業退職金共済法第63条(理事長及び理事の義務)は、日本の中小企業退職金共済法に含まれる条文です。
  2. 中小企業退職金共済法第63条の条文原文は「理事長及び理事は、退職金共済業務に係る業務上の余裕金の運用の業務について、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分、機構が定める業務方法書その他の規則を遵守し…」で始まります。
  3. 中小企業退職金共済法第63条は第二節 役員及び職員に置かれています。
  4. 中小企業退職金共済法の公布日は昭和34年5月9日です。
  5. 中小企業退職金共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業退職金共済法第63条の前の条は中小企業退職金共済法第62条です。
  7. 中小企業退職金共済法第63条の次の条は中小企業退職金共済法第64条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第63条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000160
  • 本サイト収録中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000160/63

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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