中小企業退職金共済法 第75条の2(借入金及び財形住宅債券)
- 機構は、第七十条第二項第一号に掲げる業務に必要な費用に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は財形住宅債券を発行することができる。
- 2.機構は、第七十条第二項第一号に掲げる業務に必要な費用に充てるため短期借入金をする場合には、通則法第四十五条第一項の規定にかかわらず、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
- 3.第一項の規定による財形住宅債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
- 4.前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
- 5.機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金の借入れに関する事務の全部又は一部を厚生労働省令で定める金融機関に、財形住宅債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行、信託会社又は金融商品取引業を行う者に委託することができる。
- 6.会社法第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により財形住宅債券の発行に関する事務について委託を受けた銀行、信託会社又は金融商品取引業を行う者について準用する。
- 7.前各項(第二項を除く。)に定めるもののほか、財形住宅債券に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
借入金及び財形住宅債券とは何ですか?
定義借入金及び財形住宅債券とは、中小企業退職金共済法第75条の2に定められた規定で、「機構は、第七十条第二項第一号に掲げる業務に必要な費用に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は財形住宅債券を発行することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業退職金共済法第75条の2(借入金及び財形住宅債券)は、日本の中小企業退職金共済法に含まれる条文です。
- 中小企業退職金共済法第75条の2の条文原文は「機構は、第七十条第二項第一号に掲げる業務に必要な費用に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は財形住宅債券を発行することができる。」で始まります。
- 中小企業退職金共済法第75条の2は第五節 業務等に置かれています。
- 中小企業退職金共済法の公布日は昭和34年5月9日です。
- 中小企業退職金共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業退職金共済法第75条の2の前の条は中小企業退職金共済法第75条です。
- 中小企業退職金共済法第75条の2の次の条は中小企業退職金共済法第75条の3です。
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- 正式書式
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第75条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000160 - 本サイト収録
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第75条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000160/75_2