中小企業退職金共済法 第71条(特定業種退職金共済規程)
- 機構は、特定業種退職金共済規程をもつて次に掲げる事項を規定しなければならない。
- 一運営委員会に関する事項
- 二特定業種退職金共済契約に係る掛金に関する事項
- 2.特定業種退職金共済規程の変更は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
この条文の基本情報
特定業種退職金共済規程とは何ですか?
定義特定業種退職金共済規程とは、中小企業退職金共済法第71条に定められた規定で、「機構は、特定業種退職金共済規程をもつて次に掲げる事項を規定しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業退職金共済法第71条(特定業種退職金共済規程)は、日本の中小企業退職金共済法に含まれる条文です。
- 中小企業退職金共済法第71条の条文原文は「機構は、特定業種退職金共済規程をもつて次に掲げる事項を規定しなければならない。」で始まります。
- 中小企業退職金共済法第71条は第五節 業務等に置かれています。
- 中小企業退職金共済法の公布日は昭和34年5月9日です。
- 中小企業退職金共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業退職金共済法第71条の前の条は中小企業退職金共済法第70条です。
- 中小企業退職金共済法第71条の次の条は中小企業退職金共済法第72条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000160 - 本サイト収録
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000160/71