中小企業退職金共済法 第72条(業務の委託)
- 機構は、業務方法書で定めるところにより、金融機関又は事業主の団体に対し、退職金共済業務(事業主の団体に委託する場合にあつては、退職金共済契約に係る退職金等の支給に関する業務及び特定業種退職金共済契約に係る退職金の支給に関する業務を除く。)の一部を委託することができる。
- 2.機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、第七十条第二項第一号に掲げる業務の一部を金融機関に委託することができる。
- 3.前二項に規定する者は、他の法律の規定にかかわらず、前二項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。
- 4.第二項の規定により業務の委託を受けた金融機関(第七十八条の二第一項及び第九十条において「財形受託金融機関」という。)の役員及び職員であつて当該委託を受けた業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
この条文の基本情報
業務の委託とは何ですか?
定義業務の委託とは、中小企業退職金共済法第72条に定められた規定で、「機構は、業務方法書で定めるところにより、金融機関又は事業主の団体に対し、退職金共済業務(事業主の団体に委託する場合にあつては、退職金共済契約に係る退職金等の支給…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業退職金共済法第72条(業務の委託)は、日本の中小企業退職金共済法に含まれる条文です。
- 中小企業退職金共済法第72条の条文原文は「機構は、業務方法書で定めるところにより、金融機関又は事業主の団体に対し、退職金共済業務(事業主の団体に委託する場合にあつては、退職金共済契約に係る退職金等の支給…」で始まります。
- 中小企業退職金共済法第72条は第五節 業務等に置かれています。
- 中小企業退職金共済法の公布日は昭和34年5月9日です。
- 中小企業退職金共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業退職金共済法第72条の前の条は中小企業退職金共済法第71条です。
- 中小企業退職金共済法第72条の次の条は中小企業退職金共済法第73条です。
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- 正式書式
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000160 - 本サイト収録
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000160/72