中小企業退職金共済法 第73条(特定業種の指定に伴う措置)
- 厚生労働大臣が特定業種の指定をしたときは、当該特定業種に係る第七十条第一項第一号に掲げる業務の開始に必要な準備を行うため、機構に、準備委員会を置く。
- 2.準備委員会は、当該特定業種に属する事業を営む中小企業者(当該中小企業者が法人であるときは、その代表者)及び当該特定業種に係る機構の退職金共済業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから厚生労働大臣が任命した委員(次項において「準備委員」という。)並びに理事長をもつて組織する。
- 3.機構は、準備委員会の議を経て、当該特定業種に係る第七十条第一項第一号に掲げる業務を開始するため、特定業種退職金共済規程の変更を行い、第七十一条第二項の認可を受けなければならない。
- 4.機構は、準備委員会の議を経て、当該特定業種に係る第七十条第一項第一号に掲げる業務を開始するため、当該業務を開始する事業年度の年度計画を変更しなければならない。
- 5.機構は、前項の規定により年度計画を変更し、通則法第三十一条第一項の規定に基づき厚生労働大臣に届け出たときは、当該特定業種に属する事業を営む中小企業者のうちから、共済契約者となろうとする者を募集しなければならない。
- 6.機構は、前項の規定による募集に応じた者の数が当該特定業種に属する事業を営む中小企業者の数に厚生労働省令で定める率を乗じて得た数に達したときは、厚生労働大臣に対し、当該特定業種に係る第七十条第一項第一号に掲げる業務の開始の認可を申請しなければならない。
- 7.第五項の規定による募集に応じた者と機構との間には、前項の認可があつた時において、当該特定業種に係る特定業種退職金共済契約が締結されたものとみなす。
- 8.前項の特定業種退職金共済契約は、機構が当該特定業種に係る第七十条第一項第一号に掲げる業務を開始する日にその効力を生ずるものとする。
この条文の基本情報
特定業種の指定に伴う措置とは何ですか?
定義特定業種の指定に伴う措置とは、中小企業退職金共済法第73条に定められた規定で、「厚生労働大臣が特定業種の指定をしたときは、当該特定業種に係る第七十条第一項第一号に掲げる業務の開始に必要な準備を行うため、機構に、準備委員会を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業退職金共済法第73条(特定業種の指定に伴う措置)は、日本の中小企業退職金共済法に含まれる条文です。
- 中小企業退職金共済法第73条の条文原文は「厚生労働大臣が特定業種の指定をしたときは、当該特定業種に係る第七十条第一項第一号に掲げる業務の開始に必要な準備を行うため、機構に、準備委員会を置く。」で始まります。
- 中小企業退職金共済法第73条は第五節 業務等に置かれています。
- 中小企業退職金共済法の公布日は昭和34年5月9日です。
- 中小企業退職金共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業退職金共済法第73条の前の条は中小企業退職金共済法第72条です。
- 中小企業退職金共済法第73条の次の条は中小企業退職金共済法第74条です。
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- 正式書式
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000160 - 本サイト収録
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000160/73