中小企業退職金共済法 第75条の3(償還計画)
機構は、毎事業年度、長期借入金及び財形住宅債券の償還計画を立てて、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
この条文の基本情報
償還計画とは何ですか?
定義償還計画とは、中小企業退職金共済法第75条の3に定められた規定で、「機構は、毎事業年度、長期借入金及び財形住宅債券の償還計画を立てて、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業退職金共済法第75条の3(償還計画)は、日本の中小企業退職金共済法に含まれる条文です。
- 中小企業退職金共済法第75条の3の条文原文は「機構は、毎事業年度、長期借入金及び財形住宅債券の償還計画を立てて、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
- 中小企業退職金共済法第75条の3は第五節 業務等に置かれています。
- 中小企業退職金共済法の公布日は昭和34年5月9日です。
- 中小企業退職金共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業退職金共済法第75条の3の前の条は中小企業退職金共済法第75条の2です。
- 中小企業退職金共済法第75条の3の次の条は中小企業退職金共済法第76条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第75条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000160 - 本サイト収録
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第75条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000160/75_3