中小企業退職金共済法 第70条(業務の範囲)
- 機構は、第五十八条の目的を達成するため、次の業務を行う。
- 一退職金共済契約及び特定業種退職金共済契約に係る中小企業退職金共済事業を行うこと。
- 二前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
- 2.機構は、前項に規定する業務のほか、第五十八条の目的を達成するため、次の業務を行う。
- 一勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する業務を行うこと。
- 二前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
この条文の基本情報
業務の範囲とは何ですか?
定義業務の範囲とは、中小企業退職金共済法第70条に定められた規定で、「機構は、第五十八条の目的を達成するため、次の業務を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業退職金共済法第70条(業務の範囲)は、日本の中小企業退職金共済法に含まれる条文です。
- 中小企業退職金共済法第70条の条文原文は「機構は、第五十八条の目的を達成するため、次の業務を行う。」で始まります。
- 中小企業退職金共済法第70条は第五節 業務等に置かれています。
- 中小企業退職金共済法の公布日は昭和34年5月9日です。
- 中小企業退職金共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業退職金共済法第70条の前の条は中小企業退職金共済法第69条の4です。
- 中小企業退職金共済法第70条の次の条は中小企業退職金共済法第71条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第70条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000160 - 本サイト収録
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000160/70