中小企業退職金共済法 第64条(理事長及び理事の禁止行為)
- 理事長及び理事は、自己又は機構以外の第三者の利益を図る目的をもつて、次に掲げる行為を行つてはならない。
- 一特別の利益の提供を受け、又は受けるために、退職金共済業務に係る業務上の余裕金の運用に関する契約を機構に締結させること。
- 二自己若しくは自己と利害関係のある者の有する有価証券その他の資産を機構に取得させ、又は退職金共済業務に係る業務上の余裕金の運用に係る資産を自己若しくは自己と利害関係のある者が取得するようにさせること。
この条文の基本情報
理事長及び理事の禁止行為とは何ですか?
定義理事長及び理事の禁止行為とは、中小企業退職金共済法第64条に定められた規定で、「理事長及び理事は、自己又は機構以外の第三者の利益を図る目的をもつて、次に掲げる行為を行つてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業退職金共済法第64条(理事長及び理事の禁止行為)は、日本の中小企業退職金共済法に含まれる条文です。
- 中小企業退職金共済法第64条の条文原文は「理事長及び理事は、自己又は機構以外の第三者の利益を図る目的をもつて、次に掲げる行為を行つてはならない。」で始まります。
- 中小企業退職金共済法第64条は第二節 役員及び職員に置かれています。
- 中小企業退職金共済法の公布日は昭和34年5月9日です。
- 中小企業退職金共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業退職金共済法第64条の前の条は中小企業退職金共済法第63条です。
- 中小企業退職金共済法第64条の次の条は中小企業退職金共済法第65条です。
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- 正式書式
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000160 - 本サイト収録
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000160/64