中小企業退職金共済法 第74条(区分経理)
- 機構は、次に掲げる業務ごとに(第二号に掲げる業務にあつては、それぞれの特定業種に係る業務ごとに)経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
- 一一般の中小企業退職金共済業務(退職金共済業務のうち次号に掲げるもの以外のものをいう。)及びこれに附帯する業務
- 二特定業種退職金共済業務及びこれに附帯する業務
- 三第七十条第二項に規定する業務
- 2.機構は、第四十六条第一項又は第五十五条第一項若しくは第四項の規定により繰入れをする場合を除き、前項の規定により設けられている一の勘定から他の勘定への資金の融通を行つてはならない。
この条文の基本情報
区分経理とは何ですか?
定義区分経理とは、中小企業退職金共済法第74条に定められた規定で、「機構は、次に掲げる業務ごとに(第二号に掲げる業務にあつては、それぞれの特定業種に係る業務ごとに)経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業退職金共済法第74条(区分経理)は、日本の中小企業退職金共済法に含まれる条文です。
- 中小企業退職金共済法第74条の条文原文は「機構は、次に掲げる業務ごとに(第二号に掲げる業務にあつては、それぞれの特定業種に係る業務ごとに)経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。」で始まります。
- 中小企業退職金共済法第74条は第五節 業務等に置かれています。
- 中小企業退職金共済法の公布日は昭和34年5月9日です。
- 中小企業退職金共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業退職金共済法第74条の前の条は中小企業退職金共済法第73条です。
- 中小企業退職金共済法第74条の次の条は中小企業退職金共済法第75条です。
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- 正式書式
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第74条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000160 - 本サイト収録
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000160/74